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自治省財政局長参議院衆議院
総発言数
3,429
直近の所属会派
直近の役職
自治省財政局長
直近の発言日
1952/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会100 件・100%

※ 全 3,429 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,429 20 を表示
総理府事務官(地方自治庁行政課長)1952/04/26

13衆議院 地方行政委員会 第35号

○長野政府委員 ただいまのお話は、これは法律的に申し上げますと、今のお話を伺いましたところでは、市町村の議会がその議会の議決によりまして、当然に法的な効力を生ずるような、そういう議決のことであろうと思いまするが、そうでありますならば、町村議会でこれを議決することについて、当然に法的にそういう権限を持つておるという状態が必要であろうと思います。ただ、今提案になつているとおおせになりました法律の内容はよくわかりませんので、申し上げかねますが…

地方自治庁行政課長1952/04/02

13参議院 地方行政委員会 第22号

○説明員(長野士郎君) それでは地方公営企業法案につきまして御説明申上げます。 地方公営企業法案につきましては先に大臣から提案理由の説明がありましたように、現在地方公共団体の公営企業につきましては一般の行政事務を扱います組織なり事務の執行と同じ方法で行なつておりますが、そのために企業の経営成績というものもはつきりいたしませんし、又同時に公営企業のための企業としての成果を挙げますためには、会計制度並びに企業の組織或いは職員の身分取扱等につ…

総理府事務官(地方自治庁行政課長)1950/12/06

9衆議院 地方行政委員会 第10号

○長野説明員 ただいま住民投票査票が、最近一の地方団体にのみ適用される特別法について、多く行われるようになりました。そうしてその住民投票の投票を促進させるためというよりは、むしろ賛成しろというような意味で、自治体当局が相当動いておるような傾向があるというようなお話であつたと思いますが、現在のところ住民投票につきまして、その投票について賛成あるいは反対ということは、法的には非常に自由な形になつておりますが、地方団体自体といたしましては、た…

総理府事務官(地方自治庁連絡行政部行政課長)1950/05/02

7参議院 地方行政委員会 第45号

○説明員(長野士郎君) 只今お尋ねのございました神奈川県の逗子町の分離の問題について申上げますと、横須賀市に逗子町が戰時中合併になりましたので、逗子町を分離するという問題は、附則二條の関係で参るのでございますが、これは本年初め頃からその問題が起りまして、結局投票いたしましたのは、たしか三月の初旬頃であつたかと思います。そうして投票率は大体普通の逗子町における選挙の投票率と同じくらい……やや低目でございましたけれども、大体そのくらいで投票…

総理府事務官(地方自治庁行政課長)1950/04/19

7参議院 地方行政委員会 第33号

○説明員(長野士郎君) 只今の御質問でございますが、監査委員も執行機関一つのグループに属するわけでございます。それから監査委員の選任につきましては、やはり任免権者として知事や市町村長、或いは議会が参加いたしますが、でき上りました監査委員の任務というものは、直接にはそういう議会なり、知事、市町村長側から要求を受けて行うというのじやございませんので、これはみずから独自の監査を行なつて参るわけでございます。従いました監査委員の基本は、やはりそ…

総理府事務官(地方自治庁行政課長)1950/04/19

7参議院 地方行政委員会 第33号

○説明員(長野士郎君) 公職選挙法と地方自治法の二百三條との関係は、この度の公職選挙法の整理法におきましても異同はございませんので、やはり二百三條は現行規定のまま、公職選挙法が施行になりましても行われることになつております。

総理府事務官(地方自治庁行政課長)1950/04/19

7参議院 地方行政委員会 第33号

○説明員(長野士郎君) その他の條文については整理が済んでおります。

総理府事務官(地方自治庁行政課長)1950/04/19

7参議院 地方行政委員会 第33号

○説明員(長野士郎君) 最初この二百十七條の二項に議会というのを入れましたのは、大都市或いは都道府県におきましては、常任委員会制度がございますけれども、小さな町村におきましては勿論常任委員会制度を採つておりませんので、そういう町村におきまして分担金徴收條例を定めます場合に、公聽会をどこでやらせるかということにつきまして、不便があつても如何かと思いまして、議会でもやれる、議会でもやるんだということに規定をいたしたわけでございます。併し先程…

総理府事務官(地方自治庁行政課長)1950/04/19

7参議院 地方行政委員会 第33号

○説明員(長野士郎君) そういうことになるわけでございます。

総理府事務官(地方自治庁行政課長)1950/04/19

7参議院 地方行政委員会 第33号

○説明員(長野士郎君) 御指摘の通りにこの改正法案を出しました頃には公職選挙法がはつきりいたしておりませんでしたので、ここに「地方公共団体における補充選挙人名簿、議会の議員又は長の選挙又は当選、」と、こういうふうに出ておりますが、この度公職選挙法が通過いたしましたので、衆議院の委員会の方で御心配になりましてこの「補充選挙人名簿、議会の議員又は長の選挙又は当選、」というこれだけの字句を修正で削除されるというようなことになつておると聞いてお…

