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早稲田大学大学院法務研究科教授参議院衆議院
総発言数
185
直近の所属会派
直近の役職
早稲田大学大学院法務研究科教授
直近の発言日
2023/05/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 憲法審査会100 件・100%

※ 全 185 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

185 20 を表示
早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/31

211参議院 憲法審査会 第6号

○参考人(長谷部恭男君) 特にはその点詳しく考えているわけではございませんけれども、繰延べ投票ですとか選挙そのものを延期するということは従来も行っている話ですので、それのときにそんなに困った話には恐らくなっていないはずでございますから、過去の先例に即してしかるべく運用していただくと、それで特に問題はないのではないかというふうに私は考えております。

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/31

211参議院 憲法審査会 第6号

○参考人(長谷部恭男君) やはり解散の場合もございますけれども、期限を定めて、その時点その時点での有権者の信任がどこにあるのかと、それを聞いていくということが民主的な政治体制の運用にとっては大変肝腎なことではないかというふうに考えております。

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/31

211参議院 憲法審査会 第6号

○参考人(長谷部恭男君) これ先ほども申し上げましたけれども、憲法五十四条では、四十日、三十日という日数を限っておりますのは、現在の民意を反映をしていないような政権の居座りを防ぐと、それを阻止するということが、それが主たる目的でございますので、それなのに、それに代わって衆議院議員の任期を延長するということになります。それは結局、現代の民意を反映をしていない政権の居座りを正面から認めるということになってしまうわけでございますから、できる限…

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/31

211参議院 憲法審査会 第6号

○参考人(長谷部恭男君) 緊急事態の発生の原因、いろいろなものがあるということ自体はそのとおりだと思いますので、その折々で話題になった問題、御議論になるということ、特に不自然なところは私はないかとは思いますけれども、ただ、そのために憲法を変えることが是非とも必要なのか、それ以前に憲法以下の対処は果たしてできることはないのかということもやはり十分お考えをいただくということが必要ではないかというふうに考えております。

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/31

211参議院 憲法審査会 第6号

○参考人(長谷部恭男君) 憲法によって対処する以前の問題として、いろいろ喫緊に対処が必要ではないかと思われる政策課題が様々にあるということ自体、これは山本先生のおっしゃるとおりであろうかと思います。 そういう意味では、憲法だけに焦点を当てるよりはいろいろなところに目配りをしていかなくてはいけない、それはおっしゃるとおりであるというふうに私も考えております。

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/31

211参議院 憲法審査会 第6号

○参考人(長谷部恭男君) 私が申し上げたのは、選挙の実施を延期するという、そういう趣旨でございます。 以上です。

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/31

211参議院 憲法審査会 第6号

○参考人(長谷部恭男君) そのとおりだと思っております。

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/31

211参議院 憲法審査会 第6号

○参考人(長谷部恭男君) 参議院というのは、先ほども申し上げましたけど、緊急集会は本来的に権能が限定をされていると、しかもそれは任務が終われば直ちに閉会をして、できる限り新しい国会にその任務を委ねるという、そういうつくりのものでございまして、そういう意味では、おっしゃる権力の濫用のリスクというものを最小化しようとしている、そういう制度であるというふうに考えてよろしいかと存じます。

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/31

211参議院 憲法審査会 第6号

○参考人(長谷部恭男君) 恐らくは、御発言の御趣旨は、任期を延長したときの衆議院議員、現在の民意を必ずしも反映をしていないということですから、その民主的な正統性は限定があるはずだと、そのような御趣旨だと思います。 参議院の緊急集会については、現行制度の下で元々権能に限定があるということにはなっているんですけれども、ただ、これ衆議院議員の任期を延長してしまいますと、そこにはやはり国会が存在するということになりますので、その国会の権能が限定…

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/18

211衆議院 憲法審査会 第11号

○長谷部参考人 本日は、このような場、話をする機会を与えていただきまして、どうもありがとうございます。 レジュメをお配りをしておりますが、時間の制限もございますので、この中全てお話をすることはできません。幾つかかいつまんでお話をすることにいたします。 まず第一、レジュメで申しますと2の1)になります。 参議院の緊急集会の実体的な要件といたしまして、憲法の条文には、衆議院が解散されたときという定めがあるわけです。このことから、衆議院議員の…

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/18

211衆議院 憲法審査会 第11号

○長谷部参考人 どうもありがとうございました。 本日、土井真一教授御執筆の「注釈日本国憲法」の条文の解説、資料として配付をされているかと存じます。 そのうちの六百九十二ページのところを御覧いただきますと、ここでは、参議院の緊急集会、どういった実体的要件が整った場合に集会を求めることができるのか、この問題が論じられているわけですが、上から第三段落目、「次に、「緊急の必要」については、」という、その段落ですが、憲法制定過程の議論に鑑みますと…

