門司亮
会議録に記録された「門司亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,653 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/10/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金18 件
- 防衛4 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会84 件・84%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第39回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 私の聞いておりますのは——これはこれに書いてあります。書いてありますから読めばわかるのでありますが、問題は、結果は同じ結果になるのですね。結果としては、当選無効であろうと選挙無効であろうと、どちらでも同じになる。ところが、たまたまそういう手続規定の中で、二十日ですかの期限内に訴願をしなければならないという規定があるので、その期限を過ぎているから、従って、「二十一日以内に提起すべきものであるところ本件訴願はこの期間を経過した後…
第39回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 これは実はいずれも検察庁の調べは不訴訟になっておりますが、告発人の書類を見てみますと、第三回の分になりますが、告発人のつけた供述書によりますと、島根県益田市大字益田稲積町、大同病院長斉藤幸成という人であります。この人は病院の院長であり、医学博士であるということで、相当社会的な地位のある方だと考えます。この人の供述書というものがちゃんとつけてあります。「昭和三十五年七月二十二日午後五時頃益田市衛生課長田原栄が払方へ来て、「椋木…
第39回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 私はこうした事実に対して、どういう取り調べをしたかわからないと言われれば、それだけだと思いますが、この書類は告発状でありますから、おそらく警察当局にあるはずであります。ないわけじゃありませんね、本人の供述書をつけて告発すると書いてあるのですから。私どもはこう考えて参りますと、いろいろな意図はあろうかと思いますが、往々にして選挙に対しまする警察の態度というものが割合に公正を欠くきらいがあることが、ときどき非難されることもないわ…
第39回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 検察庁がどういうふうで不起訴にしたか、私は不起訴の理由を聞いているのではない。これは検察庁に聞けばいい。私の言うのは、警察の取り調べがどういうふうになっていたかということを聞いている。検事がじかに調べたわけじゃない。警察に告発をしているから、警察はむろん検事の指揮を仰いでやったには間違いないと思いますが、警察自身も取り調べていることに間違いはないと思う。そのほかの第四回目には松江地検へ告発とこう書いてあります。これは地検がや…
第39回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 大体この報告書を見ますと、その通りだと思います。五月十八日に椋木助役と吉村、田原という課長を告発しておるのでありまして、従って私はこういう問題についての、検察庁が不起訴にしたかどうか、これはまた検察庁に聞くべき問題でもあろうと思います。同時にこのことは今裁判になっておりますので、おそらく裁判の過程の中でもこういうものが出てくると思いますが、警察のとった態度というものについてのもう少し詳しい資料がありましたら、一つこの際ぜひ出…
第39回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 それで、なおこの問題でもう一つ聞いておきたいと思いますことは、今秋が読み上げましたように、選管自身も「偶々住所要件の実質的審査に欠けるところがあり、」と書いてありまして、実質的審査をしなかった、ただ住民登録があったから補充名簿に登録したということになっておる。選挙法からいいますと非常にやかましいのであるが、当日多少記載されているものが間違っておろうと、おらなかろうと、一応選挙権があるというふうにきめてあるから、あとで問題が起…
第39回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 それでは、この問題で押し問答するのは長くなりますから次の問題に移りたいと思います。 これも一つの大きな選挙に関する問題だと思いますが、この選挙に対しましては、開票に立ち会った諸君が消しゴムと黒の鉛筆を持っておったということを選管も認めているのですね。ところが、選挙の開票事務に立ち会う人が鉛筆と消しゴムを持っておってはいけないということは選挙法には何も書いてありません。いいとか悪いとか書いてない。しかし、選挙は御承知のように、…
第39回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 そうしてこの場合の裁決書を読んでみますと、それだけでなくて、「鉛筆または消ゴムあるいは再発行に用いた入場券の余分または書き損じ分を携行していたことは容易に認めることができるとしても、」こう書いてあるのですね。選挙事務に携わる人が入場券の余りを持っておったり、それから投票の書き損じと書いてありますが、書き損じというものが選挙管理事務の人の手にあるかないかということも、これは問題だと思うのです。これは投票立ち会いのときには、ある…
第39回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 それからその次に聞いておきたいと思いますのは、これも選挙事務の問題でございまして、選管でちゃんと認めておるのでありますが、投票用紙に対する選挙管理委員会の印の——ここでは押印の乱れという言葉を使っておりますが、判を押したのが非常に乱れておった。これは三百五十票と選管の方ではちゃんと書いておりますね。私は、投票用紙に選挙管理委員会の捺印をいたしますときに、それが上の方に押されておったりまん中の方に押されておったりするものではな…
