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早稲田大学大学院法務研究科教授参議院衆議院
総発言数
185
直近の所属会派
直近の役職
早稲田大学大学院法務研究科教授
直近の発言日
2022/04/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 憲法審査会100 件・100%

※ 全 185 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

185 20 を表示
早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) 三分の一の国会議員の方々がどの党派かということも限らずに、とにかく用意できるから定足数は満たされているというのは若干乱暴な感じがしないでもないんですね。 そこはやはり、どうも、例えばパンデミックの蔓延というように客観的な事情があって全員はちょっと集まれないと、せいぜい三分の一、あるいは多くて二分の一だというときには、そこは先ほどのイギリスのペアリングの話ではございませんけれども、やはり各会派バランスを取った出席…

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) おっしゃるとおりであろうかと思います。

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) これは、例外的な場合にはオンライン審議もあり得るという場合に、それを果たして議院規則の形に落とすかどうかというのは、もう一段階考えなくてはいけないことだろうと思います。 議院自律権として議院規則の制定権とあるんですが、あれについては、実は形式的な議院規則と実質的議院規則という観念が二つ分かれると。実質的には、何らかの議決であるとか、場合によっては慣行で議院の運営の在り方は決められるのではないかという考え方がござ…

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) 限界が何かというのをあらかじめ申し上げるのは大変難しいんですけれども、まず一つ申し上げたいのは、議院の自律権に基づく決定ですということは余り表立っておっしゃらない方がよろしいのではないかと、何度も申し上げますが、そういうふうに考えております。 それからもう一つ、私がこの冒頭の報告の中で申し上げておりますのは、やはり物理的な出席は不可能だと誰もがそう思う客観的な事情があるという場合にのみ、その例外的にオンラインで…

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) 議院自律権で決めるというのは、先ほども申し上げましたけれども、何だか我々がそう言うんだからそうなんだというふうに言っているかのような、そういうふうに誤解を受ける可能性もあるだろうと思います。 裁判所の例を出しましたけれども、裁判所が判決を出すときにも、我々は司法権があるんだからこういう判決を出すんだとは言わないわけで、なぜこの判決が正しいのかというその理由を、実質的な理由を判決理由の中で述べるものだと思います。…

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) 各議員というのは、メンバーという意味での議員でありましたら、それは私は認めないという考え方でございます。ハウスという意味での議院が、もう集会が困難だという場合であれば、これは別にパンデミックに限定しなくてはいけないという理由はないだろうというふうに考えております。

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) これ、実際に技術的な問題になってまいりますので、ですから、どれだけの人がそこに傍聴者として参加できるようなネットワークを本当に具体的に構築できるかという話になってくると思うんですね。これは、私、素人ですからはっきりしたことは何も申し上げられないんですけれども、セキュリティーもきちんとしていて、しかも傍聴人が誰でも見ようと思えば見られるようにして、そして、小西先生がおっしゃったとおり、それぞれの議員が自由闊達に議…

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) どうもありがとうございました。 これは基本的な考え方を示しているところでございまして、これは、ですから、おっしゃるのは、どこまでブレークダウンすることが可能なのかという、そういう御質問なんだろうと思います。 こういう、めったに起こらないだろう、果たして起こるかどうかもよく分からないという、そういう状況が一体どういう要件なのであって、それに対応するためにどの範囲が最小限、必要最小限と言えるのかと。あらかじめこれを…

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) どうもありがとうございます。 先ほどのドイツ、フランスの緊急事態条項、憲法上の緊急事態条項の例も申し上げましたけれども、要するに権限をどこかに集中をしていくと、連邦国家なので各州に分かれている権限を集中しないといけない、あるいはフランスの場合で申しますと、行政権にいろいろな権限を集中をしていくということなんですが、日本の現在の憲法の下でどこまでそういう集中を特別に規定する必要があるのかどうかと、そういう問題なん…

早稲田大学法学学術院教授2015/06/04

189衆議院 憲法審査会 第3号

○長谷部参考人 本日は、このような形で発言の機会を与えていただきまして、本当にありがとうございます。 本日は、主に立憲主義についてお話を申し上げようと思います。 立憲主義という言葉は、いろいろな意味で用いられますが、大きく広い意味と狭い意味を区別することができます。 広い意味の立憲主義、これは、政治権力を何らかの形で制限する考え方、これを広く指して用います。例えば、中世のヨーロッパにも立憲主義があった、そう言われるときには、この意味で立…

早稲田大学法学学術院教授2015/06/04

189衆議院 憲法審査会 第3号

○長谷部参考人 現在、憲法学界の通説と申しますか、標準的な見解によりますと、大日本帝国憲法には改正に限界がございました。それは、大日本帝国憲法のまさに基本原理と言われる天皇主権の原理、これもドイツの君主制原理を日本に導入して、天皇主権というふうに、その当時の日本の学界、それから政治の世界では呼んでいたものでございますが、これは変えられない、明治憲法の改正手続を経ても変えられない、そういう考え方がとられておりました。 以上です。

