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民社党衆議院
総発言数
9,653
直近の所属会派
民社党
直近の役職
直近の発言日
1962/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会84 件・84%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
  • 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%

※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,653 20 を表示
民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 それから、あとは事務当局の方でよろしいと思いますが、これはこの選挙法とはちょっと離れたことでありますが、選挙の犯罪のことで聞いておりますので、念のために聞いておきます。 私は日にちを忘れましたが、ある新聞に、最近行なわれた地方の長並びに議員の選挙で、場所は四国と書いてありましたが、大体千八百人くらいの有権者のところで、違反として引っぱれば千五百人くらいは引っぱらなければならない、どうにもならないので検察庁は手をつけなかったと…

民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 私は聞いていないと言われればそれまでと思いますが、それじゃ新聞の報道があるいは間違っておったかもしれません。これは四国とだけしか書いてありませんで、ほかに何も書いてないので、私もその場所を指摘する材料を持っておりません。しかしこれに似たようなことは今までも再三あったということを聞いておりますので、これほど選挙犯罪がたくさんあって、あり過ぎれば検察庁は手をつけないというならば、これは始末の悪いことだと私は思うのですが、検察庁の…

民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 あとは自治省の大臣に聞いておきたいと思いますが、御承知のように、今度の問題で一つの焦点としてありました高級公務員の立候補の制限でありますが、これは何か答申案通りにすると憲法違反になる疑いがあるからというようなことで変えられたといわれております。答申案の中には、御承知のように、抽象的にただ法律で定める職種ということに書いております。しかしその間のいろいろな答申過程におきましては、かつて職種をずっと並べたこともございます。だから…

民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 もう時間もございませんし、委員長の仰せで、あまり長くやると御迷惑だと思いますから、長くはやりませんが、しかし選挙は秩序というのが非常に大事なんですね。選挙法を考える場合には、やはり法律一点張り、理屈一点張りでなくて、選挙の秩序をどう保持するかということが非常に大事なことなんですね。そこで現行法にも職種によって制限をしておる。これは裁判官とかなんとかというのでなくて、選挙の秩序を保持するために、最近入れた。何年でありましたか、…

民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 今、選挙局長、そういう答弁をされましたが、選挙の秩序を保持するということになりますと、選挙の秩序を乱すおそれのある者については、私は禁止しておいた方がよろしいと思うのです。市長などの場合でも、これは道徳的にも少しおかしいですね。自分が当選することのために、途中でやめてすぐ次の選挙に出るということは考えられぬ。しかし法律で定める場合においては、やはり選挙の秩序を維持することのためにそういうことが必要だということでこの法律ができ…

民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 時間もありませんし、あまり押し問答していることもどうかと思いますから、次に移っておきたいと思いますが、事前運動の定義と、それからもう一つは、後援団体という字が今度の選挙法の中に新しく出てきておるのでありますが、一体後援団体というものの定義はどういうことになっておりますか。法律には何も書いてないが……。

民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 そうしますと、今の百九十九条の五と二百四十九条の五ですか、二つにそういう字句が出ております。しかし私の聞いておりますのは、そうすると、これは届出を要するのか。片一方のいわゆる政治活動の方は届出をして行なうようになっておるが、後援団体はただ書きっぱなしであって届出も何もない。従って後援団体というのは幾つあってもちっとも差しつかえない、どんなものがあろうともちっとも差しつかえないというように考えられるのか。その辺はどうなんですか…

民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 そうすると、こういう解釈をつけてよろしゅうございますか。一人の特定な人に後援団体が幾つできてもちっとも差しつかえはない、従ってその後援団体の行為というものは、これに書いてある通りに、幾らやってもよろしいということに解釈しておいてよろしゅうございます。

民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 そうすると、ここに非常に大きな問題が起こるわけですが、法律をこういうふうにきちっと書くからには、やはり推薦団体あるいは政治活動に関する届け出というものがなければ、これが幾つでもできちゃって、どんな小さいのでも、たとえば今非合法的といいますか、脱法的に行なっております旅行会とかいろいろな会合で、明らかに供応しておると思われるものはたくさんある、しかしこれらの問題でも、みんなこれは後援団体だ、届出も何もないのですから、やかましく…

民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 そうすると、さっきの答弁では、政治資金規正法による届け出が要らないように解釈されるのでございますが、後援団体はやはり届けるのですか、その点を一つはっきりしておいてもらいたい。

