長野士郎
会議録に記録された「長野士郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,429 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省財政局長
- 直近の発言日
- 1952/06/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金19 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会100 件・100%
※ 全 3,429 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 地方行政委員会 第49号
○政府委員(長野士郎君) 今度の部局の制度におきましてはいわゆる標準部局でありまして、まあこれだけ設けるのが一応基準になつておりますから、お話のように随意部局でありましたものを標準的に当然置く基準のほうへ入れたということになるかと思います。
第13回 参議院 地方行政委員会 第49号
○政府委員(長野士郎君) お話の通りでありまして、置くのが原則であるということであります。
第13回 参議院 地方行政委員会 第49号
○政府委員(長野士郎君) それでは私のほうで第三節委員会及び委員という所から御説明申上げます。 第一款通則と申しますのは、地方公共団体の組織の中に現在各法律等に基きまして各種の執行機関が特に委員会或いは委員という形で設けられておるわけでございますが、これを今回の改正におきましてこれらの委員会及び長、議会等との相互的な関係を明かにいたしまして、運営の合理化ということを考えたわけでございますが、この第一款通則におきましては、各法律において設…
第13回 参議院 地方行政委員会 第49号
○政府委員(長野士郎君) それでは重要な所だけ御説明を申上げます。 二百三条におきましては、各種の委員会を具体的に掲げることにいたしましたので、二百三条の改正部分はこの趣旨に従いましてそれを明かにすることにしたわけであります。二百三条は非常勤関係の報酬をきめる規定でございますので、それらのものを加えることにして整理をしたわけであります。 二百四条は常勤の職員、即ち給料旅費を支給される常勤の職員についての給与の規定でございますので、それら…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○長野政府委員 ただいまのお話でございますが、今回提案いたしております議員定数の基準通りに府県市町村が定数をきめるということで考えますと、府県におきましては約四百四十人程度が減少になる予定であります。市につきましては約千八百六十人、町村につきましては約二万四千二百六十人、総計二万六千五百六十人程度の減少と推定されるのであります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○長野政府委員 改正法案の基準定数通りにやられればそういうふうになります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○長野政府委員 ただいまのお話の二百五十一條の調停委員の選定でございますが、法文で県内に限るというような規定を設けておりませんから、これは広く全国から適当なる方を選んで、自治紛争調停委員に任命することができる、そのように考えております。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○長野政府委員 この際別表をつけましたのは、提案理由の説明等にもございましたように、まず第一に現在各地方公共団体で行われておりますものにつきまして、それぞれ規定しておりますところの法律なり制度なりが根拠を異にしておりまして、従つて地方団体としてどれだけの仕事をしなければならないとか、あるいは地方団体の機関か、どれだけの仕事を背負わされているという点が、実は地方団体自身から見て明らかでございません。この点をまず明らかにするということが、第…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○長野政府委員 お話しの通り、現在の地方自治法の建前といたしまして、地方団体のいわゆる固有事務と申しますか、公共事務というものと、それから事務自体は本来国の事務であるが、これを地方団体をして行わしめておる、すなわち法律とか政令によつて、地方団体をして行わしめておるという意味で、いわゆる委任事務と申しておるものがあるわけでありますが、元来この固有事務、委任事務、行政事務というふうな区別の仕方が、はたして適当かどうかという問題は、むしろ義務…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○長野政府委員 お話の通りであります。今赤、黒でお話があつたと思うのですが、この赤、黒の力は、はなはだ申訳ないのでありますが、これはミスプリントでありまして、お話の通り「前項の規定により」というところは、実は第二項になるのであります。それから「第二百五十二條の二第二項及び第三項」云々と申しますのは、これは実は第三項になつておるのでありまして、こちらの方の政府の提出した改正法律案は、そのようになつております。御了承願います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○長野政府委員 この「共同設置する委員会の委員若しくは委員」と繰返しましたのは、初めの方は共同設置する委員会の委員でございまして、共同で設置をいたしますのは、何々委員会というものを設置するわけです。