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/18

211衆議院 憲法審査会 第11号

○長谷部参考人 五十三条の問題につきましては、私、現在進んでおります訴訟で一方の当事者のために意見書を提出している人間ですので、余り具体的な問題に立ち入った発言をするのは差し控えたいと存じますが、一般論として申しますと、五十三条の規定している要件に基づいて臨時国会召集の要求があった場合には、合理的な期間を超えて引き延ばしをするということは認められないというのは、これは学界の一致した意見であるということだけは申し上げられるのではないかと考…

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/18

211衆議院 憲法審査会 第11号

○長谷部参考人 解散権の問題に関しましても、これは、大石参考人御指摘のとおり、種々考えなければならない点はあると思います。果たしてその場合に憲法自体の改正も必要なのかということも含めて考えていかなくてはいけないと考えております。

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/18

211衆議院 憲法審査会 第11号

○長谷部参考人 私といたしましては、非常時と平常時とを明確に分ける、そして、非常時の対応はあくまで臨時の、それも措置にとどめる、そういう考え方からいたしますと、現行の憲法が定めている参議院の緊急集会に基づいて非常時に対応するということには十分な理由があるというふうに考えているところでございます。

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/18

211衆議院 憲法審査会 第11号

○長谷部参考人 冒頭の陳述でも申し上げましたが、四十日、三十日という日数の限定というのは、民意を反映しない従前からの政権がそのまま居座り続けることを阻止する、これが目的で定められている規定でございますから、七十日に限定されているかのように見えることを理由といたしまして、言ってみれば、従前の政権の居座りを認めることにしようということになりますと、これは、本来手段にすぎないものをもって目的を没却するということになりはしないか、そういうふうに…

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/18

211衆議院 憲法審査会 第11号

○長谷部参考人 四十日、三十日という数字ですが、これは憲法に限らず、法律の条項でもこういう数字が定められているということはよくございます。 ただ、これはどうしても四十日でなければいけないとか、どうしても三十日でなければいけないという根拠は実はないものでして、これは、学者の使う言い方で恐縮ですけれども、調整問題と言われるものです。どれでもいいんだけれども、とにかく何かに決まっていることがとても重要で、それに基づいてみんなが行動するようにな…

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/18

211衆議院 憲法審査会 第11号

○長谷部参考人 どうもありがとうございました。 土井真一教授の執筆の「注釈日本国憲法」、資料が配付されているはずですが、土井教授、この六百七十六ページのところで、御指摘の、統一地方選挙等、選挙の延期をするという臨時特例に関する法律のことを書いておられまして、先ほども申し上げました、繰延べ投票ですとか、あるいは選挙自体を臨時特例として延期をするということもあり得る、そういう土井教授の指摘は、十分このことは分かった上でそういう指摘をしている…

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/18

211衆議院 憲法審査会 第11号

○長谷部参考人 御指摘の土井真一教授の執筆部分ですが、六百九十三ページで土井教授が言いたいことは何なのかというと、確かに、おっしゃるように濫用の危険がある、濫用の危険があるので、実体的な要件とされている緊急の必要というのは、何でもかんでも緊急の必要だと内閣が言えばそうなるわけではないのだと。例えば、臨時国会を召集する必要に対応する程度の必要であれば、これは緊急集会を求めることはできないのだというのがここで土井教授がおっしゃっていることで…

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/18

211衆議院 憲法審査会 第11号

○長谷部参考人 準則のうち、解釈の余地のあるものとないものとを条文自体を見て見分けるということ、これは私は不可能だと思います。準則につきまして、そういう解釈の余地が出てくるのは、やはり通常時ではなくて非常時だから、あるいは緊急時だからという、そういう理屈立てになっております。 一九七〇年代のイングランドのとても有名な判決でバッコーク判決というものがございますけれども、これは、当時のイギリスでは、制定法上は緊急車両は赤信号を通過しても構わ…

早稲田大学大学院法務研究科教授2023/05/18

211衆議院 憲法審査会 第11号

○長谷部参考人 冒頭の陳述でも申し上げましたが、まさにその点は大変重要な論点でございまして、最高裁の判例も、選挙権に対する制限というのは、本当にやむを得ない場合でなければ制限をしてはいけないのだということを言っております。 したがいまして、たとえ選挙の実施に困難が生ずるということがありましても、困難が解消され次第、順次やはり選挙は実施していくべきものであるというふうに考えている次第でございます。