総理府事務官(地方自治庁連絡行政部行政課長)1949/11/29

6参議院 地方行政委員会 第11号

○説明員(長野士郎君) 只今の附則第二條の問題は、これはいずれもそれぞれ理由を以ちまして、このような訴願陳情が非常に多いわけであります。只今の請願はまあ分離に余り反対しない方の立場からの請願のように考えられます。ただ政府も今度改正法案を出しましたときに、この附則第二條をどういうふうに扱うかということについて、種々論議いたしましたが、これをやはり国会の御認定に俟つべきだというので、改正法案としては何も形をつけないで、仮に提出しておるわけで…

総理府事務官(地方自治庁連絡行政部行政課長)1949/11/29

6参議院 地方行政委員会 第11号

○説明員(長野士郎君) 同時選挙は只今請願にございますように、地方自治法には、地方議員等につきましては、それぞれ同時選挙の規定もございますし、教育員会法にもその規定を引張つてありますので、同時にできることになつております。更に地方自治法では住民の一般投票、リコール投票も同時に行うことができるということになつておりますが、この同時選挙は非常に手続的にも煩雜であつて、且つそのために無効投票が多くなるということでございますが、この点につきまし…

総理府事務官(地方自治庁連絡行政部行政課長)1949/11/29

6参議院 地方行政委員会 第11号

○説明員(長野士郎君) これは先程の附則の問題についてこのような趣旨がありましたのと同様でございますが、やはり只今の解散解職の投票の効果は過半数によつて決することになつておりますので、その前の請求の手続によつて二分の一以上の署名を求めるということにいたしますのは理論上非常に不適当であると考えます。(「留保」と呼ぶ者あり)

総理府事務官(地方自治庁連絡行政部行政課長)1949/11/29

6参議院 地方行政委員会 第11号

○説明員(長野士郎君) この陳情にございますように、只今の制度といたしましては、監査委員は学識経験者及び議員から同数を選任するということになつておりますが、陳情の趣旨はその議員の方から出る監査委員については、議会における議員の互選にしたらどうかということであると思います。監査委員は御承知のように地方団体の執行機関が会計とかその他業務執行をいたします場合に、予算、会計、出納の執行状況というものを監査いたしまして、事務の公正、能率的な運営を…

総理府事務官(地方自治庁連絡行政部行政課長)1949/11/29

6参議院 地方行政委員会 第11号

○説明員(長野士郎君) この大阪市の陳情でございまするが、御承知のように監査委員制度については、地方自治法を改正いたしますために次第にその数が殖えて参つておるような状況でございます。その中に入つておりまする機関委任の事務について、監査をさすかどうかという問題は、現在機関委任の事務につきましては国の会計検査院なり、各省大臣が非常に監査をいたしておりまして、実は現状でもそれらの監査が輻輳いたしております関係上、非常に現実としては、その応接に…

総理府事務官(地方自治廳連絡行政部行政課長)1949/10/20

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号

○説明員(長野士郎君) 只今の住居制限の問題でございますが、御承知のように國の議員の場合には現行の規定の六ケ月というのは選挙人名簿の登載要件になつておるわけであります。併し地方の場合におきましては、同一の名簿は用いますけれども、六ケ月間住所を有しておる者が選挙権が與えられるということになつておりまして、多少その法律の建前が違つておるわけであります。これはやはり地方公共團体というのは非常に地縁的な関係が深いという点に着目をいたしまして、六…

総理府事務官(地方自治廳連絡行政部行政課長)1949/10/20

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号

○説明員(長野士郎君) 只今申上げましたのは、大体昔から今の衆議院選挙法と地方選挙法との建前の違いというそういう理窟から出ておるのでありまして、これは大体自治廳としては変らない考え方だと思います。

総理府事務官(地方自治廳連絡行政部行政課長)1949/10/20

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号

○説明員(長野士郎君) それは正式の勿論意見ではございません。大体行政部の中でこういう問題が折に触れて出ましたときに討論がされておる、その大体の傾向を申上げたに過ぎないわけであります。正式の自治廳の決まりました意見として申上げておるわけではございません。

総理府事務官(地方自治廳連絡行政部行政課長)1949/10/20

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号

○説明員(長野士郎君) そういうふうに取扱つております。

総理府事務官(地方自治廳連絡行政部行政課長)1949/10/20

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号

○説明員(長野士郎君) それは御説のように非常にいろいろ問題があつたところなのでありますが、やはり学生等に選挙権が與えられません。成年に達しないと選挙権が與えられませんので、その工合から学生が寮に入つておる或いは下宿をいたしておるというようなものについては、郷里で選挙権を與えるということはむしろ避けたいという考えから、從つて大野さんのお話のように問題はあると思いますが、成るべく廣く現在地で與えてやりたいという考え方が強く出ておるのであり…