門司亮
会議録に記録された「門司亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,653 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金18 件
- 防衛4 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会84 件・84%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 これがこの警察法の非常に重大なところでありまして、警察官であります限りにおいては、この警察法に規定されておりますすべての職務権限を一人で握つておるわけであります。そういたしますと、これは次田先生の論の中に書いてありますが、この警察庁の長官がクーデターをやろうと思えばやれるのであります。この人はすべての警察官を指揮命令監督する現職警察官としての権限を持つておるわけであります。私はこれは警察庁の長官についてそこまで権限を持たした…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 これは公安委員会の管理のもとにと言いますけれども、この警察法には、こういうことを警察官としてやつてもいいということがちやんと書いてあります。警察官の行動というものは、この警察法に示してあることは全部警察官である以上やれるんですよ。私はこの点に非常に危険性があると思うんです。今の齋藤国警長官の地位というものは、国実地方警察としての一つの限られた範囲においてでありまするけれども、今度の場合は一つの事務局部というようなものでなくな…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 今の御答弁は警察庁長官としての都道府県警察に対する指示事項というものはここに書いてある。しかし警察官としての任務、警察官としての職責もあるわけであります。従つて最上級の警察官でありまする限りにおいては、私は都道府県のすべての警察官というものが、やはりそこから指揮命令されることは当然でありまして、決して限られた地方の自治体の、今日行政警察にひとしいようなものだけが大体限られておる。その他の警察というものはやはり国がこれを握つて…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 私は誤解だと言われると少し聞かなければならぬ。警察官である以上は、警察官としての職務を執行してももつともさしつかえないでしよう。警察庁長官としてきめられた部分はあるかもしれない。しかし一方においては警察官としての身分と職権があるわけです。これは同じことでしよう。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 その点は誤解はしておるかどうかわからぬが、あなたの方で誤解しているんじやないかな。一つの警察官としての任務は、警察官である限りにおいてはあるはずですよ。警察官でないというなら、今のような答弁でいいと思う。限られた指揮命令の範囲しかできないのです。それ以上はやれないのだということでいいかもしれない。しかし警察官である限りにおいては、ここに列挙されている範囲内においては、公安委員会のさしずも何も受ける必要は毛頭ない。まかされてお…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 次に二十二条の警務部の所掌事務のところでもりますが、第二に「警察職員の福利厚生に関すること。」と書いてありますが、この「警察職員」というのは一体どれたけの範囲をさしておるのか、その点をひとつ聞いておきたい。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 それは実は例外があるだろうと思つて私は聞いてみたのですが、例外があるということになりますと、府県の地方公務員であります限りにおいては、地方公務員の福利厚生施設というのは条例でこれをきめなければならぬようになつております。だから条例と競合するような場合がありはしないかと思うから、従つてもしわかつておりますなら、あとでもよろしゆうございますが、福利厚生に関する今の構想を一応知らしておいていただきたいと考えております。 それからそ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 これはちよつとあとさきになりますが、この先をちよつと考えてみますと、三十二条には管医学校があり、それから同時に二十七条には警察大学校がある。それからさらにその次の都道府県警察に参りましても、やはり都道府県の警察学校がある。三つの警察学校制度がしかれております。この内容については後ほどお聞きをいたしますが、これらの三つの学校の教養に対して、国警本部の所掌のいわゆる警務部の事務ということになつて参りますと、これらの三つの警察の教…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 私がこのことを聞きましたのは、現在国警本部が教科あるいは教養に名をかりて、というと少し悪いかもしれませんが、かなり強い教科内容を指示しているのじやないかという疑いを実は持つておるわけであります。なるほど本に書いたものは大したことは書いてないようでありますが、個人の意見としては、かなり中央集権的な強い教科内容を持つた教授が行われていると思う。そのことは、地方の自治警察の警察官というものが東京の大学にまわつて参りますと、大学は全…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 これは十六条で申し上げましたように、ここにも非常に警察の中央集権の危険性が出て来ておると思います。