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民社党衆議院
総発言数
9,653
直近の所属会派
民社党
直近の役職
直近の発言日
1960/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会84 件・84%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
  • 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%

※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,653 20 を表示
民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 時間もございませんので、次に移りたいと思いますが、今のような答弁では私どもは一向わからないのです。もう少し国民にもはっきりわかるようにしていただくことがよろしいと思います。 次に私が聞いておきたいと思いますことは、この四条に「この条約の実施に関して随時協議し」と書いてありますが、この条約の実施に関して随時協議するという、その協議の内容と機関はどういうものを設置されるのか、その点を明らかにしておいていただきたい。

民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 委員会は一応できるということになっておりますが、この条文に書いてありますように、地域というような問題についての考え方からくる問題がここにははっきりしておらない。ここに書いてありますように、「日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により」そうして今の協議をされるのですね。そういたしますと、「いずれか一方の締約国の要請により協議する。」といっておりますが、この…

民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 むろん日本政府であることに間違いありませんが、日本政府はどういう機構で——極東の範囲に日本の国を脅かしておるものがあるとか、あるいは極東の安全を阻害しておるものがあるとかいうようなことの判断をされる機関は、どういう機関をおこしらえになるかということです。むろん政府であることに間違いないと私は思う。ただばく然としてこういうふうに書いてあっても、日本のどの機関がこれを認定するのか、アメリカのどの機関がこれを認定するのか、そうして…

民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 そうすると、これについては国防会議とは何も関係はないのですね。ただ、そういうばく然とした、どこからかそういう情報が入ってくれば、その情報によって内閣がきめるというようなことになるのですか。私はやはりこういうものについては、何らかのはっきりしたものがないと工合が悪いのじゃないかと思うのだが、そういう機関とかなんとか言うものは設けられないのですか。

民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 そうすると国防会議とは何も関係がないということに解釈しておいてよろしゅうございますね。

民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 もう一つ聞いておきます。その資料を集めると言われておりますが、各省の資料を集める終局のものは、やはり内閣の情報局ですか。

民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 その問題についてはもう一つ聞いておきますが、そういう判断をされる一つの資料として考えられることは、ここの場合は、日本の安全がかりに脅かされると思われるときの内容については、大体外部からの武力攻撃、いわゆる直接侵略というようなことに限られるのでありますか、それとも間接侵略あるいは大規模の内乱というようなものが考えられるのか、この点はどうでございます。

民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 そうすると、こういうことになりますか。この条文をそのまま満足に、まっすぐに読んでみますと、極東の「脅威が生じたときは」と書いてあります。脅威の生じたときですよ。従って、われわれから考えて参りますると、いろいろな情報というようなことでなくて、脅威とは一体何ぞやということになろうかと思いますが、日本の立場から考えまするならば、やはり武力攻撃というようなものが、大体直接の問題になりはしないかと私は考える。同時に、国内におけるいろい…

民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 もう一つこの機会に聞いておきたいと思います。この四条の規定ですが、現行の行政協定の二十四条に、急迫事態における共同措置と協議に関する規定か書いてあります。ところが、今度のこれがかりに締約されますと、現行の行政協定にも多少変わってくるところがございます。従って、この四条の規定は、現行の第二十四条をこの中に吸収しておるというように解釈しておいてよろしゅうございますか。

民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 現行の行政協定の二十四条というのは、この四条の規定の中に吸収されたものだと解釈をしておいてよろしゅうございますね。間違いありませんね。

民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 最後に聞いておきたいと思いますことはここに書いてあります例の臨時の協議の問題ですか、この協議の問題の中には、現在行なわれておりますアメリカと日本の軍隊——という言葉を使った方が早いと思いますが、自衛隊とが、共同の演習その他等を行なうことは、この協議の中に含まれますか。