第39回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 私は、そういう答弁だけではもうどうしようもない。それは、そういうことが間違いであったということは書いてある。しかし、それは選挙の効力に関係ないからだめだという裁決書になっているのです。ただ、問題になりますのは、そういう選挙の際に非常に不手ぎわがあったということが、結局こういう訴願事件にまで発展させたのだと実は考えておりますから、もし必要があるなら、あなたの手元にもあるでしょうが、私の手元にあるこの裁決書を全部読んでもいいです…
第39回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 それからもう一つは不在投票の問題でありますが、不在投票について高島という一つの島でありますが、この島の選挙民五十七人中四十五人が当日不在投票を行なったと書いてありますが、島で何か出漁の関係で全部当日そこにいられないので不在投票にすることにしたといっている。そのときに、一つは不在投票の用紙を人間の倍持って行ったというのですね。それからもう一つは、島民でない者が選挙の立会人に指定された。選管については、島民でなければならないとい…
第39回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 委員長、どうですか、あともう少しありますが、これをやっているともっと時間がかかりますが、まだやりますか。——ぜひ選挙の関係で聞いておきませんと、二重投票があったり、入場券が二重に配付されたりなんかしているのですね。みな選管が認めているのですよ、こういうものがあったということを。実情を見てみると実にむちゃくちゃなんです。そういう問題でほんとうにここで明らかにして、全国で再びこういうことのないようにしておきたいと思う。選挙は何で…
第39回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 そういう了解で、きょうは一応これで終わります。
第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○門司委員 二、三お尋ねいたしたいと思います。 最初に聞いておきたいと思いますことは、公安条例なるものを考えます場合の基本的なものの考え方として、一応大臣にお伺いをしておきたいと思いますが、この公安条例は憲法の概念との関係を考えてみますと、憲法の概念はやはり何といっても基本的の人権を主にしてものがすべて考えられておると思います。しかし、そうはいっても公共の福祉に反することがあってはならないということが書いてある。公共の福祉は第二義的なも…
第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○門司委員 私の聞いておりますのは、調和をはかるということが具体的に出て参りますのは法律であります。公安条例という一つの地方自治体の条例によって、そういうことが言えるものではないと考えております。法律を制定いたします場合においては、少なくとも憲法にもそう書いてありますから、憲法によって基本的の人権を認めながら、公共の福祉については法律でこれを定めると憲法に書いてありますから、これは法律によって制定されるものと考えておる。しかしこれは条例…
第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○門司委員 そのことは自治法の二条の二項に書いてあります。だから大体条例を定めるときには、この法律の二条の二項によってこしらえられておるものに間違いない。さらに同条の三項に規定してありまするいろいろな業務の中にこれは規定されておる。そうして公安条例の法律的根拠というものは、地方自治法の二条の二項を十四条が引用して、さらに実体は三項の第一にこれが掲げられておることは法律を読めばすぐわかることであるし、だれでも知っておることである。私の聞い…
第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○門司委員 今の大臣の答弁、前段は大体届出制が認められるような気持でお話を願っておったが、あとになってこれはまた許可制にするのだというようなお話があった。私は、どこまでもこの公安条例というのは許可制がどうしても正しい、もしこれが届出制でなくて許可制でなければならないというのなら、憲法にかなり大きな疑義を生じてくると思う。憲法をすなおに解釈をして、そうして基本的人権を尊重するのだという建前の上に立って、しかし公共の福祉というものを度外視す…
第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○門司委員 精神が届け出に通ずるんなら、届け出と書いて届出制にしておきませんと、先ほどから何度も申し上げておりますように、公共の福祉というものの解釈については、さらにこれの実行といいますか、その取り扱いについては、時の権力者である政府の考え方によって左右されるのであります。これはいなめない事実だと思う。ある場合における公共の福祉と、また何年かたった後における公共の福祉というものの考え方については、私は変わってくると思う。同時にこのことは…
第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○門司委員 これはこれ以上私は押し問答はしませんが、この公安条例をかりに認めるといたしましても、これが許可制だということは私は誤りだと思う。これはかなり大きく憲法に抵触した面があると思う。どこまでも届出制が正しいのだ。そして行動は自由であるべきだ。ただその自由行動が公安を害するようなおそれがある場合においてのみ、これに多少のチェックをすることは考えられることだということが、私にはいえるかと思う。 そこで問題になりますのは、もし許可制とい…
第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○門司委員 そういうことになって参りますと、この条例の発案者は一体だれですか。発案者は、私から申し上げれば公安委員会だと思うのだが、大体そういうことになりますか。