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民社党衆議院
総発言数
9,653 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1954/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会84 件・84%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
  • 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%

※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,653 件中 20 件を表示
日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 従つて統治権は国民にあるといたしますならば、警察はあくまでもやはり国民のものでなければならない。いわゆる民主警察が私は正しいと考えるのであつて、こういう国家警察のにおいの非常に強い警察行政というものは当らないと思う。この警察法の前文にも社会と住民の責任の自覚によつてこの警察行政を行うものであるということがはつきり書いてある。今の副総理の言葉から言いますならば、もし統治権が国民にあるというのならば、明らかに地方の自治体がその警…

日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 私は今の答弁は何が何だかわかりません。もう一ぺんはつきり言つてください。

日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 そういうことはよくわかつておるのであります。国会と行政組織がどうということはよくわかつておる。しかし行政組織がいかようでありましようとも、今度の警察制度というものが――先ほどから論じられておりますので、私は論ずることを避けたいと思つておりましたが、少くとも政党警察であるということには間違いがないのであります。いわゆる政党から出た大臣が政党政治のもとに任免した――と申し上げると少し行き過ぎかもしれませんが、総理大臣の任命した大…

日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 もうこれ以上質問をする勇気がなくなるような気がしますが、もう少しはつきりしたこと言えませんか。 それから私はその次に聞いておきたいと思いますことは、先ほど西村君からちよつと言われましたが、知事官選の問題であります。副総理に聞いておきたいと思いますことは、地方の行政というものは、警察の行政にいたしましても、単に司法警察ばかりではございません、行政警察の面がたくさんある。その行政警察の面につきまする多くの仕事というものは、都道府…

日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 私は今の副総理の答弁では、なかなか地方行政はやれぬと思うんです。ことに今日の地方行政は、従来の地方の府県制あるいは市町村制というものでなくて、地方自治法という法律のもとに、憲法の九十二条以下に書いてありまするあの大きな権限を持つておる。従つて昔のようにただ知事は国の出先機関であるからというような考え方では、私は今日の地方行政というものはどうしてもやつて行けない。同時に市町村はできるだけ大幅にこの行政事務の再配分を行うべきであ…

日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 副総理の今の御答弁を得ましたので、さらにお聞きしておきたいと思いますが、それならこの警察法を出されまする場合に、説明の中あるいは要旨には、今日の地方の自治警察、いわゆる現行警察制度では非能率である、あるいは費用がよけいかかるというようなことが、大体主とした問題になつておるようでありますが、民主主義の制度を破つてまでも警察行政を権力を強くして、いわゆる能率化しなければならないほど、一体今日の日本の治安は乱れておると副総理はお考…

日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 私はそういうことを聞いておるのじやありません。この現行警察法では治安の確保はできない。ここにもいわゆる公共の安全と秩序を維持するために、こう書いてある。従つて今日の警察制度では公共の安全と秩序を維持することができないという観点に立つて、これが改正されておるものであると考えなければならないと思うが、それほど日本の今日の治安は乱れておるものであると解釈していいかどうかということです。

日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 能率の点において不十分な点があるということは、治安が全きでないということでしよう。同時に私はそこまで副総理がお言いになりまするならば、かつてこの委員会でも問題になつたのでありますが、いわゆる総理の官邸にダイナマイトが舞い込んだり、あるいは総理の官邸に、先ほど西村君が言いましたから私は避けておこうと思いましたが、副総理がそういう答弁をされまするから聞いておきますが、ああいう事件が起るということは、単にあれは気違いであるとか、あ…

日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 そういうことで改正を思い立つたのではないと御答弁でございますが、どう考えても、この一条に書いてありまする字句をそのまま読んで参りますると、現行警察法にはもう少し丁寧に書いてある。ところが現行警察法をやめて新しい警察法に移ろうとなさるのには、どう考えてもわれわれといたしましては、現行警察法では、ここに書いてある公共の安全あるいは社会の秩序の維持ということができないのである、従つてこの警察法を改正するものである、ということにわれ…

日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 これで一応質問は終りますが、今まで私が質問をいたしましたことについては、副総理といたしましては、ほとんど満足に私は御答弁をいただいていないのであります。私は時間等がございまするならば、最後までも実は聞きたいのである。ことに一番大きな問題は、地方の公共団体が警察法改正以来、多くの犠牲を払つて、そうしていかにして民主警察にするかということに努めて来ておる。非常に大きな犠牲を払つております。同時に警察もまた、いかにして民主警察にな…

日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 今委員長は、これを採決というお話でありましたが、今出ておりますこの修正案は、実は各委員は今見せられたばかりであります。従つて先ほどの副総理に対する質問は、大体概括的な質問であつて、それは二十分程度でよかつたかもしれませんが、今度の場合は、私は十五分に限られたのじややれないと思う。少くともさつき副総理との間にとりかわされたくらいの時間を与えていただきませんと――何も無理に、われわれは二十分与えられたから二十分やらなければならぬ…

日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 けつこうです。

日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 まず最初に私は提案者に聞いておきたいと思うのですが、さつきこの修正案の提案者でありまする古井さんから質問があつたのであります。また自由党からも今通告がされておる。で、一体あなた方提案者の中で、ほんとうに了解を得た案であるかどうかということは私は疑わしくなつて来た。(笑声)一体これはどうなんですか。(「その通り」「この間の資産再評価のときと一緒だ」と呼ぶ者あり)

日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 政府に対してというお話ですが自由党と政府とは一体であるということは吉田さんもしばしば言われておる。そうすると、私はこの提案者は政府も自由党も同じだ、こう考えておるのですが……。

日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 だから改進党の諸君でありましようとも、政府とお話合いになつたということには間違いがない。それだけこの修正案はずさんであつて、急を要したと私は思う。これだけは西村君もよく承知しておいてください。これだけずさんなものであつたということです。 それからその次に聞いておきたいのは、ちよつと条文に触れてこまかく聞いておかないと困るので聞いておくのだが、第一に、長官の任免は国家公安委員会が総理大臣の承認を得て行う、こう書いてある。従つて…

日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 そうすると総理大臣が承認をしない限りはできないと解釈しておいてよろしゆうございますね。

日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 そうすると結局任免権はあるが、その決定権は総理大臣にあると解釈してさしつかえございませんか。

日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 先ほど総理大臣の承認を得なければ、任命した場合には違法であると言われた以上、決定権というものは明らかに私は総理大臣にある、こう思いますが……。(「そうだ」と呼ぶ者あり)私の言うのは形の上では、公安委員会が持つておるようであるが、実質的にはこの決定権は総理大臣が持つておる。こう私は解釈するのが正しいと思いますけれどもどうですか。

日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 しぼられておると言いますが、なるほど任免権は、これには国家公安委員会が任免すると書いてあるので、それでよろしいでしようが、しかし最後の決定権は総理大臣にある。総理大臣の承認を得なければ違法であるとすれば、最後の決定権は総理大臣が持つておると考えても私は一向さしつかえないと思う、この点は、私はどうも答弁はおかしいと思う、どう考えてもそうだと思う。 それからその次に「同意」という文字を使つておる。これも聞かなければならない問題で…

日本社会党(右)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○門司委員 それだけ問題がはつきりすれば、決定権は総理大臣が持つているということにはつきり解釈してさしつかえない。それ以外考えられない。 その次に、同意と承認はそういう関係だと言われますけれども、任免権者が総理大臣である限りにおいては、最後の決定権は総理大臣が持つているということは、これが統轄者でありますから、当然である。これは非常に重大な問題であります。自分が使う者については自分が任免する。統轄をするということは当然である。 ここから…