民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 私がさっき聞いておりますように、この二十四条は、大体これに吸収したものだと私どもは考えておる。また、そうなっておると私は思うのであります。そうすると、結局演習その他というようなものもここで協議さるべきだと、こう解釈せざるを得なくなってくるのですが、これはどうでしょう。将来日本とアメリカとの共同の作戦による演習等が行なわれることも、この協議の中に入るかどうか。

民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 そうすると、問題がはっきりしないのですが、この点はかなり重要なことでありまして、かりに日本を防衛することのために、日本の自衛隊があるということを一応肯定いたしましても、外国の軍隊との間に共同の作戦に基づく演習をするということはもう日本の自衛の権利からいくと、自衛隊が日本だけを守るということから一歩外へ出たようなことで、明らかに、集団防衛の形を現実に現わすということに私はなろうかと思います。従って、この日米の共同の演習というこ…

民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 そうすると、将来も日米の合同演習は実施されないというように解釈しておいてよろしゅうございますか。

民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 どうもその辺がかなりめんどうですね。根拠があればおやりになるだろうと思いますが、おやりになるとすれば、どう考えても、結果としては、集団防衛に一歩足を踏み入れるということにならざるを得ないと思う。形の上ではそういうことが言えると思う。その問題については、あとでまた機会があれば聞くといたしまして時間がございませんから、次の質問に入りたいと思います。 この条約第五条にこう書いております。これは読まなくてもおわかりだと思いますが、「…

民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 制約があるからといっても、外国の憲法にもちゃんと、それは手続の問題でございましょうが、規定はあります。それから同時に——私は質問を少し端折って申し上げますが、この場合に、もしこの条約に書いてありますように、いずれか一方の国が攻撃される、ことに今までの答弁を聞いておりますと、アメリカ軍に日本が貸与しておる基地が爆撃されても、日本の領土が爆撃されたものとして、攻撃に対処するということを言われております。さらに、従来の国会の答弁を…

民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 私が聞いておりますのは、外国でかりに軍隊を動かす場合は、憲法の規定あるいは手続等によって動かさなければならぬようになっております。日本の場合は、憲法にそういうものが何もないのですね。従って、日本の場合は、軍隊を動かすというのに、ただよりどころのあるのは七十六条だけなんですね。従って、日本の自衛隊法七十六条というのは、通念的に考えて、外国の憲法と同じような資格を持っておるのかということを聞いているのです。こういうことに解釈して…

民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 私は、条約の問題を聞いているのじゃない。日本の自衛隊法七十六条というのは、何度も申し上げましたように——外国では、軍隊を動かそうとすれば、国の憲法によらなければならない。憲法は、法律よりはもっと高度なものであることは、あなたも御承知でしょう。日本には、その軍隊に関する憲法はどこにもない。戦争をしてはいけない、軍隊を持ってはいけないという憲法なんです。そういう憲法を持っているときに、日本の軍隊が動き得るのは、七十六条によるとい…

民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 今長い答弁をいただきましたが、一向わからないんですよ。私が聞いておりますのは、今のお話のように、たとえば国連憲章がありましょう、いろいろありましょうが、戦争というものは、世界の国際信義が守られ、国際条約が守られておれば起こらない。戦争というものは、それ以外の場合に起こる。従って、そういう万一の場合があって、日本がかりに爆撃を受ければ、当然日本が侵略されたものとしてこれと戦う。そういうことになれば、アメリカとも共同の仕事をする…

民主社会党1960/05/18

34衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第36号

○門司委員 ちょっとどう考えてもわからぬのは、今の御答弁では、アメリカの基地と日本の領土というものと、二つに分けてお考えになっているのですね。アメリカの基地は攻撃ができるのだ、日本の基地は不法に攻撃できない、これはわかっておるのですよ。アメリカの基地を攻撃されれば、日本の領土として、これは日本が攻撃されたとみなされる。そうすると、アメリカに現在貸与いたしておりまするすべての基地は、一面アメリカの軍事基地であると同時に、一面は日本の領土だ…