従つてその場合の委員会を構成いたしております委員を、どう選任するかということになるのでありますが、下の方の「若しくは」の方は、共同設置する委員でございまして、委員会という委員会制度をとつておりませんで、委員それ自身が共同設置機関になる場合があ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○長野政府委員 今のお尋ねでございますが、現在府県につきましては、通常予算を審議いたします定例会は、府県によつてまちまちでございますが、平均をとりますと、資料に出ているのから行きますと、昭和二十五年度で平均が十九日になつております。その他の定例会につきましては平均が七日になつております。臨時会につきましては、これも県によりましてまちまちでございますが、二十五年度におきましては一・四日というような数が出て参ります。これは全然開かないところ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○長野政府委員 開会の度数は府県におきまして平均いたしまして、定例会の平均が六回でございます。臨時会が平均一回でございます。市におきましては臨時会の平均が四・四ということになります。町村におきましては臨時会の開催平均が四ということになつております。 以上でございますが、市におきましての定例会の開催度数は六・一回でございます。町村におきましても六・一回ということになつております。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第51号
○長野政府委員 九條の一項の方は市町村の境界に関して争論があります場合でありますが、十一項の方は境界線の問題、境界の境目の問題というより、境界を変更する、すなわち市町村の区域の一部の変更を行うか行わないかということについて意見を求める。こういう場合のことを考えておるわけであります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第51号
○長野政府委員 お話の通りでありまして、「すべて」とついてあります場合はすべてで、ついていません場合の関係市町村というのは、一つでもかまわない、こういう考え方によりまして、「関係市町村」というのと「すべての関係市町村」という言葉を使つておるわけであります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第51号
○長野政府委員 議員定数につきましては、お話の通り戰前の議員定数も一つの基準にいたしたわけでありますが、提案理由にもありましたように、戰前の議員定数のほかに、地方行政調査委員会議の勧告におきまして示されたことが、考えの中の一つになつております。たとえて申しますと、地方行政調査委員会議の勧告におきましては、議員定数につきまして、県につきましてはおおむね三十人以上六十人以内というふうに勧告いたしております。大都市にありましてはおおむね三十人…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第45号
○長野政府委員 地方公営企業法案の第一章及び第二章につきまして、私より御説明申し上げます。 地方公営企業法は提案理由にもございましたように公営企業の能率的な経営を促進いたしますためには、企業的な経営方式によりまして、その企業経営の成績が実際に明確になるような制度をとるという必要があつたわけであります。現在の一般の行政事務と同じようなやり方で、組織及び会計制度等において、行政事務を処理するのと同じような方式が、現在の地方制度の中には認めら…
第13回 参議院 地方行政委員会 第31号
○政府委員(長野士郎君) それでは引続きまして改正法案の説明をいたします。地方自治法の一部改正案と現行法との対照というのを御覧下さい。 先ず今回の改正法案の一応の組立てについてお話を申上げますが、第一頁でございますが、目次のところをお開きを願いまして御覧頂きますと、第四章を削除となつておりますところに、選挙の規定をおくことになつております。これは選挙の根本規定をおくことにいたしたわけであります。それからその次には行政の簡素化、能率化の趣…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○長野政府委員 それではきのうに続きまして、赤黒の方によりまして、三十三ページの第七章、執行機関というところから御説明申し上げます。 今回の改正におきましては、昨日も御説明申し上げましたように、およそ地方公共団体の主たる組織につきましては、地方自治法にその根拠規定を入れまして、行政運営の合理的な処理に資するということが考えられております。従いまして執行機関につきましては、新たにここに執行機関の通則というものを第一節として規定をすることに…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○長野政府委員 それでは地方自治法の一部改正法案の逐條説明を申し上げます。お手元に配付いたしております「地方自治法の一部改正案と現行法との対照」という赤黒になつている資料がございますので、これに基きまして御説明を申し上げます。 〔委員長退席、野村委員長代理着席〕 今回の地方自治法の一部改正法案は、さきに大臣の提案理由にもございましたように、地方団体の組織及び運営に関しまして、その合理化、能率化、簡素化という線において改正を企てようとする…