門司亮
会議録に記録された「門司亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,653 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金18 件
- 防衛4 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会84 件・84%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○門司委員 これ非常に重要な問題なんだが、私がさつき考えておつたような考え方で行けばこれでいいんだが、しかし今のような御答弁がされるということになると、旧来の連帯支弁法と同じような考え方になる、従つて警察自体が国家の警察であるというような考え方に基かなければこういうことはできないはずだ。従来たとえば警部補までは国庫で給料を支払つておつた、それ以下は都道府県で支払つておる、この警察は国の警察だと思つて間違いなかつた、ただ支弁の方法を連帯支…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 私はきようはごく簡単に少しばかりお聞きしておきたいと思います。 これはしばしば聞かれておりますので、念を押す必要はないかと思いますが、三十六条に来ましたので、三十六条の規定を一応聞いておきたいと思いますが、この法案全体を通じて、やはり三十六条は大きな問題を投げかけておるのであります。三十六条には、御存じのように「都道府県に、都道府県警察を置く。」「都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。」こう書いてあ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 この問題はやはり五条に関係を持ち、さらに十七条に関係を持つ一つの大きなポイントだと私は思うのでありまして、もし当局にそういうふうに書いた方がいいというお考えがあるとするならば、やはりここは自治警察であるという建前をこの辺ではつきり表わしておきませんと、しばしば議論をいたしましたように、どうも団体委任ではない、どこまでも機関委任のような形がここに現われておると思います。この条文をこのまま読めば、だれが考えても、これは機関委任だ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 これは非常にむずかしい考え方が出て来ると私は思いますが、現行自治法の建前から申して参りますと、おのおの独立した一つの機関であります。いわゆる国家事務に対して国が支出金あるいは補助金を出すことについては、別に文句はないのでありますが、少くとも自治体というものが一個の独立した機関であることに間違いがないのでありまして、従つてその独立した一つの自治体の業務に対して連帯支弁的のものの考え方が入つて来るということになつて参りますと、こ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 この経費の点については、ちよつとさつき北山君からも話があつたかと思いますが、これは自治庁の長官に出て来てもらいまして、ここはよほどはつきりしておきませんと、私はやはり相当大きな問題を起して来ると思う。この前も国会で問題になりましたように、この市町村の寄付行為がもし今後行われるようなことがありまするならば、それは明らかにやはり財政法なり、あるいは地方自治法なりの違反行為であることに間違いがないのでありますから、強制でなければい…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 それから三十八条でありますが、三十八条の規定で私がまず最初に聞いておきたいと思いますことは、これは公安委員の任免に関する問題と公安委員の資格の喪失の問題であります。地方自治法の十三条によりますると、住民の権利として、公安委員会に対してはリコールができるように書いてあります。従つて現行警察法の四十条にはそれが規定してあります。いわゆるこれこれこれこれのここに書いてありまするようなものに該当したもの以外に、地方自治法に定めるリコ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 自治法にあるから、やはりここにも書いておかないと、法律の完璧を期するには、これは委員の失格条項でありますから、一応自治法のこの規定はここに準用するということをやはり書いておいた方が法律としてはわかりいいので、自治法にリコール制があるから、これもリコールができるのは当然だということは一応言えるのでありますが、法律の建前から行けば、やはりここに一項を加えておいて、そうして自治法の十三条の規定でリコールされることがある、その場合に…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 それでははつきり、逐条審議でありますからここできまりをつけておきたいと思いますが、往々にして、法は新しい法が優先するとか、いろいろなことが問題になつて来て、そしてこういうことからやはり問題を起すと思います。だからこの条項の中には、いわゆる三十九条のこの欠格の条項あるいは罷免の条項の中には、地方自治法の十三条の規定はこれを含むものであるというふうにはつきり解釈してよろしゆうございますね。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 その次に聞いておきたいと思いますることは四十九条でございますが、四十九条の警視総監の問題であります。警視総監は内閣総理大臣が任命をすることになつておりますが、一体内閣総理大臣でなければ警視総監が任命できないということになつて参りますると、同時にこれに対しましては、「国家公安委員会の意見を聞いて、」となつておりまして、東京都の公安委員会はただ単に罷免の権限を持つておるだけである。これは地方の都道府県の警察隊長は警察庁の長官が任…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 これもしばしば議論されておりますから、私あまり長くなりますので申し上げませんが、やはり費用の分担の関係と土地に何といいまするか、なじんで行くという関係からいえば当該公安委員の意見を当然いれることの方が、この法律がもし自治警察であるとするならば、私はその方が正しいと思う。