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早稲田大学大学院法務研究科教授参議院衆議院
総発言数
185
直近の所属会派
直近の役職
早稲田大学大学院法務研究科教授
直近の発言日
2023/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 憲法審査会100 件・100%

※ 全 185 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

185 20 を表示
早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/18

211衆議院 憲法審査会 第11号

○長谷部参考人 確かにそれは、高橋参考人がおっしゃるとおりのところはあるだろうと思います。 理論的にはいろいろなことが考えつくわけではございますけれども、実際、本当にそういった事態は、どれほどの緊要性があり、あるいはどれほどの蓋然性で起こり得るものなのか。それはやはり重々慎重にお考えの上で対応策は考えなくてはいけないものだと思いますし、そして、先ほども申しましたとおり、現行憲法が規定をしております緊急集会制度というのは、平常時と非常時と…

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/18

211衆議院 憲法審査会 第11号

○長谷部参考人 ちょっと、憲法状況全般について所見を述べる、そういう用意が少なくとも今はございませんで、ただ、冒頭におっしゃいました、憲法五十四条の定めている四十日それから三十日、この規定、そもそもの目的は何かといえば、これは、現在の民意を反映していない従前からの政府、政権の居座りを防ぐ、それがそもそもの目的でありまして、これは各国の比較からも明らかな話でございますから、この目的をやはり第一に据えて物事をお考えいただく、これも必要なこと…

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/18

211衆議院 憲法審査会 第11号

○長谷部参考人 どうもありがとうございます。 私も、原則に対する例外という場合には、これは限定的に理解をしていくべきだ、それはおっしゃるとおりであろうかと思います。 ただ、七十日につきましては、基準については、これは繰り返しになって恐縮でございますけれども、元々これは、現在の民意を反映しない政権の居座りを避ける、それを阻止する、そこから、各国の憲法にも似たような規定、いろいろございます、そして日本の憲法にもその規定があるというわけでござ…

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) 長谷部でございます。 本日は、発言の機会を与えていただきまして、どうもありがとうございます。 私のペーパーでございますが、国会議員の出席の機能的代替についてという、そういうテーマになっております。 実は、国会議員の皆さんの出席というものの意義ですが、これは実は全国民を代表するという国会議員の職責と切り離して議論することができません。 憲法には、両議院は、各々総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決す…

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) 御質問どうもありがとうございます。 例えばですけれども、これを改めて本会議を開いて決めなくてはならないということになってしまいますと、それは開けないはずなのではないかということになりまして、これはキャッチ22になってしまいます。 私は、このように申し上げましたのは、誰が見てもこれは本会議に国会議員の先生方、集会できるような状況ではないと、そこまで例外的な事情であればそれほど異論は起こらず、多くの方々の間にコンセ…

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) どうもありがとうございます。 小西先生のおっしゃることは、私が申し上げました、国会議員というのは議場に現前をするという意味で出席をすることで初めてそれで全国民を代表すると、全国民の利益と見解を代弁をすると、そして、議論を闘わせて那辺にその全国民の中長期的な利益があるか、それを発見をしていくと、そういう場であるという私の考え、通ずる、僣越な言い方になりますけれども、径庭のないことをお話をいただいたというふうに考え…

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) 前者の論点でございますが、これは、最終的な帰結の内容をどのようにまとめるかというのは恐らくいろいろ御苦労があったところではないかと思います。私としては、御指摘のような要素も取り入れた方が望ましいとは思いますけれども、そこでのコンセンサスが取れるかどうかと、そういう問題も一方ではあろうかと存じます。 それから第二の論点、これはなかなか難しい論点で、議院自律権に基づくのだというのが間違っているとまでは私は思わないの…

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) 定足数が満たされないということで一体どういう具体的な状況のことを考えるかということなのだろうと思います。 具体的に、例えばそのパンデミックが、とても強力なパンデミックが蔓延をしていると。したがって、同一の空間に多数の国会議員の方々が集会、物理的に集会するということ自体がとてもとても危険なことであるという、そういう事態のことを考えますと、それはひいては定足数を満たすこともできないということには当然になってくるだろ…

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) ただいまの御質問に関してなんですけれども、私が冒頭の報告で申しました、やはりその場に現前をすることによって初めて全国民を代表するという近代議会政治の原則論からいたしましても、それからまた、これは衆議院の審査会で高橋和之先生が強調しておられた点ですけれども、憲法五十六条というのは、やはり準則としての性格、文言によって結論を明確に方向付けようとする性格が強い規定であるというふうに考えますので、やはり代理投票まで認め…

