門司亮
会議録に記録された「門司亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,653 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金18 件
- 防衛4 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会84 件・84%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 二、三の点について、今審議されております市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案についての質問をいたしたいと思います。 冒頭に聞いておきたいと思いますことは、この管理職というのは、一体どういうものを意味するのか私にはわからぬのですが、その点を一つ説明を願いたいと思います。
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 そうきわめてはっきりお言いになるが、あなたは御存じだと思いますが、学校教育法の第五条には、学校の管理、経費の負担と、こう書いてあります。「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。」こう書いてある。そうすると、この場合の学校の管理というものと違いますか。どう違うのですか。これは同じように「管理」という文字を使ってありますが、どう違うのですか。
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 監督という文字と管理という文字は違うのであります。文部省の方々だからそんなことはおわかりになると思う。校長は、それらの与えられた、今言われた、たとえば地方教育行政組織法ですか、そういうような法律の中に書いてあります校長のつかさどる職務というものと、学校の管理というものとは違うわけです。学校の管理という言葉の出ておるのは、教育関係の法律の中でここだけです。教育法の第五条に書いてあるだけです。あとには出ておりません。大学その他の…
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 それならさらに突っ込んで聞きますが、この管理というものは、その管理権に基く管理であるか、管理行為に基く管理であるか、どっちなんですか。
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 校長が職務を執行する場合の管理であるとするならば、管理行為だと考える。管理権じゃないと考える。管理権というものは一つしかないはずです。教育法の五条に書いてある管理権というものは一つしかないと思う。今のようなお話で、校長がいろいろな仕事をする。なるほど学校教育法の二十八条に今お話のことは書いてあります。第三項に「校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。」と書いてある。これは学校の管理権じゃありません、校務ですよ。校務と管理は違…
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 私はそれは非常に大きな違いだと思います。そこをもう少し明確にしておきませんと、この問題は私は疑義を生ずると思う。今言われておりますように、なるほどいろいろのことを書いてあります。法律の内容を見てみますと、たとえば学校教育法施行令の十九条にも校長の義務という言葉が使ってあります。それからさらに学校教育法施行規則の十二条の三の指導要録というようなところにも、そういう仕事を校長はしなければならないということは書いてあります。しかし…
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 管理職に相当するものというお考えでありますが、学校教育法は繰り返して申し上げておりますように、学校の管理ということをはっきり書いているのです。どこにもあいまいな言葉を使っておりません。従って学校の管理権というのはやはりここにあると思う。その管理権の中の一つの校長の責務、いわゆる学校運営の中の一つの校長の責務なんです。学校運営ならこれは管理権ではないと思うのです。教育上の運営の権利を持っているかもしれません。しかし管理をする権…
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 だから私が聞いておりますように、さっき聞きましたように、これは管理権であるのか、あるいは管理行為であるのか、どっちだと聞いている。あなたは管理権だと言われた。私は無理なことを聞いているのではない。そこまで話を進めてきている。管理行為であるのか管理権であるのか、一体どっちに属するのかということを聞いている。
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 監督の地位にあるのと管理権を持っているのと非常に大きな違いだと思う。監督の権限というのは与えられた一つの権限であって管理権ではないと思う。学校の管理というのは非常に範囲が広いですから、かりに委任されておっても、その中の一部分だけしか校長は持っておらない。いわゆる監督の権限しか持っていない。管理の権限を持っていないと思う。それをどこまでも管理の権限を持っていると言われると、これはおかしいですね。だから問題は、そういうあいまいな…
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 大臣の言葉でやや明確になってきましたが、もしそうだとすれば、法律を出し直してもらいたい。そうしておかぬと、これをこのまま審議して校長に管理権をまかしたらえらいことになってしまう。管理職と書いてあるその管理職というのは一体だれが持っているか、教育委員会にあることは事実上の問題として間違いないんです。(「それが委任するからいいじゃないか」と呼ぶ者あり)委任も何もしてないということですよ。校長の責務というのはどこに書いてありますか…
