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民社党衆議院
総発言数
9,653
直近の所属会派
民社党
直近の役職
直近の発言日
1958/10/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会84 件・84%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
  • 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%

※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,653 20 を表示
日本社会党1958/10/07

30衆議院 地方行政委員会 第2号

○門司委員 ここで言ってもしょうがないと思うんだが、一応自治庁の見解だけ承わっておきたい。今度の災害を見てほんとうに感ずるのは、私の地元の、例の鶴見川のはんらん、あるいは帷子川のはんらん、さらに静岡県の狩野川のはんらん、これを見てみますると、いずれも国庫河川として当初政府の計画した通りに改修されていれば、ああいう被害はなかったと思う。雨がよけい降ったことも事実ですが、国の事業を怠ったことも事実です。鶴見川は、昭和十四年に国庫河川に編入さ…

日本社会党1958/10/07

30衆議院 地方行政委員会 第2号

○門司委員 これは中井さんも聞かれたかと思いますが、警察官の職務執行法に関する改正案を出すとか出さぬとか政府は言っているのですが、この問題は、かなり大きな問題を含んでおりますので、もし政府がお出しになるなら、一つ早く内容なりあるいはその提出時期なりを知らしてもらいたいと思うのです。この法案はきわめて重大な法案でありまして、新聞だけを見ていますと、これは昔の治安警察法の焼き直しよりももっとひどいようなことになりはしないかと思われる節が多分…

日本社会党1958/09/05

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 私は昨年の文教委員会でかなり質問いたしましたので、きょうは長い時間質問しようとは考えておりません。従って当局は率直に御答弁を願いたいと思います。 和歌山の事件が、特に警察官の暴行によるものであるということにつきましては、いろいろ言われておりますが、私は、大体われわれの手に入れております資料、ことに報道班であります新聞の記事をずっと読んで参りまして、私は明確になっていると思いますが、新聞社の座談会等によりましても、明らかに警察…

日本社会党1958/09/05

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 どうもそういうことでは私は簡単にこの問題を片づけるわけにいかぬのであります。たとえば、われわれが考えております、またときどき当局に聞いております無差別の取締りというようなことについても、その新聞記事だけを引用してみますと、こう書いてある。「警官側の大部分が後頭部の打撲傷だった。第二列目の警官がデモ隊を殴ろうとして誤って前にいる味方を殴ってしまったのを目撃した市民もいる。西署前では私服警官をデモ隊と勘違いした隣接署の応援制服警…

日本社会党1958/09/05

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 私は、その点についても、実は和歌山に参りましたときも、検事長さんにお会いをいたしまして、この種の事件だからできるだけ早く始末をしてもらいたい。同時に、公正にやってもらいたいと要請を実はして参ったのでありますが、これは大体検察庁も了承されておると思います。傷の個所は、いずれもこの前の委員会で申し上げましたように、全部後頭部の裂傷であることに間違いはないのであります。そういたしますと、負傷した場所がここでありますと、われわれが想…

日本社会党1958/09/05

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 まあ検察庁を指揮される法務大臣としての地位から、私からいえば、まだ調査を十分しておらないからわからぬという御答弁ならわかるのでありますが、答えられないということはこれは少し逃げ口上に私は見えるのです。少くともこういう問題については、日にちも相当たっていることでありますから、そうした傷害の場所がどこであったくらいのことはすぐわかることなのです。私は、これが警察官がなぐったのかなぐらぬのかまで調査したかということを聞いているので…

日本社会党1958/09/05

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 法務大臣としては、非常に何か苦しい御答弁のようでございますが、大臣がお知りにならなければ、私は、お知りにならないでけっこうだと思います。しかし問題は、こういう告発をいたします者が、負傷の個所の違った場所を私は告発をするおそれはないと思うのです。自分の身体に傷害を受けた場所を間違えて告発する人はおそらくなかろうと思う。だから、大体この告発された人たちの負傷の個所というものは、私には間違いがないというように考えられるのです。そう…

日本社会党1958/09/05

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 私は、その建前はわかつております。建前は今お話しのような建前になると思います。しかし、全然知らなかったということは私は言えないと思います。本人は、告発をするだけの余裕があり、また事実上告発をしておるのでありますから、警察は、告発したのだから一切知らないよ、検察庁がやるだろうというような、そんな無関心なことでいられるのですかどうか。これは事件の取扱いについていろいろ問題があると思いますが、だからといって、警察が調べたが調べられ…

日本社会党1958/09/05

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 理屈を言うようですけれども、警棒使用の場合でも、警察官がもしあやまって――たといあやまってもあやまらなくても、負傷させたような場合には、直ちに上司に報告せよという規定が警察の中にはあるのです。従って、こういう負傷があった場合には、どういう乱闘が行われて、どういうふうになったということは報告されなければならぬと思う。その報告の義務はどうなっていますか。一々警察官が――確かに警棒を使ったと思う。そして現実に新聞にはっきり書いてあ…

日本社会党1958/09/05

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 私は、もし警察庁の長官が今のような答弁だったら大へんなことだと思うのです。いわゆる警棒使用の規則等に書いておりますことは、故意にやったから報告せよというようなばかなことは言っちゃいないと思う。あえて私はここでばかという言葉を使います。警察官が少くとも故意に国民に傷害を与えてもよろしいなんということは、毛頭考えられないことである。そういうことを想定して規則をこしらえたわけではないと思う。この規則の想定は、少くとも、正常と思われ…

