長谷部七郎
会議録に記録された「長谷部七郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 639 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会62 件・62%
- 交通安全対策特別委員会37 件・37%
- 本会議1 件・1%
※ 全 639 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 そうしますと、ただいま申し上げましたように、内陸型工業団地を県が造成をしようということで、その予定地を県の農地開発公社が買い取る。その場合には農林金融公庫から金が出る。そしてその造成の予定地をがっくるめた一つの大圃場整備事業というものを県営事業としてやっていこう、こういうことができますね。
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 公庫じゃなくて、中金からはできる、こういうことですね。
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 その場合に、共同減歩方式というものはとらない。実はいま農地開発公社が取得せんとする地域には一部反対があるわけです。反対があるけれども、それは圃場整備と共同施行をやるわけですから、共同減歩方式でその反対用地については確保できると言っております。それはできませんな。あなたの先ほどからの答弁では、私はできないように理解をしたのですが、その理解でよろしゅうございますか。
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 その場合に、同意した場合には問題がないわけですよね。ところが、一定の二十町歩なら二十町歩の用地を農地保有合理化法人が工業用地として確保するのだという場合に、なぜ圃場整備と一緒にそれをがっくるめてやるかといえば、一部反対があるものですから、その反対者を土地改良法で縛って、そうして共同減歩で用地を全部満たしていく、こういうやり方をやっているわけなんですよ。ですから、これは明らかに改正された法律から照らしても違法だ、こういうぐあ…
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 その次の問題は、非農用地の取り扱いの改善、たとえば、最近われわれ東北の地方におきましては、非常に人口がどんどん流出をして、過疎現象が非常にはなはだしいわけであります。その大きな原因の一つは、生活環境の整備が非常に立ちおくれておる。したがって、今度の総合土地改良あるいは換地制度によりますところの非農用地の取り込みができるようにしようということで、この生活基盤整備——農村の単なる圃場整備じゃなくて、家屋の移転、あるいは宅地の農…
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 私は、これはずっといままで非常に強く感じてきた問題の一つは、都市における生活環境整備というものは都市計画法に基づいて非常に積極的に取り上げられておるのです。これに対しまして、農村の生活環境整備というものはたいへん立ちおくれておる。私はせっかく法改正の機会でありまするから、この都市計画法に対比してもよろしいような農村計画法、こういうものを積極的につくっていくべきではないかと思うのです。単なる土地改良事業だけではなくて、圃場整…
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 どうもそういう面になると非常に実は弱腰だ。皆さん御承知のとおり、農業基本法の二条の一項にも、生活環境の整備をはからなければならないことが規定されておる。それから四十五年度の農業白書の中にも、農村の生活環境整備が非常に立ちおくれておるということが指摘されておる。さらに新全総の中でも、農山漁村の環境保全というものをもっと積極的にやらなければならぬということをうたっておる。こういった閣議決定を受けての新全総ですから、もっと前向き…
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 たとえば、今回改正案の最も根幹をなしておるこの非農用地の取り込みあるいは創設換地という問題が出された機会に、私はやはり都市計画法に基づく土地区画整理事業、こういった事業の内容に匹敵するような事業を積極的に進めていただきたいと実は思うのですが、いま土地改良法のワク内でできる限り、可能な限り農村整備を積極的に進めたい、こういうお話でございますが、どの程度までできるとあなた方は見られておるのか、この際明らかにしてください。
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 その場合、局長、農村整備をやろうとする、簡易水道などを考えておる、こういうお話ですが、農家の宅地を事業区域に取り込むことができるわけですね。その場合に、それと同時に、それだけじゃなくて、たとえば家屋を移転する、そういうようなこと、あるいはそれに対する助成なども考えていただく、こういうようなことはできませんか。