今の話の中にもありましたが、今度は一本になつたということになると自治体警察は忘れられてしまつておる。そうして教養がより以上強くなつて、国家警察的の色杉が非常に強くなつて来て、そうして地方の自治警察としての色彩がだんだん薄らいで来る一つの大きな原因がここにあるということをわれわれは考えなければならぬ。 それからその次に第四号の「警…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 次の二十二条の三の規定ですが、これにありまする「保安警察」は何を意味するか、一応御説明願つておきたいと思います。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 私がこれを聞いておりますのは、もう一つ先に出てきますからついでにここで聞いておきますが、管区警察局の中に公安部というのが一つ書いてある。いわゆる総務部、公安部、通信部と書いてあります。このことを考えてみますと、前には所掌事務の中には公安という文字はないのであります。そうして管区警察局の中に初めて公安部という文字が現われて来ております。これとこれを総合いたして参りますると、この保安警察というのは、今のお考えのような単なる保安警…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 さつき申し上げましたように、おそらくこれと保安関係との関連性があると、私も最初から考えておつたのでありますが、そういたしますと、これは第五条の二項ですか、ここに書いてありますのは、今の警察内部に公安部といつておりますか、公安課といつておりますか、何か思想警察のできそこないのようなものがあるわけですが、ああいうものは一体保安警察の中に属するつもりですか。たとえば集会の届出あるいはデモ行進の相談をするとか、具体的にもう少し言えば…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 だんだん組織が明確になつて来たようですが、そうすると二十三条の保安警察というのは、単なる保安警察だけをやるということにはつきり解釈しておいてよろしゆうございますか。そういうものだということに……。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 そうすると、条文をちよつと飛ばしますが、三十一条の公安部というのは、これとは全然別の、警備その他をこれに兼ね合せたものであつて、現在はいわゆる公安課、そんな名前を使つていると思います。警備課というような名前はおそらく使つていないと思いますが、そこに思想警察の子供みたいなことを現実にやつているわけであります。そういうことは、この管区警察局ではやれるというふうに解釈してさしつかえありませんか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 その次に二十四条について一応お聞きしておきたいと思いますが、二十四条に「警備及び警備警察」と書いてありますがそれは、ただいま承つておりますと、この警備警察の中で、治安関係といいますか、俗に言ういわゆる行政警察以外の治安関係は、ここでやるのだというように解釈してよろしゆうございますか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 そういたしますと、その中に含まれておりますものが、先ほどから言つておりますような、例の集会あるいはデモ行進等の現場の調査、いわゆるこれが思想警察としての思想の取締りや何かやる一つの危険性を持つているのでありまして、特高とまでは行かないが、やや特高に近い仕事をしているということは事実であります。たからそれについては、その職務内容をこの際ごく簡単でよろしゆうございますから、一応お聞かせ願いたいと思います。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 それは逐条説明で一応聞いている。なぜこの条項をやかましく開くかというと、たとえばメーデーがあると、現実に警察官が労働者の中に入つている。それは顔を知つた諸君がいるからわかるのです。あれなど明らかに皆の特高の行為と見てさしつかえない。これはどこへでも行つてごらんなさい、すぐわかる。メーデー事件などの場合においても、やはりある程度警察官が挑発したとか何とかいわれているけれども、必ずあの中にいる。ことし横浜のメーデーに出たが、やは…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 それはとてもできない仕事であつて、今度の警察法ができればこの条項がかなり特高的役割をするであろうということは、一応私には言えるのであります、 その次に聞いておきたいと思いますることは、「第七十条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関ること。と書いてありまするが、これは公安委員会が、この規定からいいますると一応内閣総理大臣なら内閣総理大臣に話をする場合に、大体ものの順序として、内閣総理大臣が単独で、公宏委員会に相談しな…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 それではその次の付属機関でありまするが、この場合の警察大学の問題はちよつと聞きましたが、学校を三つにわけたという理由であります。それは何か特別の理由がありますか、ここにはみんなおのおの書いてあります、たとえば警察大学校は「上級の幹部として必要な教育訓練を行い、警察に関する学術の研修をつかさどる。」こういうふうに書いてあります。また管区本部でありまするか、地方局にはそれぞれそういうことを規定しているようでありますが、この学校を…