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消費者庁審議官参議院衆議院
総発言数
154
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁審議官
直近の発言日
2022/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会98 件・98%
  • 財政金融委員会1 件・1%
  • 厚生労働委員会1 件・1%

※ 全 154 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

154 20 を表示
消費者庁審議官2022/04/19

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの保険金を使った住宅修理トラブルのうち、火災保険で屋根の修理ができると勧誘され、契約書を交わしたが保険が下りなかったというような事案の中には、現行法の不実告知等の要件を満たし、契約を取り消すことができる場合もあると考えられます。 また、こうした事案の中には、消費者が契約を締結するか否かについて第三者に相談の連絡をする意思を示す場合も想定されるところでございます。この場合には、威迫する言動を…

消費者庁審議官2022/04/19

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法律案では、消費者の判断力の低下に注目した規定については、検討会報告書の指摘を踏まえまして、消費者を勧誘するに際して、必要な情報を提供する事業者の努力義務におきまして、消費者の心身の状態も考慮して情報提供することとしております。 一方、判断力に着目した取消権として規定することについては、従来の取消権を超える側面があることや、検討会報告書等において慎重な検討を求める意見がありましたことから、…

消費者庁審議官2022/04/19

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 今回の消費者契約法の改正法案では、勧誘時の事業者の情報提供の努力義務について、知識及び経験に加え、年齢及び心身の状態も考慮すべき事情として追加することとしており、事業者としては、これらを総合的に考慮した丁寧な情報提供が求められることになります。 一般的に、事業者が努力義務に違反した場合には、直ちに損害賠償請求等の私法的効力を生じさせるものではございません。 しかしながら、具体的な事例については最…

消費者庁審議官2022/04/19

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 検討会におきましては、困惑類型の脱法防止規定や消費者の心理状態に着目した規定について議論が行われたところでございます。 前者の困惑類型の脱法防止規定については、検討会において、対象となる行為をある程度具体化した上で規定するという方向性が示されたところでございますが、消費者庁において、消費生活相談の相談事例も参考にしつつ、勧誘をすることを告げずに退去困難な場所へ同行した場合を退去妨害に対する脱法防…

消費者庁審議官2022/04/07

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 平成三十年、消費者契約法改正の際に、附帯決議におきまして、消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用した場合の取消権の創設、また、不当な解約料に係る消費者の立証責任の負担軽減、また、不当条項の類型の追加等が指摘されておりました。 附帯決議を踏まえ、消費者庁では、学識経験者から成る研究会、及び、学識経験者に加え消費者、事業者の実務関係者も委員に含めた検討会を開催してきたところでありま…

消費者庁審議官2022/04/07

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 今回の消費者契約法の改正法案では、第一に、意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型として、勧誘することを告げずに、退去困難な場所へ同行し、勧誘すること、また、威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害すること、また、契約前に目的物の現状を変更し、原状回復を著しく困難にすることを追加することとしております。 第二に、契約条項について、賠償請求を困難にする不明確な一部免責条項は無効とすることとし…

消費者庁審議官2022/04/07

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 消費者契約法においては、成年年齢引下げを見据え、平成三十年の改正時に、主として若者に発生している被害事例を念頭に対応策を講じてきたところであります。 その上で、今回の法案では、威迫して相談を妨害した場合の取消権を追加しており、これは若者に適用されるケースも多いと考えられ、また、事業者の情報提供に関する努力義務について、年齢を考慮要素に追加しております。 こうしたことなどから、今回の改正は若者の被…

消費者庁審議官2022/04/07

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の消費者裁判手続特例法に基づく被害回復裁判については、平成二十八年十月の法施行後、これまでに四件の訴えが提起されていると承知しております。 また、この四件以外にも、特定適格団体からの申入れに対し、訴訟の前段階において事業者が消費者に対して任意に返金を行ったというケースもあると承知しております。

消費者庁審議官2022/04/07

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 特定適格団体は、令和四年四月七日現在で全国に四つの団体が存在しております。これら四団体はそれぞれ、東京都、大阪府、埼玉県、北海道に所属しておりますが、当該都道府県以外の消費者被害にも対応することができるところでございます。

消費者庁審議官2022/04/07

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 特定適格団体の数が十分かとの御指摘については、各団体の体制や事務負担も踏まえて検討すべきものであり、一概にお答えすることは難しいものの、特定適格団体として認定される前提条件であります適格団体は全国に二十二団体あるということに照らせば、一般的には、現在の団体数よりも特定適格団体が増えることも期待され得るところであり、消費者被害の回復にとっても有益であると考えております。 特定適格団体を目指す適格団…