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 この創設換地水路の道が開かれたということに期待するものが、私、非常に大きいと思うのです。数百町歩の圃場整備をやりまして、住宅団地も一カ所にそろえる、公共用地も一団地に確保する、そうしていままで宅地であったところをも農用地として有効に活用される、こういうことであれば、かなり土地改良事業というものも私は大きく前進することができると思うのですが、ただ、一つそこに困難性が伴うのは、もちろん市町村や県の協力も願わなければならぬわけで…
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 それからもう一点、この事業の総合化によって農民の負担が過重となるようなことはございませんか。もしあるとすれば、その対策について承っておきたいんです。
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 私は、この土地改良事業のいわゆる総合事業ですね、これは国営あるいは県営、団体営、この各事業というものを一貫して行なう、さらにまた、先ほど申し上げましたような農村の生活環境の事業も含めて、いわゆる農村建設的な総合事業、こういう形で手続等もあまりむずかしくなくできるような方向にぜひ前進するように善処願いたい、こう思っております。 さらに、今回市町村の特別申請事業、こういうことが出てきたわけでありますが、農業におきましても工業部…
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 この事業ですね、たとえば基幹的なかん排水路、こういうものについては県議会の議決あるいは市町村議会の議決によって、農民の同意を得なくてもできる、こういうことになりますね。つまり先行投資でやるわけでございますが、そのあとで市町村営といいましょうか、団体営という形でそれに関連した事業が進められる、こういうことになろうかと思うのでありますが、その場合の基幹事業に対する農民の負担というものは、やがては徴収されることになるんじゃないか…
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 たとえば具体的な例で聞いたほうが早いんじゃないかと思うのですが、秋田県で仙北平野の約一万数千町歩ですか、仙北平野の用排水事業というものに今度取りかかるわけであります。これは国営事業として基幹水路についてはやるわけであります。この場合のいわゆる受益者負担というものもこれは当然あるわけでありますが、こういう場合は、この受益者負担については一時当該県が立てかえて国に払うのかどうか。それはどうなっていますか。
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 従来はそうですね。従来は県が立てかえをして国に払っておる。今度はそれはどうなるのですか。
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 そうしますと、県が立てかえて国に払う、そのあとで県が土地改良区に賦課をする、土地改良区が受益者にさらに賦課をする、こういう形、従来とそれは変わりありませんね。——そうしますと、この市町村特別申請事業というのは、どこが違いますか。具体的にひとつお示しいただきたいのです。
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 そこで、いまの御答弁によりますと、従来は法に基づく三分の二の同意を得た上で事業を進めておった。今度は県会の議決あるいは関係市町村の議会の議決さえあれば工事を進めることができる。できた暁に農民には負担金を割り当てていく、こういう形に受け取れるわけでありますが、そうなりますると、住民不在の形で事業が進められるという危険性が伴ってくると思うのです。結局、事業の全貌というもの、事業の全体計画というもの、さらには農民の負担はかくかく…
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 それは、事業を進める側にしてみると、県会の議決、関係市町村の議決さえとればできる、こういう道が開かれることは、これは都合のいいことだと思うのです。しかし、この法改正の内容を読んでみると、今日まで土地改良法の趣旨は、関係受益者の三分の二の同意というものがやはり一つの大きな前提条件になっておったと思うのであります。ところが、それがなくなる、こういうことになると、これは多少の反対があっても強行される、こういうことはもう当然予測さ…
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 次に、農業用用排水施設の利用関係の調整について承っておきたいのでありますが、今度の法改正によりまして、農業用水を他に転用する規定を設けようとしておるわけでありますが、このことによって農業者のいわゆる水利権が不当に侵害されていくのではないかという疑念を持っておりますが、この点はどういうぐあいにお考えになっておりますか。
第68回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○長谷部委員 農業用水がほんとうに過剰である、余っておる、そうして都市の水が足りないということであるならば、これは一定の条件のもとに転用するということも考えられないわけではありませんけれども、そもそも農業用水が余っている、いない、これは大体どなたが判定するのか、ここが問題だと私は思うのです。それから、転用していい、悪いは、一体だれがきめるのか。特に私、ここで問題だと思うのは、最終的に関係農民が、余っておる、分けてもよろしい、こういう判断…