門司亮
会議録に記録された「門司亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,653 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/07/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金18 件
- 防衛4 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会84 件・84%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 いずれこれは十一条のところで議論になると思うから避けておるのです。ここではっきり書いたというような今の御答弁でありますが、議会の議員の審議権というものについて、自治法の中に書いてある範囲を逸脱して、そしてこれを不信任案とみなすというようなことを先に書いている。これは議決権というものをある程度要約し、これを威圧するという語弊があるかもしれませんが、そういう形のものであることには間違いありませんよ。ここにこういうことが書いてある…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 そうしますとこれは私が申しましたように必ずしもきまった問題ではない。計画だけを持ってくればいいので、十一条のところでほんとうに争うのだ、ほんとうのものに仕上げるのだ、ここのところはただ計画だけだ、長はそういう計画に基いて案を立てて一応自治庁に届をするだけである、それから先は十一条でけんかをしなさい、こういうことになるのですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 そうするとこの規定はただ、今のお話のように再建計画に基いて予算を調製するだけであって、その他の意味はないのだというふうに解釈してよろしゅうございますか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 そうだとすれば、何を好んで十一条にああいう規定を置かれますか。私はこの規定は要らないと思う。十一条で問題は片づくのではないですか。十一条にちゃんとこれと同じことが書いてある、同じものを出さなければならぬということが書いてあるのだから……。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 だから十一条でこれは足りるではないかと思う。再建整備の達成のできないような規定だということは、この規定と同じではないですか。長はこれと同じようなものを作成して出すことによって、これに反対して出したときにはそういうことに該当するのではないでしょうか。だからこういう規定を入れなければならぬということはわからないのです。ずっと前から読んでごらんなさい。ぽかっとここにこんなものが出ているような気がするのです。前の四項までとこれとの間…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 そういうことなら一応そういうことにしておきましょうが、読んでおると一カ所だけそういうものがぽかっと出てくるとどう考えてもおかしいのです。そうしてこれが飛び離れて、十何条のところに行ってこれの具体的な処置が書いてある。だから実におかしいのであって、そういう考え方がするのであります。 その次の四条の問題でありますが、財政再建計画の公表の問題であります。ここで条文の説明のときに、たとえば「その要領を住民に公表しなければならない。」…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 私はここで——これは少し思い過ぎかもしれませんが、これは住民にとってはきわめて重大な問題であります。その自治体が、悪い言葉で言えば準禁治産的の処置を受けなければならないという言葉であります。従って住民にとってはきわめて重大な問題である。自治庁あるいは議会と長との間だけできめる問題でない。きわめて重大な問題であるから、これを公示しなければならないということになっていると私は思う。その条文はそういう趣旨だと私は考える。そうだとい…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 今の問題はさっきの答弁で、できるだけということでありましたが、この条文からいくと、この住民に公表しなければならないという段階は、議会にかけられる前の段階だと解釈するのですが、その通りですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 そうすると、予算すべてがきまってからであって、住民の意思というものはその議会に反映するという機会が失われることになると思うが、その通りですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 予算がきまった場合ではなくて再建計画がきまった場合——再建計画がきまれば、その再建計画に基いて予算が立てられなければならないことになっておる。それがいやなら解散することになっておる。従って予算がきまろうときまるまいと、再建計画がきまったときが大体その予算がきまったときであると考えられる。具体的なものは別にして、その範囲内において予算がきまったときである。従って私は一つのワクをはめるという結果になると思うが、もしこういうことを…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 そうすると、議会の議決を経たものであって、住民に対してはいわゆる事後承諾の形でこれは知らせる、私はこういうことになると思う。しかし問題はきわめて重要な問題でありまして、先ほどから申し上げておりますように、もしこれが恒久法であるとするならば、明らかにこれは自治権の侵害であります。私は憲法違反だと思う。だから、臨時法であるから目をつぶってくれというなら、あるいはそういうことになるかもしれない。この法律案が事後に住民に知らせるとい…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 問題が不向であるとか不向きでないとかいうのではない。事の性質です。この計画が実行されてくると、何といっても議会は制約されることに間違いがないのである。議会がある程度制約されて、そうして自由な意思決定というものが制約される。だからこれは見ようによっては、住民の意思が十分に反映する機会をやはり持たせるということが、住民自治の建前からいけば正しいのではないか。従来の団体自治の理念だけで、主として国の仕事を中央官庁の指揮、命令、監督…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 適当だと考えるという言葉でありますが、今の大臣のお言葉の中にも両方とも公選であるからいいと言われておりますが、私は両方とも公選であるからいいという理屈は立たぬと思うのであります。自治法を読んでごらんなさい。ちゃんと書いてある。住民は長の解職権があります。議員の解職権を持っております。一応信頼することはできますが、しかし気に入らなければ解職権がちゃんと自治法に認められておりますから、絶対にまかしておるわけではありません。リコー…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 これは非常にむずかしい問題で、私はその規定がこれにないので最初からおかしいと思って見ておったのだが、町村合併促進法の中には、税金などについてもいろいろこまかい規定をいたしております。税金をふやしてはならない、従来よりよけいな負担にしてはならない、いわゆる事は税金をよけいとれということでなくて、町村合併をしたからといって税金をふやしてはならない、こういう規定になっておると思う。従って片方の団体はちゃんと制約を受けております、片…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 政令で定められますか。片方は法律できめておるのです。法律できめておるのを、政令でこれを直そうというのですよ。こういうむずかしい問題が出てくるのです。法律できめたものを政令で直せるということはえらいことですよ。それこそ問題がとんでもないところへ出かけると思うのです。政令はやはり法律の範囲内です。ところがこの法律の範囲内の政令でやると言うのだけれども、町村合併の方はちゃんと法律できまっておるのである、そうしてこれは人格が変るので…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 もし政令で逃げられるなら、政令の内容を一つ調べておいてもらいたい。私はここで法律に入れておかなければだめだと思う。単に二十六条というずっと下の方ですが、上とか下とかいうことは別にして、政令にゆだねるというようななまやさしいことをしておったら、えらい問題になりますよ。これは町村の一つの大きな問題でありますから、入れるなら一体なぜここに入れておかなかったか。合併について住民投票にまで持っていけるように入れるならこの規定の中にやは…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 変更の問題の生ずることはそういうことになるのでありますが、従って、私が聞いておりますのは、やはりそういうものは法律ではっきりすべきだということであって、これは、変更すると言いますけれども、実際からいって変更じゃないのですよ。新たなる事態になるのです、人格が変ってくるのですから……。人格が変ってくれば、新たなる規定がここに設けられなければならないと私は思う。今までのことはみんなだめになってしまう。新たなる団体になるのじゃないで…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 なくなるのか、なくならないのか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 逆の場合は……。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 だから、逆の場合といいますか、再建団体が合併されて、そうしてそれが人格が全然変ってくる場合ですよ。同じ村である場合には人格が変りませんから……。しかし町になる場合には人格が必然的に変ってくるのであります。吸収合併の場合には人格が変らないかもしれぬ。しかし今までの、たとえばこの間あった上山市みたいに、町だったがみんな集まって市になってしまった。だから人格は全然別だという考え方が出てくる。人格が別なら、今までのその個々の村が契約…