長野士郎
会議録に記録された「長野士郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,429 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省財政局長
- 直近の発言日
- 1968/11/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金19 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会100 件・100%
※ 全 3,429 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 そのとおりでございます。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 そのとおりでございます。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 その点につきましては、地方自治法の七十六条の議会の解散の請求の規定におきまして、七十四条の二、つまり条例の制定、改廃の請求におきますところの署名の審査に関する手続を準用しております。したがいまして、その関係の手続は七十四条の二という規定が準用になるわけでございます。この条文におきましては、市町村の選挙管理委員会は、署名の審査につきましては、提出された日から二十日以内に審査を行なう、そして署名の効力を決定してその旨を証明しな…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 そのとおり、一応法律上の義務を課しておるのでございます。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 法律におきますところの二十日以内に審査をしなければならないというのは選挙管理委員会に審査期間を義務づけておるということでいま申し上げたとおりであります。しかし、二十日以内に審査が完了しなかったという場合に、その署名の審査というものが行なえないから請求そのものについての手続が完了しないということに相なりますと、それはかえっていわゆる有権者の権利の行使を妨げるおそれが出てくるわけであります。したがいまして、実際問題として、この…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 私の申しようが不十分であったかと思いますが、いま二十日間の問題についてお答え申し上げましたのは、やはり二十日間というものについて一応法律は、もちろん二十日以内に審査しろということを命じておるのでございますから、その限りにおいては市町村の関係機関がその期間内に審査を完了するように職務の準備を整えて、おっしゃいますようにやっていくということは、私は当然の義務であると思います。しかし、その義務と申しますのは、いわゆる法律上何もな…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 選挙管理委員会が御指摘のように故意におくらしたというふうには私は聞いておりませんが、選挙管理委員会自体の責任が十分に全うされていないということでございますと、これはまた選挙管理委員会自体に対するところのいろいろな措置というものを考えなければいけないということに相なると思うのでございまして、そういう意味では、選挙管理委員会に対する解職請求というようなものもあるわけでございます。また、選挙管理委員会につきましては、これは議会で…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 選挙管理委員会が故意に事務の処理をおくらしたというようなことについて、私ども地方自治法の中ではそういうものの考え方をとっておりませんので、それについての罰則というようなことは直接に規定はしておりません。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 いまお話しのような具体の事件の場合に職権乱用ということがいえるのかいえないのかということになりますと、私どもが聞いておりますところでは、具体の問題になりますと、市の選挙管理委員会の事務局というのは、前橋市においては常時六人の定員だそうでございますが、この場合には市の職員八十四名をもって審査を始めたというふうに聞いております。そういう意味では、選挙管理委員会としても、市の当局としても、最大限の努力をしておるというふうにいえる…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 そのおっしゃいます意味が、二十日という期間が法律上規定してあるから、その二十日間の審査期間を過ぎれば故意に審査をおくらしたというふうに見られるのじゃないかというような御意見であるとしますと、私どもは、先ほど申し上げますように、それは具体の実態に即して判断をさるべきことであろうと考えます。そういうことでございまして、いまの故意に職務を怠ったかどうかというような点について、直接に罰則の適用があるということは、私どもはいまのとこ…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 職権濫用罪に問われるとは思いません。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 当該実例におきましては、故意に審査期間経過後も審査を行なわないという、初めから全く審査を行なわない著しい事例のことをさしているわけでございます。私はこれについても、具体の事情との関係で考えてみなければならない状況もあるかと思いますが、一般論と申しましても、結局は具体の事件との関連があるわけでございましょうが、私は現実のこの問題については直ちにそういう問題とは関係がないというふうに解釈いたしているわけでございます。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 私どもの行政実例で示しておりますような場合には、職権濫用罪の適用される場合もあるということでございます。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 その問題は、二十日間の審査期間の前後で審査の手続が異なることはあり得ないと私は思います。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 はなはだ残念でございますが、先生の御見解と私どもとはその点では非常に違います。審査というものは、審査し得る審査権の発動という範囲内では、二十日を過ぎておりましても、従前の審査の義務もございますし、審査に必要な関係人の出頭とか証言を求めることができなければ、審査を継続して審査を完了するという意味を失うわけでございます。したがいまして、二十日間を過ぎたらばそういうことができないということにはならないというふうに解しております。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 どうも、はなはだあれでございますが、前に申し上げたとおりでございまして、審査に必要な限り、二十日間を過ぎておりましても、参考人の出頭、証言を求めることはできると解しております。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 お話しのように、二十日というのは、少なくとも法律で明定された期間でございますから、二十日を過ぎても審査が終了しないというような場合に、どういう事態であるか、どういう理由で審査が延期されておるかというような点を明らかにするべきでないかという御意見、それは、事情の説明というものは私はできる限りいたしまして、請求代表者のみならず、これに関心を持っておりますところの市民にその点の了解を求めるということは適当な措置であろうと思います…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 その具体のケースは、私も事情はよくわかりませんけれども、二十日という一応の期限があり、二十日を過ぎたならば、どういう理由で過ぎたか、今後どの辺で審査が終わる見込みだというようなことは、予定してものが言えるときにはこれは言ったほうがいいと私も思います。ただし、署名簿というものは、これは選挙管理委員会だけの問題じゃございませんで、署名簿のできぐあいの問題もずいぶん影響いたします。したがいまして、まぎらわしい署名や疑わしい署名や…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 どうも、状況がいろいろございますが、私も、先ほどから申し上げておりますとおり、期限もおくれたことでもございます。大体先生と同じような意見でございますけれども、この次審査の完了する期間というものが明示できるようであれば明示したほうがいい、こうは考えます。当然の義務であるかどうかということになりますと、先ほど申し上げましたように、いろいろな状況がございますから、一がいに必ずしも申し上げられないのではないだろうか、こういうことで…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○長野説明員 選挙部のほうに照会がございましたのは、確かにこの件については、御指摘のございましたような、有効無効とか審査はどこまで終わったかというような内容について、特に有効無効について幾ら幾らということの発表をすべきだろうかどうだろうかということを、県を通じて照会があったようでございます。それ以上の照会はございません。それに対しまして、先ほど申し上げましたように、審査の完了しない間に有効幾ら、無効幾らというようなことは適当じゃないとい…