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民社党衆議院
総発言数
9,653 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1954/04/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会84 件・84%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
  • 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%

※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,653 件中 20 件を表示
日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 それは齋藤君の答弁だから私はこれ以上追究しませんが、齋藤君はよくわかつていると思う。さつき申し上げましたように、警察法の本旨というものはあくまでもこの自治法というものの上に立つたものの考え方があると思う。従つて自治警察を中心として考えている。五千以下の町村のような、能率的にも、あるいは経済的にも維持することの事実上困難であるものにむりに警察を持たせるということは、これは警察を主管しておる齋藤君の意見としてはどうか。へりくつと…

日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 府県の自治の真義といいますか、私はその点はおかしいと思うのです。さつきから申し上げておりまするように、憲法九十二条に言う「地方自治の本旨」とは、市町村は基礎的団体であるということは間違いないと思う。そうすれば現行警察法でいう「自治の真義」というものは地方の市町村をさしたものだということは私は妥当だと考える。府県も現行警察法において自治体になつておるから、従つてどつちでもいいのだという答弁は私は当らないと思う。こういう答弁は私…

日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 午前中に第一条については一応ただしておきましたので、同僚各位の御注意もございますので、この際第二条に一応移つておきたいと思いますが、この第二条に総括的で一応聞いておきたいと思いますことは、現行警察法の二条の中には、ここに新しい警察法に示されておりますもの以外に「逮捕状、勾留状の執行その他の裁判所、裁判官又は検察官の命ずる事務で法律をもつて定めるもの」いわゆる刑事訴訟法、刑法等に関係した条文がここに書かれておるのでありますが、…

日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 今の御答弁でございますが、警察官の職務の執行、いわゆる責務の中には、現行法で当然そういうものがございます。同時に刑事訴訟法等の検察官との関係においては、御存じのように検察官は警察官の罷免を要求する権利を持つております。従つて警察官が検察官の罷免の要求をする権利を持つております以上は、やはりこれは重大なる警察官の責務に所属するものであつて、単にほかの法律できめておるからいいというような筋合いではないと思う。ここに書かれておりま…

日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 さらにその次にありまする現行法の経済事犯の問題であります。今火薬の問題がちよつと出て参りましたが、火薬の取締りは、なるほど現場においてはいろいろ警察官の仕事もあるわけであります。火薬の取締り、火薬の許可等は、警察の使用許可その他の手続の問題が出て参りますが、実際の火薬に対する取締りは、決して警察が主管してやつておるわけではございません。これはほかの官庁でやつておる。あるいは麻薬の取締りにいたしましても、一応ほかの官庁の所管事…

日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 それから次に聞いておきたいと思いますことは、この第一項の「その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。こう書いてあります。そして第二項に「警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、」こう書いてあります。従つて今私が聞いておりますものは、ここに「厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、」ということを書いておいて、そして今私が指摘いたしましたようなものは、すべて今の御答弁の筆法か…

日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 今の答弁でありますが、現行警察法の第一条と、今示されております警察法の第二条とはおのずからその趣が非常に違つておるのであります。なるほど現行警察法の第一条には、「警察は、国民の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の捜査、被疑者の逮捕及び公安の維持に当ることを以てその責務とする。」と書いてある。次に「警察の活動は厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、いやしくも日本国憲法の保障する個人の自由及び権利の干渉にわたる等そ…

日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 私はこの個人と国民の問題を、そう固執して言う必要もないかと考えるのでありますが、しかし今のような御答弁だけではどうも感心するわけに参りません。外国人に対してはおのずから別の法律でちやんとやるようにできておるのであつて、それから法人は法人としてまたほかに当然道が開けて来る、さつきから申し上げておりますように、一応警察の責務は国民を対象とした責務であり、さらに後段に書いてありますように、「日本国憲法の保障する個の」ということもそ…

日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 今の国警長官の答弁でありますけれども、不偏不党かつ公平中正でなければならぬという国民の声が起つておるのは新しい警察法が出て来てからですよ。新しいこういう政党警察にまぎらわしいようなものを出して来たからそういう声が出て来ておるのであつて、今まで警察の中正を保ち得なかつた事例があるのでありますか。かつての日本の警察が政党に利用されたり、あるいは思想警察になつたりして非常に危険があつたのであります。従つてそれらのものを除去するため…

