長野士郎
会議録に記録された「長野士郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,429 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省財政局長
- 直近の発言日
- 1964/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金19 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会100 件・100%
※ 全 3,429 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○長野政府委員 「開催中」ということは、非常にかたく考える考え方からいきますと、まさに文字どおり非常にかたく考えることになるわけでございますが、いやしくもこの法律によりまして、選挙運動のために使用する文書図画としては、掲示を認めている数少ない一つといたしまして、演説会場のポスターなり立て札なり看板なりを認める。要するに、それはここで演説会が開かれているということを示すわけでございますので、そういう意味からいいましても、その看板を見て演説…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○長野政府委員 百四十七条と百四十七条の二の関係でございますが、これは、百四十七条のほうはどちらかといえば全部の違法な文書でございますけれども、百四十七条の二のほうはいわゆる置き去り文書というのでありましょうか、掲示したあと撤去しなければならぬものを撤去していないというものに範囲を限定しておるはずでございます。したがって、その点がありますし、また同時に、百四十七条と百四十七条の二は法文上も何ら関連をつけておりません。と申しますのは、百四…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○長野政府委員 この百四十七条の二の中にも、正規の文書以外、たとえば看板を通じて三つ出したという場合には、二つは合法でございますが、あとの一つは違法でございます。それを持ち去ってしまいますと、あと証拠も何も残らなくなってしまいます。それも、その合法的なものであったものの置き去りだけを持って帰りますと、一つ違法なものだけ残しておかなければならぬようなことになってしまいます。そういう場合もございますので、やはり通報して、まあ証拠がはっきりす…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○長野政府委員 補充選挙人名簿におきましても基本選挙人名簿におきましても同様でございますが、選挙人名簿の調製の基礎になりますものは選挙権でございます。選挙権につきましては、国会議員の場合でございますと、御承知のように日本国民で年齢満二十年以上のものは選挙権を有する、しかも、欠格条項はございますが、そういうことが選挙権の資格を得る要件になっておるわけであります。それから地方公共団体の場合の選挙権につきましては、その上に三カ月以来の市町村の…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○長野政府委員 失礼いたしました。住所は、これは民法上の住所と同じ考え方でございまして、本人の生活の本拠というものが住所である、こういうことに考えております。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○長野政府委員 いまのように神奈川県にほんとうに住所があるということでございますと、大田区の選挙管理委員会に大田区に住所があるという申し出をするということは真実でないわけでございます。この住所は本人が自分でそうありたいと思えばきまるという考え方でございませんで、客観的な生活実態というものと、それから本人の主観的意思というものと両方が一致しなければならないということでございますから、そういう意味で住所でないところを住所だと言ってみましたと…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○長野政府委員 補充選挙人名簿の登録の場合には、まず登録申請書といいますか、登録を申し出る申請をするわけでございます。そうしてその申し出につきましては、大体選挙法の関係で申しますと、選挙法の施行規則で一応の様式がきめてあります。そして大体その様式に準じまして選挙管理委員会できめましたものがございます。それにはやはり本人の氏名とか住所とか年月日とかいろいろなことを書くようになっておりまして、それは市町村の状態によりまして、農村なんかであり…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○長野政府委員 たとえば住民登録を本人がしておるというような場合も、法的な記録でございますから、これは重要な資料として取り扱うことには相なります。しかし何か一つだけを決定的な要素として取り扱うことが、それだけでいいという場合もございましょうが、それも事実に反することがあってはいけませんので、いろいろな資料を取り寄せたり調べたりいたしまして総合的に判定をする、こういうことにしたほうがいいのではないだろうか、単なる一つの資料だけということに…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○長野政府委員 市町村の補充名簿、これは基本の選挙人名簿も同じことでございますが、一つは、お話のような場合というものは特に補充選挙人名簿の場合には、特定の選挙が公示または告示されましてから一定期間に申請をするというようなことにいまのところはなっております。