消費者庁審議官2022/04/07

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○長谷川政府参考人 はい。 お答え申し上げます。 御指摘のいわゆるサルベージ条項とは、そのままでは無効となるところ、法律上許される限りというような留保文言を付すことで、無効とならない範囲について規定したものとするような条項を指すものと承知しております。 このサルベージ条項が、委員御指摘の事業者の賠償責任を制限する条項において使用される例として、例えば、事業者の賠償責任は、法律上許される限り、消費者が支払った金額を上限とするというような、…

消費者庁審議官2022/04/07

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法律案においては、軽過失による事業者の損害賠償責任の一部を免責する契約条項は、事業者の軽過失の場合に限って適用されることを明らかにしていないときには無効とする規定を設けることとしております。 どのような場合に重大な過失であり、また軽過失となるのかは、最終的には個別具体の事情を踏まえた裁判所での判断に委ねられるため、一概にお答えすることは困難でございますが、御指摘を踏まえ、今回の法律案の成立…

消費者庁審議官2022/04/07

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の利用件数については、依然として制度の認知度が十分ではない面もあると考えられることから、制度の周知は引き続き重要であると考えております。 その上で、委員御指摘のように、消費者個人が自らの消費者被害について本制度の手続の対象となるかどうか分からない場合もあると思われます。どの事案に取り組むかは特定適格団体の判断になりますが、消費者の皆様におかれては、まずは特定適格団体に御相談いただきたい…

消費者庁審議官2022/04/07

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の認知度の向上は重要な課題と認識しており、団体訴訟制度の認知度の向上のため、消費者庁では、パンフレットの作成、配布を行っているほか、コロナ禍以前には消費者団体訴訟制度シンポジウムの開催や、東京メトロにおける列車内ビジョンへのCM動画配信等も活用して、一般消費者への広報を積極的に行ってきたところでございます。 改正法案の成立の暁には、改正法の内容も含めて、一般消費者に分かりやすく制度の内…

消費者庁審議官2022/04/07

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 現行の制度は、個別の消費者との関係では特定適格団体が通知をする仕組みとなっておりますが、消費者としては、特定適格団体でなく、従前から契約関係にあった事業者から個別に連絡を受けた方が手続に加入しやすくなる場合も多いと考えられます。 そこで、今回の法律案では、特定適格団体の求めがある場合には、事業者が対象となる消費者への通知を行う義務を負うこととしております。この通知に要する費用は、現行の制度におい…

消費者庁審議官2022/04/07

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねのとおり、勧誘目的を告げられたために、今回の改正案で規定する第四条第三項第三号の取消権が行使できない場合であっても、退去妨害があれば、消費者が退去する旨の意思を示したことなど、現行の消費者契約法第四条第三項第二号の要件を満たす限り、契約の取消しは可能であると考えられます。

消費者庁審議官2022/04/07

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねのとおり、威迫により退去できない状態になった場合は、消費者が退去する旨の意思を示したことなど、現行の消費者契約法第四条第三項第二号の要件を満たす限り、契約の取消しは可能であると考えられます。

消費者庁審議官2022/04/07

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 第四条第三項第四号の内閣府令を定めるに当たっては、消費者が通常使用する連絡手段を定めることを想定しております。法文では電話を例示しておりますが、メールやSNSの方がなじみがある方法とも考えられることから、これらの方法も内閣府令で定めることを想定しております。改正法案が成立した暁には、速やかに詳細を詰めていきたいと思っております。 また、御指摘のとおり、特定の連絡方法を排除するという意図はなく、新…

消費者庁審議官2022/04/07

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 第四条第三項第九号に追加される規定が適用されるのが例外的な場合となるかはともかく、義務の履行として目的物の現状を変更すれば、「義務の内容の全部若しくは一部を実施し、」の要件を満たすと同時に「目的物の現状を変更し、」の要件も満たすこととなるので、この規定による取消しが可能となると考えられます。 この点について、必要に応じ、逐条解説等で明らかにするなどの対応をしてまいりたいと思っております。

消費者庁審議官2022/04/07

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 一般の消費者にとって、自らの消費者被害が本制度の手続の対象となるのかどうか、よく分からない場合もあると思われますことから、委員御指摘のような消費者が検索しやすいポータルサイトを用意することは重要であると考えております。 消費者庁といたしましても、現在、各団体のウェブサイトにそれぞれ掲載されている特定適格消費者団体やその取組に関する情報を一元的かつ容易に得られるポータルサイトの構築を検討しており、…