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自治省財政局長参議院衆議院
総発言数
3,429
直近の所属会派
直近の役職
自治省財政局長
直近の発言日
1966/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会100 件・100%

※ 全 3,429 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,429 20 を表示
自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 先ほど大臣からもちょっと申し上げましたが、この改正法案の附則に、十二項から十九項まで改正規定が盛られておるわけでございますが、最初に永久選挙人名簿に切りかえますために、この附則の十二項に書いてございますように、一定時点で選挙資格を有する者につきましての一斉調査を各市町村ごとに行ないます。そしてその調査の結果に基づきまして、その調費目現在に確定いたしておりますところの選挙人名簿を対照いたしまして、その中で名簿に載…

自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) お話のように、最初につくられます永久名簿は、お話のように職権調製でございます。また、それのためにいたします調査は、全国一斉、定時点で一斉調査を世帯にわたって調査をいたしたい、こう考えております。

自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 私がそこで申し上げましたのは、まあたいてい選挙法の関係の学者の大体書いておる考え方、単なる基本的人権というだけでなくて、公職を選ぶ国民的な一つの地位が選挙権には付随しているんだという考え方を、多少御説明の際に使わしていただいたわけでございますが、その点が少し強くあらわれ過ぎておるとすれば、それは表現の非常に未熟なところでございます。つもりといたしましてはそうであるけれども、同時にそれは選挙資格を持っている人が漏…

自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 初めのところで、お話の場合でございますと、申告は忘れたけれども、職権登録で登録をしてあるということでございますと、その人が、次のところか、その次のところか、別にいたしまして、そこで申告をするという場合には、それまでの間に、その人が登録されているということがわかっておりますれば、初めのところの市でずっと登録が続いているわけですから、その登録をされているという証明をもってほしいということになるわけでございます。が、…

自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 具体の場合によって違ってくると思いますけれども、その人が最初のところで登録をされているということを知っている場合でございますと、問題はかなり簡単でございまして、そこのところが消えて、新しいところに登録をされれば済むわけでございます。それからその人が前のところで登録されていることをわかっていない場合でございますと、申告に来ましたときに、その人は、当然二十歳以上でございますから、元来からいえば、その人は前の住所地で…

自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 二月に移転をいたしまして、二月に移転をするということは、二月から三月、一カ月しか新しいところに住まっていないということになりますと、その場合は三月には登録が、住所要件が足りませんから、三月にはされない。その人はしたがって前のところになお登録が残っておるということに相なります。

自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) いまのような場合でございますと、その市町村の選挙には住所要件が足りませんから、参加するわけにはまいりません。それから、前の市町村にはすでに住所がございませんから、前の市町村の選挙にも参加することはできない、こういうことに相なります。しかし、国の選挙につきましては、前の登録されたところで投票する権利を失わない、こういうことになります。

自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 選挙制度審議会の永久選挙人名簿制度要綱は、年三回程度と実は書いておるのであります。この点につきましては、いろいろ御議論がございまして、結局、程度と書いてあるので、あとは事務的な処理としてどの辺が合理的かということは、事務的に具体化する場合に考えることにしたいという考え方だということを審議会の起草に当たられた委員の方々が確認をされております。と申しますのは、現在の三月、九月と申しますのは、従来の例から申しましても…

自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) いまのおあげになりました事例の場合でございますと、確かに三カ月以上住所をその市町村に持っておりましても、その人が登録時期がはずれた時期でございますと、名簿にはその市町村では登録されておりませんので、その時期に選挙がございます場合には、市町村の選挙には参加できないということは、これは残念ながら起こると思います。ただそういう意味で、二月とか十二月とか、まあ十月に移転をいたしてまいりました場合には、一月、二月に選挙が…

自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 三月一日、九月一日現在で、住所でありますと三カ月の住所要件が必要になる。それからそれまでに、年令でございますと二十歳以上であることが必要になります。したがいまして、三月一日までに三カ月に一日欠けたとかりにいたしますと、その人は三月一日現在では登録できないわけでございます。したがって、その人は九月にしか登録になりません、という意味では、九カ月に一日足りない時期まで、その人はその市町村では登録できない。それから年齢…

