長野士郎
会議録に記録された「長野士郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,429 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省財政局長
- 直近の発言日
- 1964/06/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金19 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会100 件・100%
※ 全 3,429 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 法務委員会 第36号
○政府委員(長野士郎君) そこのところはよくわからぬのですが、当然入ってくるべきではないということにつきましては、私ども気持ちとしては全くその通りに思っておりますけれども、そういう場合に、そういう資格なり基準なりというものにはまっているかどうかという実体を明らかにしていくということになりますと、勢い団体そのものを規制していくというまた逆の弊害血というものが出てくるかこないか、そこら辺の限界が一番の問題だろうと思うわけであります。現在、選…
第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(長野士郎君) 第二十六条の補充選挙人名薄の調製につきましての改正の内容については、一つは、従来、補充選挙人名薄につきましては、選挙が行なわれます場合に、その具体の選挙に公示または告示がありましたときに、同一の市町村に引き続き三カ月以来住所を有しておりまして、そうして年齢が二十歳以上になっておる者で、なほ選挙人名薄に登録されていない者が申請をする、申請をすることによって、要件を満たしておれば登録をされるということだけでございま…
第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(長野士郎君) 「登録の申請」は、現在、特定の選挙が行なわれる場合に、その特定の選挙に投票できる資格を得るために、具体の選挙に間に合うように登録の申請をするということに相なっております。「登録の申出」と申しますのは、人が移転したときに、すぐ申し出ができるようにしたいと考えておりますから、特定の選挙ということはまだわかりませんけれども、要するに、将来行なわれる選挙に対しての登録を要求するといいますか、そういうことができるように、…
第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(長野士郎君) 登録の申し出がありましたならば、それはあらためて登録の申請をする必要はないようにいたしたいと考えておりまして、その人が登録されるだけの資格を取得いたしましたときには、その日以降の補充選挙人名簿に申し出をしておけば、登録してもらえるということにいたしたいと思っております。
第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(長野士郎君) この「登録の申出」という制度を新たに開きますが、従来からやっておりますところの選挙に際しましての登録申請という制度も、従来どおりあるわけでございまして、したがいまして、その登録の申し出をした人は、といいますか、その登録の資格を取得できました日以降に、具体の補充選挙人名薄をつくるというときがありました場合には、その補充選挙人名薄をつくりますときの登録、従来でいえば通常の申請に基づく登録をやりますときの登録の際に、…
第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(長野士郎君) そのとおりでございます。
第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(長野士郎君) 先ほど申し上げましたように、登録申請は、原則として本人の申請というものを考えていくべき性質のものであるというふうに考えられます。従来のような、だれかそのほかの人がかわって申請をする、あるいは極端な場合には、ほかの人の承諾の有無にかかわらず、申請ができるということになっておりますことは、どうも選挙権という国民にとっての基本的な権利の扱いとしては適当でない。また、そのために、実際に本人がその場所に居住しておって、そ…
第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(長野士郎君) 本人申請主義だけというわけではございませんで、先ほども御説明申し上げましたように、「登録の申出」という制度を開きまして、いつでも申し出ができるようにいたしたい、これで選挙人の便宜を非常にはかれるようにいたしたつもりでございまして、したがって、住所を移転したというような場合には、おおむね一回ぐらいは役場に出てくるとか、いろいろのことがあるわけでございまして、そういう場合に、ついでといってはあれでございますが、登録…
第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(長野士郎君) 法律と政令というのは限界点がどこにあるかということなんですが、これはまあ非常にむずかしい問題だと思うのです。ただ、法律で大体の原則がはっきり規定してあります場合には、その取り扱い、ある程度の例外、例外的取り扱いというものについて、政府が執行者の立場として、その執行上の必要というものを加味しながら、行政命令としての政令を制定するということは、これは許されることだろうと思います。で、その範囲がどこまで及び得るのかと…