早稲田大学法学学術院教授2015/06/04

189衆議院 憲法審査会 第3号

○長谷部参考人 まさに、現在の日本国憲法のもとでの憲法学界の標準的な理解ですと、そういうことはできないはずであったということになっております。 ただ、その点についての現在の標準的な理解と申しますのは、ポツダム宣言を受諾したその時点におきまして、いわば法律的な意味での革命が起こりまして、天皇主権の原則というものが国民主権の原則へ、いわば非連続的に移行したのであると。その非連続的に移行した後の明治憲法というのがまだ残っております。その時点以…

早稲田大学法学学術院教授2015/06/04

189衆議院 憲法審査会 第3号

○長谷部参考人 御指摘の、日本国民の総意に基づくというその文言ですが、これは日本国憲法の第一条、天皇の地位は主権の存する日本国民の総意に基づく、この点を御指摘のところなんだろうと思います。 この文言はその言葉どおりに受け取ることができるものでございまして、天皇というのは日本国の象徴である。象徴というのは、言ってみれば、国という、これは先ほど小林先生もおっしゃったとおりで、いわば一種の約束事で、抽象的な存在でございますので、ただ、その抽象…

早稲田大学法学学術院教授2015/06/04

189衆議院 憲法審査会 第3号

○長谷部参考人 安保法制というのは多岐にわたっておりますので、その全てという話にはなかなかならないんですが、まずは、集団的自衛権の行使が許されるというその点について、私は憲法違反であるというふうに考えております。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつきませんし、法的な安定性を大きく揺るがすものであるというふうに考えております。 それからもう一つ、外国の軍隊の武力行使との一体化に自衛隊の活動がなるのではないのか、私は、その点につい…

早稲田大学法学学術院教授2015/06/04

189衆議院 憲法審査会 第3号

○長谷部参考人 どうもありがとうございます。 御案内のとおり、日本国憲法の第九条というのは、およそ戦争はしない、武力の行使はしない、武力による威嚇はしない、そして、戦力と言い得るようなそういった制度は保持をしないということを文言上は言っております。 ただ、さはさりながら、国民の生命、財産、安全を保持するというのは、これは政府としての最低限の任務でございますから、その観点からいたしまして、先ほど小林先生も御指摘のとおり、個別的な自衛権だけ…

早稲田大学法学学術院教授2015/06/04

189衆議院 憲法審査会 第3号

○長谷部参考人 九十六条、各院総議員の三分の二の同意を得て発議するという、この条件はとても厳しいという議論はよくございます。よくございますが、ただ一方で、例えば衆議院に関して申しますと、相当部分の国会議員の先生方は小選挙区制で選出されるということもやはり注目をする必要がございます。 と申しますのも、済みません、これは頭の体操のような算数で申しわけないんですけれども、例えば、今、八十一人しか国民がいない、そういう小さな国があったとして、全…

早稲田大学法学学術院教授2015/06/04

189衆議院 憲法審査会 第3号

○長谷部参考人 どうもありがとうございます。 先生御指摘のとおり、憲法九条を見ただけでは、自衛の限界というのははっきりとわからないわけです。ただ、文言を見た限りでは、たとえ自衛が認められるとしても、極めて極めて限られているに違いないことは、それは大体わかります。 その上で、内閣法制局を中心として紡ぎ上げてきた解釈があるわけです。解釈というのは何のために存在するかというと、先生御指摘のように、文言を見ただけで、条文を見ただけではわからない…

早稲田大学法学学術院教授2015/06/04

189衆議院 憲法審査会 第3号

○長谷部参考人 どうもありがとうございます。 私も、先生の御指摘のとおり、一票の格差は極めて深刻な問題だと考えております。 最高裁の判例が、一票の格差は許されないというふうに言って、根本は、有権者一人一人というのは平等な価値、平等な尊厳を持っている存在であって、その観点からして投票価値は平等にしなくてはならない、そういう要求があるという話でございます。 かつ、これは二〇一三年であったかと思いますが、一人別枠制に関しまして、もはや合理性は…

早稲田大学法学学術院教授2015/06/04

189衆議院 憲法審査会 第3号

○長谷部参考人 どうもありがとうございます。 内閣法制局を中心とする政府の憲法解釈を変更することが決して許されないのかということになりますと、私は、そうではないというふうに考えます。 現に、政府の憲法解釈は変更された例がございます。例えば、靖国神社への公式参拝の可否の問題でありますとか、自衛官と文民条項との関係が典型的な例として知られているところでございます。 ただ、これは先ほどの私の話と重なるところでございますけれども、昨年七月一日の…

早稲田大学法学学術院教授2015/06/04

189衆議院 憲法審査会 第3号

○長谷部参考人 現在審議されております安保法制と言われるものは、極めて多岐、広範に及ぶものでございますので、内容については一つ一つ本当は議論しなくてはいけないことでございます。 例えば、私は、PKO活動に参加する自衛隊の武器使用の範囲の拡大については、必ずしも直ちに憲法に反するというふうには言えないところがあるとは思います。 ただ、先ほども申し上げたことですけれども、他国の軍隊の武力行使との一体化の問題に関しましては、従来の政府の見解と…