日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 特に支障がない、あつてもなくてもいいのだというのなら、こというまぎらわしい、人に疑いを受けるようなものは私はない方がいいと思う。それと同時に、私はこういう文字を二箇所にわたつて――しかも総則の中に一箇所書いてあるのならいいが、二箇所も書いてある、これを入れなければならないほどこの警察法というものは怪しいものであつて、ややともすればこれがどうも不偏不党でなくて片留るのではないか、そこでこれを厳重に取締つておこう、これは警察の取…

日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 それでは次の第三条についてお聞きしたい。三条については昨日も開かれておりますので、そうやかましく言うほどのこともないと思いますが、ここにもやはりさつき申し上げましたような「不偏不党且つ公平中正」ということが書いてある。これについては前段で、あつてもなくてもいいというお話でありました。あつてもなくてもいいのなら、その程度のものでいいかもしれません。しかし問題になつて参りますのは、警察官だけではございません。日本の憲法には、内閣…

日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 そうすると、その上官、いわゆる任命権者に対して、宣誓するのですか。

日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 そういたしますと、府県の警察官は府県の公安委員会にあらずして、府県の隊長に宣誓するのですか。

日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 宣誓の仕方でありますが、警視正以下は地方公務員であります。地方公務員が国家公務員に宣誓するのですか。

日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 どうも私はその点わからぬのですが、これはいずれ人事委員会等の問題になるかもしれません。宣誓の仕方は、地方公務員である警視正以下の諸君が、国家公務員である隊長、いわゆる任命権者に宣誓をすることになつて参りますと、自治警察とは言えなくなつて来る。それはただ名前だけが地方公務員であつて、実体は国家公務員に宣誓することになつて参りますと、自治体に対して宣誓するという範囲を逸脱すると私は思う。ただ国家公務員であるが地方警察のと言われま…

日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 問題はそこなんですよ。政府といいますか、説明者はこれは地方の警察官だ、こう言われておりますが、国家公務員であることには間違いはない、国家公務員に間違いのない者が、どうして一体地方の警察官と言えるかどうかということであります。これは法律でそうきめてあるのだからそれはいいのだと御解釈になればこれは別ですけれども、筋を通そうとすれば、やはり宣誓をするのは少くとも任命権者である者に宣誓するということが当然である。といたしまするならば…

日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 どうも今のこのことがあるから私はさつき一番最初に申し上げましたように、地方公務員であり国家公務員ば当然憲法にきめておりまする通りこの憲法及び法律を守らなければならない、だから何もここに事あらためて宣誓の必要があるのかないのか、宣誓の必要があるのはこの前段のいわゆる一条、二条に書いてあります警察の責務を遂行することのために、特に警察官としての宣誓が必要であるということに考えられる、そこでこの相手方は一体だれに宣誓をするのかとい…

日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 私は今大体中井君から聞かれておりますし、それから北山君から聞かれております。から、そうたくさん聞くこともないのでありますが、少し聞いておきたいと思います。 それは第四条の関係でありまして、「国家公安委員会は、委員長及び、五人の委員をもつて組織する。」こう書いてあります、これは八条の規定にはどうなつておるかというと、八条の規定には委員の任期が定めてあります。委員長でありまする大臣にはむろん任期があるはずはないのであります。そこ…

日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 それは少しおかしいです。今までの実例を調べてごらんなさい。大体去年に委員会が開かれて議決事項のあつたのが私の勘出では二十一回あります。その中で可否同数の場合、四人または二人で議決したことが八回あります。そうなつて参りますと、今までの過去の例から推して行きますと、個数の場合で可否を決していることが相当ある。偶数の場合はやはり可否同数になり得るという危険性をたくさん持つておる。そうなりますと表決権は持つていないが議決権はあるので…

日本社会党(右)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○門司委員 私は今の齋藤君の答弁は非常に重大だと思う。政府からそういう要請があつたわけじやない、事務当局が害いたというならば、一体この案は政府の案ですか、だれの案ですか。閣議で決定したのでしよう。閣議決定をまたない案ですか。大臣はどう考えていますか。閣議決定事項たるに間違いはないでしよう。