長野士郎
会議録に記録された「長野士郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,429 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省財政局長
- 直近の発言日
- 1967/07/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金19 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会100 件・100%
※ 全 3,429 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 どうも少しお話が、非常に範囲の広がったようなお話を受けるのでありますが、繰り返して申し上げて失礼でございますけれども、七条に規定する事項について調査するということは、公安調査庁とか自衛隊が何とか、そういうのとは別に関係ございません。七条に規定する事項は、一、氏名、二、出生の年月日、三、男女の別云々ということでございまして、この点を調査するのであります。したがってまた御指摘ありましたが、調査する必要のない、疑うに足る必要の…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 お話しのように、七条には国民健康保険とか国民年金、米穀類の消費者関係の事項、これはすべてございます。この関係につきましては、先ほど来申し上げますように、国民としてその一定の要件に該当いたしております者は届け出をし、それに加入し、その加入することによりましてその権利を行使するといいますか、そういう利益を受けることもできるわけでございます。単に保険料を負担するだけだというしろものでもございません。したがいまして、むしろそうい…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 当該吏員と申しますのは、この調査について市町村長から権限委任を受けました吏員を、当該吏員と呼んでおります。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 当該吏員と申しますのは地方自治法に申しますところの事務吏員、技術吏員でございまして、警察職員等は含んでおりません。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 関係人と申しますのは、私どもとしては、本人のほかに、その属する世帯員、同居者などを関係人として考えておりまして、隣近所の人が関係人だというふうには考えておりません。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 この七条に関する事項について調査をして記録の正確性を確かめるということについて、直接関係がある者を関係人と称しておるわけでございまして、その点では、御指摘のようにどこまでも関係人が広がるというふうには私ども思っていないのであります。隣におります者がその点で関係人であると当然には考えられないのでございまして、まあその点は解釈論でございますから、いろいろなケースをいまここで直ちに予定して、範囲がこうだということをはっきり申し…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 入ります。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 国の機関が資料の提供を求めることができますのも、住民基本台帳に記載されておる事項に関することに限られるわけでございまして、それ以上のことについて資料の提供を求めることは認められておりません。したがいまして、それ以上に発展をいたしましていろいろと資料の提供を求めるということは、この法律からは出てこないのでございます。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 そういう御心配は絶対ございません。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 住民台帳のひな形はつくっておりません。と申しますのは、従来各法令によりますところの届け出の様式、台帳の様式が非常に事務の合理化を阻害したかっこうになっておりますので、それぞれの市町村におきまして住民票の様式等は自由につくってもらう、こういうふうに考えております。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 届け出についても同様でございます。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 法律で予定しておりますのは、これだけのことでございます。ただ、市町村が多少事務処理上の問題として、住民についての実態把握として、ほかのことをこれに書かして調べることがあるかないかという問題でございます。それにつきましては、たとえば、給水を要するところでありますとか、下水の整備が必要であるとか、ないとかというような行政上の処理の必要から、住民票といいますか、この法律のいう住民票じゃございませんが、現在市町村がつくっておりま…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 そのとおりでございます。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 そういうことは予想しておりません。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 そういうことも考えておりません。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 この住民票は、法律にも書いておりますように、何人でも閲覧ができますし、住民票の写しも何人にも交付することができるようにしております。でございますので、いまお話のようなプライバシーに関するような問題については、この住民票の記載事項にはないわけであります。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 届け出を故意に怠りましたとか、いろいろな場合がございますので、そういう場合には過料は徴収をいたします。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 四十四条の虚偽の届け出をした者、それから正当な理由がなくして届け出をしない者、これは「正当な理由がなくて」ということがございます。虚偽の届け出について、正当の理由があるか、ないかについては、これはすべて簡易裁判所の判定をすることでございまして、そういう条項に該当いたしますものにつきましては、過料を課せられることはやむを得ないじゃないかということであります。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 これは過料の中でも、この部分は簡易裁判所で判決を下すものでございまして、市町村長が認定をする余地のないものでございます。したがいまして、簡易裁判所の判断によりまして過料が課せられる、課せられないということがきまる、こういうことになっております。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○長野政府委員 先ほど申し上げましたが、この住民票は、住民の権利義務に関する公の書類でございまして、刑法にいわゆるそういう権利義務に関する公正証書であるという考え方が、最高裁判所の判決でも確定をいたしております。したがいまして、やはりそれの虚偽の届け出によって間違ったことになりますと、偽造罪といいますか、そういうことになるわけでございます。それに当たったものについては措置いたす、こういうことになるわけであります。