門司亮
会議録に記録された「門司亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,653 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金18 件
- 防衛4 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会84 件・84%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○門司委員 同意権を持つているといつたつて、同意権を与えたから持つているのであつて、別に最初から持つているわけではない。しかし知事は地方の都道府県の公安委員会を所轄していることに間違いないのであります。これは任命権者であることに間違いないのであります。従つて都道府県の警察本部長を任命するとするなら、その知事に責任を持たせることが一応順序じやないですか。どうも頭が違うかもしれないが、私はそういうふうに解釈する。だから今までのような答弁で、…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○門司委員 特別の故障が起ることがないと考えているということでありますが、法律にこういうふうに書いて参りますと、地方の市長にはおのずから府県の公安委員会の委員を推薦しなければならないような責任が出て来はしないか。もし市長がこの二人の公安委員会の委員を推薦しなかつた場合には、府県の公安委員会が成立をしないことになると私は考える。従つて市長には推薦をする義務が一体あるのかないのか。府県の公安委員になつてしまいますと、これは、府県の特別職にな…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○門司委員 答弁がなければ、もう一つつつ込んで西村君に聞いておくが、この条文からさらにあなたの答弁をそのまま聞くと、五大都市――今の百五十五条の市というのは五大都市しかないんだから、この大都市を代表する三人の公安委員が、府県の公安委員の中に入つて行くことになると、この二人は警察行政の中で府県行政と離れた都市行政の代表者であると考えて参りますと、おのずからこの公安委員会の五人の構成というものは、地域代表的になつて、必ずしも円満なる警察行政…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○門司委員 これはいわゆる五大市都市警察を認めなければならないというようなあなた方の良心が、少し端の方に寄つておる。それをどうコントロールするかということであつて、法律はごまかしであると思う。このごまかしはよくない。先ほど申しましたように、地域代表となる諸君がもし公安委員会の中に入つてごらんなさい、警察行政は完全に行えるかどうか。私はやはり少くとも警察行政であるならば、すつきりしたものはすつきりしたものにして行きたいと考えておるけれども…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○門司委員 これは自治庁の鈴木君に聞いた方がよいと思いますが、今日府県の事務が団体委任の形で市町村に委任できますか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○門司委員 鈴木君に聞いておきたいのであるが、問題はこの分掌をさせるものであるから、これについて指揮監督することができると、こういうふうに大体なつておるのであります。そうだといたしますると、この市警察本部というものが当然私は置かれると思う。いわゆる市警察部長といいますか、こういうものがここに置かれると思う。この置かれたということ、他の都市と異なる制度を設けたということは、私は明らかにここには五大市の特異性を認めたものだと解釈する。従つて…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○門司委員 これは鈴木君に聞いた方がいいと思うのだが、さつきから聞いておりますように、起案者の意見をまず先に聞いておきたいと思いますが、起案者は先ほど鈴木君が答弁をいたしましたように、事務がある程度委嘱されておる、従つてその委嘱の範囲においてこれを指揮命令監督することについてはさしつかえがないであろうという答弁をいたしております。従つて私はここで起案者に聞きたいと思いますことは、この百五十五条のいわゆる大都市に特別の措置を講じなければな…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○門司委員 それは非常に重大なことでありまして、もし今の西村君のような答弁であるとするならば、私はことさらに市に本部長を置くというようなこのごまかしの法案は、法をなさないのである。同じように一体市に対して警察の本部長がおりましても、市のいわゆる警察行政について、この本部長が単独で市の行政に相応するような行政を行うことができない。あくまでも府県の警察本部長の指揮命令を受けて府県の行政の中にこれが包含されているということになつて参りますなら…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○門司委員 遺憾ながらこの修正案にはそういう処置がとられておりません。いわゆる市の警察部長の行う権限はどこにも明記されておらない。ただここには書きぱなしである。こういうことでは、先ほどから私が申し上げておりますように、都市の特異性を認めるならば、私は当然市の警察部長は、その市域内における警察行政の面にありますものだけは、責任をもつてその遂行のできるような仕組みにしなければ、これはほとんどただ申訳的にこういうものをこしらえただけであつて、…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○門司委員 あとまだ項目が二項残つておりますので……。