日本社会党1958/09/05

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 問題は、もしそういうことでのがれられるといたしますと、本人の意思がどこにあったかということで、あらゆる者が、自分は意識しなかった、どうも混乱だったから、けがをさしたかもしれないが報告をしなかったということになれば、これは報告をしなくてもいいということなんですよ。意識していなかったということは、本人の自覚です。他人から見た問題ではないのですから、君はそうやったと言われても、おれは気がつかなかったと言えば、それまでのことです。新…

日本社会党1958/09/05

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 そうしますと、警察の連帯性の上に立って議論しなければなりませんが、この告発状にありますような警察官にけがをさせられたということも、個々の警察官に意識した者がなかった、いわゆる覚えておった者がなかった、だから報告しなかった。しかし、けがしたのが事実だとすれば、当時警察を指揮された諸君が、その被害者に対して当然責任を負うべきだと私は考えるのだが、その点はどうですか。

日本社会党1958/09/05

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 私の質問から少し離れておるのでありますが、私が今お聞きいたしましたのは、警察庁長官の言われるように、負傷あるいはけがをさせた警察官自身が意識していなければ、知らなければ報告はできないという理屈も成り立つかもしれない。しかし、けがをしておる者があることは事実なんです。これは事実でないとは言われぬと思う。警察官の方でもけがをしておるし、デモ隊の方でも何十人かけがしているということは事実なんです。そのけがした原因があるのに違いない…

日本社会党1958/09/05

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 どうもその点があれなんです。あまりしつこく追及するようですが、この種の事件は、いずれの事件でもうやむやになっておるのです。そうしてけが人がたくさん出ている。しかもデモ隊は武器を持ってないことは事実なんですね。何人かのうちには旗を持っていたかもしれない、旗ざおがあったかもしれない。しかし、その旗さおは、味方の頭を百人も五十人もなぐるような機会もなければ場所もなかった。いわゆる何も武器を持たない、無抵抗といっていい諸君が負傷をし…

日本社会党1958/09/05

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 どうも水かけ論のようですが、けがをさせたということを意識した警察官がいなかったとおっしゃるのだけれども、とにかくこれだけ大きなけがをしているんですよ。さっき読みました告発状を見てみましても、二針ないし三針くらいの縫合をいたしておりますし、それから肋骨のけがもありますし、それから脳髄の挫創兼上膊麻痺というようなことが診断書に書いてあるようでありますが、こういうけがは単にこぶしやそれからひじの当ったくらいでは、これはけがしないも…

日本社会党1958/09/05

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 今事件の内容といいますか、新聞の記事が憶測で書かれたものであるというような御答弁がありましたので、一応私はそれを信じたいと考えます。 問題になりますのは、この種の事件は、どの事件でもはっきりした結末がついてないのであります。砂川事件にいたしましても、また本州事件にいたしましても、被害者はずっと並んでおりまして、そうして今私が申し上げましたような個所で、ほとんどデモ隊とは何ら関係がなかった――ことに本州製紙事件のごときは、御承…

日本社会党1958/09/05

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 どうもそれは事態が起ってからのことであって、今は事態が起っておるわけでも何でもない。しかもさっきも言いましたように、就学の問題についての所管、監督としては、今申しました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の二十三条の四号に明らかにそういう字句が挿入してあります。従って教育委員会の担当だと思う。だから、この教育委員会が、明らかにこれは不就学をあおり、またそそのかしたものであると断定を下すならば、これはあるいは三十七条違反とし…

日本社会党1958/09/05

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 改めろと言われますが、改めようがない。大臣の方で、はっきり新聞に書かれたように、三十七条違反を取り締る、あるいは処罰するということを言われておりますので、私は、事就学に関する問題であって、しかもこれは同盟罷業、怠業というものとの間に議論があると思う。これは父兄の行う行為でありますから、教員の行う行為とは別であります。これは地方公務員が行う行為ではございません。児童に責任のある父兄が行う行為であります。いわゆる不就学が妥当であ…

日本社会党1958/09/05

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 私は了解ができないのであります。従って、今世間で問題の起っておりますのは、同盟休校でなくて、個々の父兄が子供を登校させないということが是か非かという議論は別にいたしまして、これはこの前の委員会からこれは別にしている。そうして問題を直ちに政府がこれを取り上げて、違反であるからというような、あるいは処罰をするというようなことになっておると思います。私は、就学の問題についてはこれはいろいろ議論がありますが、今一週間以上就学をさせな…

日本社会党1958/09/05

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 新潟県に一件あるというなら、その事実をはっきり……。私はあなたの方であまり逃げるなら、これは写真がありますから、それを見せてもよろしいのであります。日にちも書いてありますし、場所も書いてあります。子供をどこで教育しているかという写真がちゃんとあります。寺子屋みたいなところで教えて正規の学校へ行ってないことは明らかだ。しかも正規に学校へ行っていない以上は不就学といわなければならないと思います。そういうものとの関連性を、この際も…