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民社党衆議院
総発言数
9,653 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1954/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会84 件・84%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
  • 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%

※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,653 件中 20 件を表示
日本社会党(右)1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○門司委員 委任の根拠は二十八項であるということはなおおかしいと思う。委任の根拠というものは、私ども常識から考えれば法律でなければならぬと思う。こういう法律があるから、この法律を施行するまでの暫定期間としては、こういう経過措置をとるということなら話がわかるが、法律は何もない。二十八項に法律まで包含しておるということになると、これは行き過ぎだと思う。どう考えても変な答弁です。私どもどうも納得できない、明らかに地方自治権の侵害と言えば侵害と…

日本社会党(右)1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○門司委員 私どもどうも納得行きませんけれども、押問答はしませんが、今の答弁にしましても、きわめて私は詭弁だと思う。公安条例というものができておりますことは、公安委員会というものが大体対象になつていると思う。従つて公安委員会がなくなれば、公安条例がきまつておりましても、それは実際の問題として執行不能になると思う。たとえば公安委員会に届出をするということになつておつても、公安委員会がなくなれば届出をするところはない。従つてその条例の執行は…

日本社会党(右)1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○門司委員 せつかく委員長の注意もありますが、しかしこれは非常に大きな問題ですよ。政令で都道府県が欲するか欲しないかわからぬものをこしらえるということは、これは明らかな自治権の侵害というよりも、むしろ乱暴過ぎると思うのです。何にも基本法がないのだから、基本法のないものを、その基本法までもこの二十八項に入れられているのだという法制局の答弁に至つては、私はまつたくどうかと思う。これについては私は、こしらえた方は間違いでございましたということ…

日本社会党(右)1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○門司委員 そうするとこう解釈してよろしゆうございますか。自治法の一部改正が通らなければ、その部分は警察法の執行は不能だということに解釈してよろしゆうございますか。

日本社会党(右)1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○門司委員 一応は答弁を得ましたので、きようは時間もございませんから、一応その程度にいたしておきます。 次に、小坂さんは労働大臣を兼ねておいでになりますので、この際私ははつきり小坂さんに聞いておきますが、今までのいろいろな質疑応答を聞いておりますと、この附則に書かれておりまする給与の問題であります。従つて大臣から給与の問題についてひとつはつきり答弁をしておいていただきたいと思いますことは、この附則をずつと読んでみますと、先ほどからしばし…

日本社会党(右)1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○門司委員 労働大臣としてはそうお考えになつておるとすると、警察の大臣として聞いておきたいと思いますが、この附則を見てみますと、どうも高い方の諸君の昇給その他を押えて、そしてできるだけ低い方にならうように、経過処置としては書いてあるように解釈ができるのであります。これはさつきから聞いておるのでありますが、都市の警察官の給与が高いということがよくいわれておる。このためにこういう経過処置がこしらえられておる。もしこれが安ければ、都市と同じよ…

日本社会党(右)1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○門司委員 この附則の十五については横路君が聞きましたから一応省略してもいいのでありますが、一つだけ聞いておきたい。さきの鈴木君の答弁によりますと、公務員法の規定から行くと、当然昇給する者は昇給しなければならないように書いてある、しかしそれを行わなかつた場合の措置としては、行政訴訟の道が開けておるというのであるが、しかし問題はそういう処分を受ける本人の問題であります。だから、そういう昇給を当然すべき規定になつておつても、この規定で昇給が…

日本社会党(右)1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○門司委員 そのことはちよつと違うのでありまして、今私が聞いたのは、たとえば昇給が三年なら三年、二年なら二年ストツプするというような場合、それは府県の条例などによつて俸給はいつ昇給しなければならないというふうなことが、大体書いてあるはずである。地方公務員法にも大体そういう規定が設けられておる。しかしそれらの問題が府県の財政その他で処置ができなかつた場合、またそれを上げて行けば、この法律で書いていあるように、いつまでも俸給の調整ができない…

日本社会党(右)1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○門司委員 これは非常に重大な問題なんです、実際問題としては。私がなぜそういうことを聞いておくかと言いますと、この場合実際任命権者と、俸給の支給の場所が違うのです。任命権者というのは国家公務員である警察本部長が任命する。そしてその俸給の支払者は府県知事なんです。だから任命権者に対してという問題ではこれはなくなつて来る。個々の警察官だけは任命権者と俸給の支払い場所が違うのです。これははつきりそうなんですよ、警察法は。そこにこういう問題が出…

日本社会党(右)1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○門司委員 どうも今の答弁は実際は非常にわかつたようなわからぬ答弁であります。これは国家公務員でありますことに間違いがないのであります。地方のただ構成員というきわめて広汎な都合のいい言葉を今鈴木君は使つたのであります。あるいは自治体警察であるとするならば自治体警察の構成員であるかもしれない。しかも国家公務員であることに間違いはない。と同時にこれが任命をするのでありますから、いわゆる任命権者と給与の支払いの責任者とが違うわけであります。こ…