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) 御質問ありがとうございます。 おっしゃるとおりでございまして、両議院の議員は全国民を代表するというのは、本会議でも全国民を代表し、委員会でも全国民を代表しているものだろうと思います。その点で本会議と委員会とを区別するのは私は難しいのではないかと思っております。

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) 緊急事態についての憲法上の対処の仕方というのは、これは国によって様々です。 ドイツの、ドイツは赤坂参考人が御専門です、ドイツのようにあくまで議会中心で緊急事態に対処をする。なぜ緊急事態条項を憲法上置くかというと、やはりドイツは連邦国家であるということが、これが非常に大きいです。各州に分割されている、配分されている権限を連邦政府に吸い上げないと緊急事態には到底対処できないだろうと、それがあるのでドイツはそういった…

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) 申し訳ありません。先ほどのお話の繰り返しをするような感じになってしまうのですけれども。 それぞれ委員会に分かれて先生方活動しておられる、それは確かにそのとおりなんですけれども、それぞれの委員会ごとに分かれた途端に全国民の代表でなくなるのかということになりますと、それはやはりそうではないのではなかろうか。やはり、それは何か特定の団体でありますとか、特定の例えば選挙区とのつながりを持って、そこの代弁をしようと思って…

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) ドイツの議論あるいはドイツの実務にも、参考にすべきところもあればそうでないところもあるのではないかと私は考えております。

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) 私が先ほど申し上げましたのは、議院の自律権に基づいてそれを認定するというのは間違いであるというふうに申したのではないんです。それはやはり各議院が御判断になることだとは思いますが、議院の自律権に基づいてそうする、そう考えるのだということを余り表立っておっしゃらない方がよろしいのではないだろうかというのが私の申し上げたところで、これまた既に申し上げたところですけれども、実際にそれほどの異常事態だということになれば、…

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) どうも御質問ありがとうございます。 御指摘のとおり、憲法五十六条、大変準則としての性格が濃い、そういう色彩が濃くて、答えを明確に決め切っている規定なのだという、そういう考え方は妥当な考え方なのだと思います。ただ、答えを決め切っている準則の規定であるからといって、いつもいつもそのとおりにしなくてはいけないかという、そういう問題なんだろうと思います。 これ、外国の話で恐縮ですけれども、一九七一年にイギリスでバッコー…

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) 五十三条に関わりましては、実は幾つか訴訟が提起をされておりまして、実はその一方の、原告側の、原告側で意見書を提出している人間なものですから、余り個別の問題について申し上げない方がよろしいのではないかと。 ただ、学界の通説は、赤坂参考人がおっしゃったとおりであるというふうに私は考えております。

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) 大変難しい問題ではございますけれども、この種のやはりぎりぎり例外的な状況でどうするのかということについて、やはりこの国会議員の各会派の先生方の間でそれ相応のコンセンサスが形成できないというのは、これ、それ自体が日本の議会制の危機ではないかと。そこは、壊れないように先生方に御努力をお願いをするということなのではないかなというふうに私は考えております。

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) まず、緊急勅令との関係です。 これ、歴史的な事実をちょっと申し上げますが、現在の日本国憲法の制定の過程におきまして、実は総司令部案を受け取った日本政府側は、この緊急勅令に当たる条項を新しい日本国憲法の中に取り込めないかということを総司令部との間の折衝の場に持ち出したんですが、そうすると総司令部の側はどう答えたかと、必要ないだろうと。現在、憲法七十三条になりますが、内閣は法律の委任を受けて政令を制定することができ…

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) 御質問どうもありがとうございます。 これは、当初そういったケースについて私は衆議院法制局の方から御質問を頂戴をしたのですが、そのときの私の率直な印象は、普通の職場でも育休、産休あるいは病気療養で仕事ができない、休まれる方というのはごく普通にいらっしゃるわけですね。そういう場合は、代わりの方が見付かれば代わりの方に仕事をしていただく、仕事が代わりの方が見付からないのであれば、現有の勢力で何とかお互いに助け合って穴…

早稲田大学大学院法務研究科教授2022/04/06

208参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(長谷部恭男君) 高橋先生はこうおっしゃるんですが、まあ高橋先生はこうお考えだという、そういうことなんだろうと思います。つまり、五十六条という、五十六条の規定というのは準則としての性格がとても濃い、であるから、あくまで文言にこだわって例外は許さないと、そういう考え方でいくべきだというのは、高橋先生はそうお考えなんですが。 ただ、先ほどイギリスのバッコーク判決の事例も出してお話を申し上げましたが、準則だからといっていつもいつも文字…