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 それは少しおかしいですね。そうなってくるとだんだん話が変になってくる。むしろあっさり今のようなむずかしい言葉を使わなくても、校長手当と書いた方がよほどいい。管理職なんてむずかしいことを書かなくて——管理職と書くところにこれから先の問題があるんですよ。だから管理職についてもう少し聞いておきたいと思う。管理職というものについては、大臣の説明書の中にも大学や何かにあるからやるのだと書いてありますけれども、間違いは直した方がいい。間…
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 身分の変更がないということになりますとおかしいでしょう。今のたとえば教職員組合などの包含しておるものの立場からいいますと、あるいは労働法から申しましても、監督あるいは管理の職にある者は労働組合にはちょっと入りにくいように書いてありますな。そうするとここでは結局そういう問題が出てきやしませんか、これが管理職だということになりますと。これがあなた方のねらいなんでしょう。そうだと言った方がいいですよ。
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 だから問題がますます複雑になるのですな。そうすると学校教育法第五条による管理権は教育委員会にあるわけでしょう、まさか教育委員会をやめるわけにいかぬでしょうから。だからあなた方の言う管理職というものがどの辺にあるかということなんですね。今のような御答弁だと、実際上の問題として、管理権を持っておる、管理職にある者が労働組合に入っておること自体が、労働法規に書いてある通りでありまして、二重人格が出てきたりいろいろな問題が出て参りま…
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 これはますますおかしくなります。身分に関係のない手当を出してもらっちゃ困る。迷惑する。やはり身分に関係のあるものでなければならぬ。校長が自分の職務あるいは自分の責務としての校長の仕事、二十八条に書いてあるような仕事をすることが一般職員と違うんだ、それだけよけいに骨を折っているんだから、それに対する報酬を出したいということなら、私は何もこううい管理職というような言葉を使わなくてもよかったと思うのです。だからさっき申し上げておる…
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 今の御答弁のように、ほかで使っているからこっちでも使っているんだというように引用をされておりますが、私は少くとも今日の教育の状態の中から考えて、学校の仕事というものはさっきだれかちょっと言われたと思うのでありますが、同じように管理をするということ自体についても非常に大きな問題を残しておるのです。 〔坂田文教委員長退席、鈴木地方行政委員長着席〕 学校の場合は、教育委員会の持っております個々の仕事というものが、ある程度校長に委任…
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の三十三条には今仰せられたようなことが書いてございますか、これをよく読んでごらんなさい。そのまま今のようなことが受け取れるかどうか。三十三条には、「教育委員会は、法例又は条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合にお…
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 その辺がどうもはっきりわからないのですがね。だから私が言っていますのは、なるほど監督という文字は方々に使ってありますけれども、管理という文字は法律用語として使っていないのです。急にそしてここだけに管理職という文字を使われようとしておる。そうしてこれが監督の権限を持っているから、従ってこれは管理権とおっしゃるのだけれども、それは私は違うと思う。管理権というものはさっき申し上げましたように、あくまでも責任の所在というものは一カ所…
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 事例をあげておいでになりますが、休暇の問題にしても、これは委任行為ですよ。これを許可するかしないかということは、教育委員会からちゃんと命令が来なければ許可できないんですよ。佐賀県の教育委員会の問題もそうです。教育委員会がこのようなものを認可してはいけないという命令を校長に出しているから、届は出したが校長は認可してないということで、佐賀県の教育委員会を引っぱったでしょう。そういうことをあなた方は平気でおやりになる。そういうとこ…
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 私はその通りだと思うのです。何も法令にも根拠がないし、教組が指示したわけではないと私は思う。管理権というものはそこに発動できると思うのです。いわゆる管理者の責任は最高の責任であって、決してそういう事務的の処理を行う者が最高の責任者である、管理者であると見なすという、そこに私は疑問がある、こう申し上げているのです。最高の責任はあくまでも教育委員会にあるのです。管理職だとあなた方が言っても、教員の任免権はだれが持っておるかという…
第29回 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○門司委員 どうも私の質問と離れているのですが、そういうことは何度も聞いているのです。また私も何度も言っているのです。ただ問題になりますのは、管理職とすることが妥当かどうかということでありまして、これはあくまでも管理職ではない。管理権の行為だということにどうしてもなると私は思う。従ってこれが管理行為だということになれば、そこにまたおのずから別の問題が出てくると思う。ところがどうしてもあなたの方が管理だ管理だとおっしゃるが、その管理権とい…