自治体警察でなければ私はこれでさしつかえないと思います。少くとも自治体警察といつている以上は、やはり自治体に任命権を与えるべきである。罷免権だけ与えておいて任…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 そういうことになつておりますが、これは単に都警察の本部として警視庁を置く、こういうことが書いてあつて、そしてその次には「警視庁及び道府警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、都警察及び道府県警察の事務をつかさどる。」こういうように都という文字を使つております。これはやはり警視庁なら警視庁という名前でいいのではないかというように考えますので、もしできれば、これは政令か何かで、東京都の警察は警視庁であるというように…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 この学校におりまするものが、かりに警察官だということになつて参りますと、警察職員の素養あるいは訓練というようなものが、非常な幼稚なものになりはしないかと考える。私はここで考えておきたいと思いますことは、少くとも警察学校であります以上は、ここである程度の訓練を行い、ある程度教養をしたものの中からさらに再選考をするという建前の方が警察学校にふさわしいようにと思うが、この点はいかがですか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 私がここで聞いておりますのは、何か問題が少し起つて参りますと、この学校から生徒がたくさん出て来るようなことがしばしばあるように見受けられるのであります。これは警察官という身分があれば問題はないのでありますが、もし身分がないということになれば、やはりあまりいいことではないようにわれわれ考えております。従つて身分がどうかということを聞いたのですが、そういう警察学校におりまするいわゆる初任あるいは新任の警察官、見習いの人が、昔はよ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 消防はちよつと違うと思うのです。消防は消防で、消防組織法に基いて、非常時の場合警察官に協力できるようにきまつておると思うのであります。そういう記憶を持つておるのですが、これは生徒であつて警察官でないということになれば、これを引率して外に出て警察の補充に使うということは実際はどうかと思うのです。 それから身分は一体地方公務員であるのか、どういう形になつておるのか、この点はつきりしていただきたい。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 そうすると地方公務員であつて、警察官でもなければ何でもない、こういうことになるわけですが、これは少しおかしいのではないかと思うのであります。定員外であつて、地方公務員であつて、警察官でないということになると、実に妙なものができやしないか。これは身分上の取扱いですが、これは生徒なら生徒として新任は取扱うべきではないか。いわゆる費用の問題等もございましようが、少くとも身分は、まだ地方公務員ではないという身分をやはり与えるべきでは…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 これはきわめて重大なところだろうと思うのですが、警察職員の仕事というものは、おのずから範囲がきまつておるのであつて、たとえば若い連中が出て来て犯罪の予防をするとか、あるいはデモ行進等の場合にスクラムを組んで一つの防壁を張つておるというようなことも、警察官としての行為ではないかと考えられるのであります。何も司法権を与えておらないから警察官でないのだというだけでは済まされないと思う。やはりある程度の行政権を持つておれば、一応私は…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 さらにもう一つわからぬから聞いておきますが、今警察官ではないが警察職員だとおつしやいますが、職員の定員は、昨日の話を聞きますと大体きまつておるのであります。警察官が何人で職員が何人ということになりますと、その職員の範囲でやはり警察学校の生徒はおるのでありますか。さつき定員外だという話を聞いておりますが、職員である以上は定員の中へ入れなければならないと思いますが、どうなつていますか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 そうするとおかしいのだが、予算定員だとかなんとか、役人はよくそういうごまかしの変なことを言うんだが、予算定員と実定員とが違うというばかばかしいことを、警察でもやつぱりやつているのですか。しかも多くの場合は、予算定員をたくさんとつておくとか、そうしてこの費用を余らすという一つの方法もあり、またある場合には予算定員を非常に少くしておいて、そうして臨時をたくさん雇つて入れるというような費用の使い方もあろうと思う。しかし少くともここ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 そうしますと非常に問題になりはしないか、私はここで議論することは避けたいと思いますが、どうも答弁がおかしいので聞くのですが、そうすると、たとえば減耗が少かつた場合にはこの予備の警察官が余るわけであつて、六箇月学校において卒業しても一人前の警察官になれない、これは定員で縛られておる以上はなれないことになりますか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 そんな変な答弁はない。事実に基いて私は聞いておるのだから、何も帳面上のことで聞いておるのではない。たとえば今年三百人減粍するであろうから、定員一ぱいの三百人の新しい生徒を見習生としてかりに入れたところが、たまたま二百五十人しか減耗しなかつたために、六箇月間学校におつた者で五十人だけが余ることになる、これは落第させるのかどうかということになる。