第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(長野士郎君) 法律と政令との区別というようなお話は非常にむずかしい問題でございまして、私どもよくお答えできないように思いますが、私ども法律書き屋といたしまして、やはり法律に書くに似つかわしいこと、あるいは政令で手続的に書いていくことのほうが、むしろ技術的な問題も含めて考えて、そのほうがいいと思われるようなことが、何となくあるわけです。また、こういういまの手続というようなものには、技術的なものも入ってまいります。またその範囲も…
第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(長野士郎君) 連呼につきましては、この法案が一つは特例法の恒久化と申しますか、そういう問題として出発をいたしておりまして、したがって普通に言いますと衆議院議員の選挙の規模と同程度かあるいはそれ以上の規模で考えるべき選挙というふうに考えたわけでございます。したがいまして、そういうところがら、通常一般的な考え方といたしまして、参議院議員、衆議院議員、都道府県知事というところで一応の区切りをつけて提案をさしていただいたわけでござい…
第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(長野士郎君) ポスターの公営掲示場につきましては、昨年の衆議院選挙におきまして最初に試みられたたわけでございますが、それによりまして文書図画のといいますか、掲示につきましては、現在選挙法におきましてもいろいろと制限があるわけでございますが、とかく従来の選挙におきましては、いわゆる違反文書と申しますか、そういうものが非常に街頭に多くはんらんいたしておった、ポスターの公営掲示場ということは、一つはそういう意味での違反文書というも…
第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(長野士郎君) 東京の場合で申しますと、東京の場合の投票区の数が大体現在のままでまいりますと千二百二十五カ所ぐらいでございます。したがって、これをかりに七カ所平均、これは具体的にまだあれでございますが、一応の平均値で五カ所から十カ所ということで、七カ所平均ということになりますと、八千五百枚をちょっとこえるぐらいのところに相なります。
第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(長野士郎君) 一万二千枚でございますから……
第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(長野士郎君) 参議院の地方区の場合は一万二千枚足す衆議院の選挙区が一つふえるごとにたしか五千枚でございますか、そういうことになっておりますから、一万二千枚プラス五、六の三万枚、四万二千枚ということにポスターがなり得たわけでございます。したがいまして八千五百枚ばかりでございますので、その差だけ減るということです。
第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(長野士郎君) 確かにいまお話のございましたように、ポスターの枚数は減るわけでございますが、ただ従来の何万枚のポスター、多ければ多いほどいいということであるのかどうかというものも考えてみなければならない点だろうと思います。ポスターの公営掲示場にいたしまして、少なくともその選挙に出られる候補者のポスターというものが一望のもとといいますか、一覧し得るということは、ポスター効果としても非常に効果があることでございまして、したがいまし…
第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(長野士郎君) 衆議院選挙の場合には、全国平均いたしますと三・二四カ所になっております。これは正直に申しまして、あのときは解散寸前にこういう制度が取り上げられまして、準備が非常にできません。自治省といたしましては、なるべく個所数をふやすようにという指導をいたしました。しかしながら、大都市を中心にいたしましては、三カ所以上設けたところはございまん。そこで、今度も五カ所以上十カ所といたしましても、そのままにしておきますと、五カ所で…
第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(長野士郎君) 選挙管理委員会がきめるわけでございます。
第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(長野士郎君) 選挙管理委員につきましては、これは地方自治法に規定しているのでございますが、その地方団体の選挙権を有する者の中から、当該地方団体の議会が選挙するということで、議会の選挙によって選任をされるのでございます。
第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(長野士郎君) 選挙管理委員会につきましては、御承知と思いますが、政党の制限がございまして、同一党派に属する人が二人になることを禁止しているはずでございます。公平に運営をさせているつもりでございますが、同時に、これは場所が非常に不適当なところにあるということをままお見受けになったといたしますと、もう一つは、一般の住民の方々の協力ということに関係がございます。ぜひこの協力を得まして、そうして非常に見やすい場所というものに張りたい…