民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 私が聞いておるのは、その点がわからないのです。考えられればと言うのは、だれが考えるのです。後援団体をこしらえた人が考えるのですか、あなた方の方で考えるのか、あるいは候補者自身が考えるのか、だれが考えるのです。

民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 これは大臣に一つお聞きをしたいと思いますが、選挙法の中にはいろいろ複雑なものがありまして、ことに公務員の問題等についても、地方公務員法でちゃんと政治活動は禁じられておるということ、それからもう一つは、選挙の問題です。選挙活動と政治活動との区分は、私は非常にむずかしいと思うのですが、これはどういうふうに区分されますか。当該選挙に関する候補者を当選せしめる目的とか、あるいは当選せしめない目的とかいうのは、これはもう選挙運動である…

民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 そうすると後援団体というものの定義といいますか、考え方が少し変わってくるということになりますね。後援団体は、これに書いてあるところによると、特定の人の運動に使われるわけですからね。政治活動ではないという解釈をすることが正しいと私は思うのです。特定の人の後援団体ですから、政党を支持しとかなんとか書いてはありますけれども、実際の運動は決して政党活動ではないと私は思う。ところがそれが政治資金規正法の中に含まれるというようなことにな…

民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 そうしますと、政党の定義というものと非常にむずかしい関係が出てきやしませんか。少なくとも政治資金規正法に関係のありまする考え方というものは、一つの政党が選挙を行なうことは当然でありますが、しかし一つの政党に対するものの考え方である。後援会の場合は、少なくとも個人を対象とした問題であることに間違いはない。しかし、それは広い意味の政治活動とあなたはおっしゃるけれども、議員それ自身が政治に参画をしているのでありますから、広い意味の…

民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 大臣はよく逃げられるのですが、ものを言えばすぐ審議会の答申を待ってとか、また政党法だとか言われますが、政党法なんて、正しい政党法というものが世界のどこかにありますか。われわれの聞いておる範囲では、アルゼンチンに一つあるということは聞いておりますが、きわめて複雑多岐にわたるものであって、尋常では解釈ができないほどむずかしいものであるということがいわれております。いずれの国でも、政党法というものはまだできていないと思います。それ…

民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 私が言っておりますのは、そういうことが選挙のたびにございますよ。一つ何か団体が、たとえば労働組合なら労働組合が選挙のときにやることがありますよ。しかしその場合でも、個人は対象にしていないと思うのですよ。その場合でもいわゆる政党なら政党というものを支持するという、その中から出た候補者を支持するという、こういう段階を踏んでいると私は思うのです。しかし後援会というものの性格は全然違うと思う。もしそういう考え方なら、この後援会という…

民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 そうだとすると、この法律に書いてあります後援会に対して寄付または候補者が云々するのは、政治資金規正法にもそのまま適用してもよろしゅうございますか、考えてもいいですか。

民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 どうもその辺の、政治活動と選挙活動との、それから同時に後援会との三角の関係が私にはまだはっきりしない。これ以上聞きませんが、今の大臣の答弁だといたしますと、かりに後援会というものが幾つできてもそれに寄付をすることを禁ずると、こうおっしゃるのでしょう。そうすると、性格は政治資金規正法に届け出たと全く同じものだということになりますと、政治資金規正法に届けた場合でも、あるいは届け出ない場合でも、これは寄付をしてはならないということ…

民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 その点は、同じ政治資金規正法でこれは同じような形でできるのだというなら、同じものである。ただ後援会には寄付をしてはならないということを禁ずるだけだと、大臣は今お話しになりますけれども、性格が全く同じであって同じような届出をするというのなら、こういう形、後援団体というような形をこの法律に新しく入れる必要はなかったのではないか。ただ単に、後援団体というようなものを作ってはいけないとか、あるいは、寄付をしてはいけないということをは…

民主社会党1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○門司委員 そこまではわかるのですが、私の聞いておりますのは、そういうことで、個人のこの後援会に対するものに制限を加えたということは、後援会の弊害をどう除去するかということが、私は目的だったと思うのです。そうするならば、片方に政治資金規正法がありますから、それで幾らでもおやりなさい、後援会はいけないのだということで禁じた方が早かったのではないかということです。混同されて非常に困る問題ができやしないかということです。