日本社会党(右)1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○門司委員 どうも学校の先生とは少しわけが違うのであつて、学校の先生の場合はやはり教育委員会その他で異動関係その他に全然関係しないわけでも何でもない。警察法ほどはつきりしていない。警察法ははつきりしている。従つて今の御答弁のような答弁では、私はどうも了承できない。従つてこの辺のことはもう少し明確にしていただきたいと思う。 一応私どもの受持ち時間があと二十分ぐらいしか残つておりませんので、あと大石君の質問もございますし、この辺で一応私は質…

日本社会党(右)1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○門司委員 関連して。今の大臣の答弁ですがおかしいですよ。なるほど法律の中には七月一日前に、事前に工作することができるという条文が入つております。入つておるけれども施行は七月一日なのです。だから国会の会期中にやろうつたつてそう簡単には行かない。事前にやれるということは書いてある。しかし親切なやり方とすれば、むしろ横路君が言うように経過規定の中に、次の国会を召集して国会の承認を得るまでは、現在の公安委員の諸君が在職しているということが行き…

日本社会党(右)1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○門司委員 ただいまの警察法の審議の経過の委員長の報告ですが、総理大臣の出席は単に委員長からこれを求めるということでございませんで、会の大体の申合せは、委員会における討論採決の前に、必ず総理大臣に出てもらうように尽力をしてもらう、大体こういう申合せであつたように思いますので、委員長はそういうふうにひとつ御了承を願つておきたいと思います。

日本社会党(右)1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○門司委員 関連して、ちよつと今の御答弁でただしておきたいと思います。アドルムを飲んでおつたということですが、新聞を通じて見ますると、当時診断した倉田医師の話では、そう多量でなかつた、ほとんどそういう気はなかつたということが発表されております。そういたしますと、アドルムを飲んでおつたということ自体は、今長官は途中で吐かせたというのですが、それは警察官が吐かせたのか、あるいは医師の手当であつたのかということの疑問が起るのですが、これはどつ…

日本社会党(右)1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○門司委員 その点ですが、倉田医師が新聞に発表したところによると、そう三十錠まで飲んでおらない、ほとんど飲んでいないというような発表の仕方をしているのですが、それは確かですか。

日本社会党(右)1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○門司委員 簡単にと言うけれども、ちよつと待つてください。問題は、先ほどから大臣並びに長官はこれをきわめて軽く扱われております。しかしこれは気違いじやなかつたということは事実です。最後に遺書を書いておりまするし、それから同時に彼の述懐した中を見てみますると、おそらく郷里の母は自殺するであろうということを言つておる。この問題は非常に私は重大な問題だと思う。だから単に一つの単独の気まぐれの犯罪では決してないということである。やはり思想的に—…

日本社会党(右)1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○門司委員 私はこういうことなんです。事態を糾明すると言いますが、起つた事態をどんなに糾明して、これを極刑に処してみましても、それで決して跡を絶つものではないということです。跡を絶とうとするのには、やはり跡を絶つだけの政府当局が腹をきめなければならぬ。従つてこういう問題は偶発的に起つたのでもなんでもございません。遺書の中にはつきり書いておりますように、また先ほど私が申し述べましたように、自分は正しいことを正しくやつたのだ。国民の一人が正…

日本社会党(右)1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○門司委員 最後にもう一言言つておきますが、大臣の気持も私にはわからぬわけじやない。わからぬわけじやないが、こういう問題について、やはりやつた行為だけが悪いのだ——行為がいいというふうに私は考えない。戦争の行為が悪いということはだれも知つております。しかし政府としては再軍備をしておる。これをけつこうだと言う人は一人もない。しかしわれわれは反対しておるが政府は再軍備をしなければならぬというところに、やはりそう簡単に行為自身が悪いから一切を…

日本社会党(右)1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○門司委員 最後にこれは政府に警告を発しておきますが、あなたはそう言われますが、こういうことなんですよ。こういう事件というものは、事件自体が起つたときには、その行動は非常によくない行為であつて、それは厳罰で臨むということが、法律的の解釈から申し上げましても、社会通念から考えても一応考えられる。しかしそれがある程度の時がたつて参りますと、ああいう事件の起るのがあたりまえだつたのだということが、大体歴史の肯定しているところですよ。今までのい…

日本社会党(右)1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○門司委員 これは当局感違いをてしおるのではないですか。現行法では、今警視庁に出しておる金がある。それを拡張解釈すべきだという考え方で組んだのじやないのですか。警視庁は自治警察であるが、しかし国家事務があるので、警視庁に対しては特に現行法では補助規定がある。その補助規定の拡張解釈じやないのですか。それを各府県に及ぼした方がよいのではないかというのでこの条項を設けた、私のきのうの質問に対してはそういうふうに答えておる。従つてこれは県の経理…