そこで選挙のいろいろな準備と並行いたしまして補充名簿の登録をする、縦覧するというような事務が重なるわけでございます。したがいまして、その場合にあるいは非常に粗漏なといってはあれでござい…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○長野政府委員 公職選挙法の二百三十六条という条文がございまして、それに罰則が書いてあるわけでございます。それは詐偽の方法をもって選挙人名簿に登録された者は二千五百円以下の罰金に処する。こういうことになっておりまして、これが詐偽登録についての罰則の規定でございます。どういう場合にこれが適用になり、摘発されるかということでありますとこれは取り締まり当局がお答えすることがあるいは適当かと思いますが、私どもが聞いておる範囲でございますと聞き込…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○長野政府委員 二千五百円以下であります。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○長野政府委員 お話のような点は確かにあるようで、私どもも、しろうと考えと申してはあれでございますが、考えられるようなところがございます。これはなおいま関係当局とも、将来の他の罰則との均衡の関係もございますので、共同して検討するというようなかっこうをとってまいりたいと思っております。元来詐偽登録というものは、むしろその場合があるということ——あったからということではございませんで、非常に用心のためにこしらえたような規定であったのです。む…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○長野政府委員 先ほど申し上げましたところの横の二百三十七条という条文に、詐偽投票の規定がございます。お話のように、詐偽登録をして、その者が詐偽投票するということになれば——もちろんそういう意味で詐偽登録をしたわけでございますから、詐偽投票の罪というものが成立するということになると思います。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○長野政府委員 そうです。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○長野政府委員 いまの規定でいきますと、首謀者までは必ずしもひっかからない。もしそういう首謀者があるといたしますと、それまでが直接にひっかかるかどうかということは、正確には多少疑問がございます。むしろどちらかといえば消極的な解釈になるのではないだろうか。これは取り締まり当局の御見解もあると思いますが、私どもはそういうふうに思っております。そういうことも十分予想されることでございます。今度の改正法の政正の趣旨も、そういう意味で本人申請主義…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○長野政府委員 いまお話しのように、神奈川県でありましても、実際にある一定期間ほんとうに住所が移ってくれば、これはそこに住所がないとは言えない、これはいたし方のないことであろうと思います。しかしながらそれはやはり住所を登録する際の要件といたしましては、三カ月以来の住所要件が必要でございますから、それを十分満たすだけのことにならなくちゃいけないと思います。それからていさいだけでなくて、実際に生活の本拠がそこに移らなくちゃいけない。しかしな…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○長野政府委員 先ほどの御説明の際に、少しどうも御説明のしかたが足りなかったのでございますけれども、転出者が住所を移転した場合は、申し出の申請書に必ず前住所地を書かせることになっております。その書かせる意味は、前住所地といわれるところに照会をする必要からそういうことにいたしておるわけでございます。前住所地への照会及び戸籍の照合、こういうことも調査の一つの手順といたしまして、特に転住者につきましてはいたすように指導はいたしております。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○長野政府委員 被選挙権につきましては、公職選挙法の第十条に、参議院の場合でございますと、参議院議員の選挙は日本国民で年齢満三十年以上の者というものに被選挙権があるということであります。そして沖繩の人たちにつきましては戸籍法の適用がございまして、現在それは福岡県の——福岡県庁じゃございませんが、福岡法務局の出張所でございましたか、ちょっとそこのところは正確に記憶しておりませんが、戸籍の取り扱いもいたしております。したがいまして、被選挙権…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○長野政府委員 被選挙権につきましては、いま申しましたように、日本国民で年齢満三十年以上であればみんな被選挙権があるわけでございますから、住所のことは格別問題には必ずしもならないと考えますが、選挙権につきましては、必ず本土といいますか、こちらに住所がなければ——選挙権の要件には住所の要件がくっついておりますので、これは満たされる必要があるのだと思います。ぎりぎり申しますと、被選挙権につきましては、本来は妙だといえば妙な考え方になるかもし…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○長野政府委員 現に沖繩に住んでおられる方々は、これはいわゆる施政権がそちらに行なわれておりませんので、いまの衆議院議員選挙法そのものが、あるいは公職選挙法そのものがそちらの区域について動かないと申しますか、停止されておるといいますか動かないわけでございますから、ここでは何ともならない、こういうことであろうと思います。