自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 異動に際しましては、従来おりました場所の選挙管理委員会でつくっておりますところの選挙人名簿にその人が登録をされておる場合には、その人がその市町村の選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されているという証明書をもらいまして、そして異動先の市町村の選挙管理委員会に登録の申し出をする。要するに、選挙人名簿だけを相手にこちらは考えておりまして、住民登録というものとの関係は全然考えておりません。選挙人名簿に載っておるということ…

自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 足立区に住んでおるということの証明について一番都合のいいのは、たとえば、住民登録などがあれば、これは一番都合がいい。それから、かりに住民登録がないという場合でも住んでおる場合があるわけでございます。したがって、その場合には住民登録にかわる、と申すと少しあれでございますけれども、やはり居住を証明するような資料——資料と申しましても、いろいろあると思いますが、たとえば、そこを生活の本拠にいたしまして、生活の本拠がそ…

自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 従来のこの第九条の三項は、御指摘がございましたように、海外引き揚げ者でありますとか、あるいは天災事変にあったものでやむなく他の市町村に移転をしました場合に、その移転をした先の市町村で三カ月の居住要件を充たさなくても、その市町村の選挙権を与える、こういう規定なわけでございます。 で、この実態を調べてみますと、お話がございましたが、該当はきわめて少ないようでございますし、また同時に、その人の個人的な事情によって他の…

自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) この調査費はほとんど調査員に対する手当でございまして、大臣が先ほど申し上げましたように、調査員一人当たりの手当等は国勢調査と同じような手当の額を計算いたしておりますが、ただ選挙権の選挙資格の調査ということは、国勢調査は非常に複雑な調査をいたします。ある面では割りと簡単といっては語弊がございますけれども、多少そういうこともございますので、一人当たりの調査世帯を三百世帯程度に見ております。そうしてこれは十日間という…

自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) カードにつきましては、おおむねいまのところ三年ぐらいで全部切りかえを終わりたいというふうに考えております。と申しますのは、先ほど申し上げましたように、現在選挙人名簿調製のための財源措置といたしましては、交付税において十二億いたしております。それから今回の一斉調査のほうは約五億いたしております。それでカードと、それから保管をいたしますための堅牢な容器といいますか、そういうものの費用を大体計算いたしますと約十億前後…

自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 市町村の選挙管理委員会が発行いたします証明書は選挙人名簿登録抹消申請証明書という名前の証明書を出すようにいたしたいというふうに考えております。選挙人名簿に登録されていない人がございます。そういう人が登録の申し出をいたします際には、未登録の理由書という、本人がつくりました理由書というものを提出をしてもらうというかっこうにいたしたいと考えております。

自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) いま申し上げましたのが異動の場合の形でございます。新有権者と移動者との場合に違いますことは、そういう添付資料を移動者のほうはつけてもらう。それから移動者につきましても新有権者につきましても登録申し出書というものは本文のほうはつけてもらう、これは新有権者も移動者も同じようにいたしたいと思います。

自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 登録申し出書につきましては、選挙人名簿に記載いたします事項を中心にいたしますから、いまの登録印し出講とほとんど変わらないと思っております。すなわち、氏名、住所、生年月日、性別、その他のことを書いてもらうということを中心にいたします。

自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 大臣が申し上げましたように、できれば九月ごろから永久名簿に切りかえるようにいたしたいというので、一応いろいろな準備や検討をいたしておるところでございます。と申しますのは、十月、十一月に入ってまいりますと、基本選挙人名簿をつくらなければならないということが起ってまいります。そうすると、ことしも九月十五日現在で、放っておけば基本選挙人名簿をつくるという作業が始まるわけでございます。そういたしますと、二重手間と申して…

自治省選挙局長1966/05/11

51参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 今度の改正法案におきましては、第二十八条という条文を新たに規定さしていただきまして、名簿の閲覧は常時できるということにいたしました。それから選挙人は選挙人名簿に脱漏とか誤載とか、誤りがあるということを常時閲覧した結果わかるわけでございます。そういう場合には市町村の選挙管理委員会に対しまして、名簿の修正について苦情が持ち込める。調査を請求ができるというような形で取り扱っていきたい。常時閲覧ができ、常時苦情の申し込…