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○門司委員 そうだとすれば私は一括して質問いたします。 第一に聞いておきたいと思いますことは、今の御答弁ではわれわれ納得するわけには参りません。せつかく五大市の特異性を認められたというならば、やはり行政の上で市の警察部長が十分にこれを発揮して、地方住民の負託にこたえ得るように警察行政をやるということが最もいい民主警察としてのあり方であるということを十分知つておいていただきたいと思うが、それがここに考えられていないということ、それからその…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○門司委員 これが最後ですから、もう一点。こういう意味で、この警察法の前文に書かれておりますように、「国民のために人間の自由の理想を保障する日本国憲法の精神に従い、又、地方自治の奥義を推進する観点から、国会は、秩序を維持し、法令の執行を強化し、個人と社会の責任の自覚を通じて人間の尊厳を最高度に確保し、個人の権利と自由を保護するために、国民に属する民主的権威の組織を確立する目的を以て、ここにこの警察法を制定する。」こう書いてある。問題は民…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○門司委員 この趣旨の食い違いを一体どう説明されるか。以上三点について懇切なる御説明を願いたいのであります。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○門司委員 今せつかくの委員長のお言葉でございますが、百何十日もあつたんだから、そのうちに問題があれば出せばよいということであります。一つの新しい事態というものはいつも出て来るのであります。予測しがたい事態の出て来るのはあたりまえのことである。審議をいたしておる過程において、不審な点を解決するために必要があるということなら、当然のこの審議の過程のうちに解決すべきである。これは法案を審議する上に最も重大なことである。この委員会としては、前…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○門司委員 しばらく休んでもらつてから、あとで警察大臣に聞きます。 それじや、これは法制局に聞いた方がいいと思いますが、この前の委員会で実は疑問の点を残したままでいるのであります。その問題は、逆に聞いて参りますと、附則の二十八に関連してであります。附則の二十八に関連してと申し上げるのは、実は齋藤国警長官の答弁は、古井委員の質問並びに私の質問に答えて、現在市町村にありまする公安条例を、附則の二十八項のその他必要なものは政令で定めるという条…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○門司委員 塚田長官に聞いているのは、政令で条例がそういうようにできるかどうかということです。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○門司委員 それは一つの法律のわくの中で、政令でこれを読みかえるとか、あるいは政令にこれをゆだねるということは一応従来の過程ではできるかと思うが、この場合は少くとも公安委員会がなくなるのである。しかし条例は残るかもしれない、あるいは条例を廃止してしまえば全然そういうものはなくなるのである。が、これを法律にあらずして、県条例にこれを読みかえるというわけでもない。要するに政令でそういうふうに定めるということである。むろん県条例にこれを読みか…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○門司委員 もとより法律でこさえれば、あるいは不可能でないかもしれない、何でもできるというのだから、できるかもしれない。しかし少くとも市町村の条例であり、同時に府県の条例にいたしましても、今日の自治体というものはやはり一つの独立した権限を持つているのであつて、それを政令で府県の条例と同じような効果を持たせる——府県条例にするとは書いてないが、実際上は府県条例と同じような効果を持つことになると思う。そうでなければこれを政令に移してみたとこ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○門司委員 御答弁ではございますが、これは警察法の改正で、実際は公安委員会の持つておりまする権限を移すということには私はならないと思う。県に公安委員会がある、それから市町村の公安委員会がなくなる。その場合に市町村の条例が、たまたま公安条例というものがある。公安条例は全部あるわけではありません。県で持つているところは大体市町村に持つていない、県に持つていないところは市町村で自治警察を持つていたところは持つている、そういういきさつがある。従…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○門司委員 私はもう一応聞いておきます。それはその通りだと思いますが、政令でもし定めるということになれば、私は少くとも府県の公安委員会あるいは府県には条例を設けることができるとか、あるいは設けなければならないというようなことが法律の本文にあれば、その公安条例のできる間の一応の経過規定ということはわかるのであります、それは本文には何もない。従つて先ほどから申し上げておる、府県自体が公安条例を必要とするかしないかということも考えておらない。…