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消費者庁審議官参議院衆議院
総発言数
154
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁審議官
直近の発言日
2022/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会98 件・98%
  • 財政金融委員会1 件・1%
  • 厚生労働委員会1 件・1%

※ 全 154 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

154 20 を表示
消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 検討会報告書では、一定の場合に事業者が消費者への通知を実施することとし、事業者が通知の役割を果たし得ない場合には特定適格団体の公告費用の一定額を当該事業者に負担させることが考えられるとの方向性が示されたものと承知しております。 今回の改正法案では、事業者に通知を義務付けることといたしましたが、公告費用の負担については、その法的性質をどのように捉えるかや事業者の負担額の決め方についてなお…

消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 御指摘のとおりでございます。

消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 支援法人の認定要件に関する詳細は、今回の法律案の成立後、認定法人の、あっ、支援法人の認定、監督等についてのガイドラインを策定して明らかにすることを考えているため、現時点では、認定要件を満たす団体がどの程度存在するのかお答えすることは困難でございます。 特定適格団体に対して安定的な支援活動を行うことができる法人を認定することができるよう、特定適格団体の支援を行う者や支援業務を行うことを目…

消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げました点でございますが、まずは、この支援法人の要件に関する認定、監督等についてのガイドラインを策定いたしまして、それを明らかにしたいというふうに考えております。 そして、現時点では、その認定要件を満たす団体がどの程度存在するのかお答えすることが困難ということを申し上げまして、まだ、何もないとかそういうことではございませんが、現状ではそのようなことで、どの程度存在するかとい…

消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 まず、勧誘することを告げずに任意に退去することが困難な場所へ同行して勧誘した場合の取消し権についてでございますが、勧誘することを言わずに、帰宅するための交通手段がない人里離れた場所に消費者を同行して勧誘した事例が存在するところでございます。 次に、威迫する言動を交え相談の連絡を妨害した場合の取消し権についてでございますが、消費者が契約締結について相談するため母親に電話をしようとしたとこ…

消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 第四条第三項第三号の要件の具体化についてのお尋ねでございますが、取消し権は、強い効果と事業者の行為規範としての機能を持つことから、消費者にとっての使いやすさ、事業者の予見可能性、要件の明確性という全ての要素を満たす必要がございます。そのため、ある程度具体的に要件を定めておりますが、過度な具体化はしていないと考えております。 また、退去困難な場所へ同行し勧誘しただけで取消し権の要件として…

消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 今回の法律案の第四条第三項第四号の連絡することを妨げることの要件には、連絡の支障となる行為が広く含まれると考えられます。そのため、例えば、事業者が消費者に対し、契約の目的物が残り僅かとなっているために相談に時間を掛けるより早く決めた方がよいのではないかというようなアドバイスをした場合も、連絡することを妨げることという要件を満たす可能性がございます。 しかし、このような行為が取消しの対象…

消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今回の改正法案では、消費者に対して解約料の算定根拠の概要を説明する努力義務を導入しております。解約料の算定根拠の概要とは、解約料に含まれます費用項目や算定式などを意味しております。解約料の算定根拠の概要が説明されれば、消費者は解約料が設定されている理由等を知ることができ、解約料の支払について納得できる事例が増えてトラブルに発展しにくくなる上、これを手掛かりにして解約…

消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、消費者庁は適格団体から差止め請求訴訟の判決などについて報告を受けたときは速やかに公表しなければならないとされているところでございます。この公表について時間的な目安があるものではございませんが、公表によりまして差止め請求権の行使の結果を広く一般に還元するとともに、個別事案の解決促進にも資するという契約法第三十九条第一項の趣旨にのっとりまして、速やかな公表に向けてしっか…

消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 委員御指摘の認知度の向上は大変重要な課題と認識しており、団体訴訟制度の認知度の向上のため、消費者庁ではパンフレットの作成、配布を行っているほか、コロナ禍以前には消費者団体訴訟制度シンポジウムの開催や東京メトロにおけます列車内ビジョンへのCM動画配信等も活用して一般消費者への広報を積極的に行ってきたところでございます。 消費者庁といたしましても、現在、各団体のウエブサイトにそれぞれ掲載さ…

消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 本制度による被害回復を実現する上では、消費者の方に御自身が対象者であることを伝えて手続への加入を促すことが極めて重要でございます。 今回の法律案では、事業者に対し、対象となる消費者への通知を義務付けることとしております。これにより、消費者は従前から契約関係にあった事業者から個別通知を受けることができるようになるため、手続に加入しやすくなるものと考えられます。 また、今回の法律案では、一…

消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 消費者契約の解除に伴う損害賠償の予定又は違約金、いわゆる解約料につきましては、消費者契約法制定時に、事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分は無効とする内容が第九条第一号において定められております。 この平均的な損害の額が、解除の事由、時期等により同一の区分に分類される複数の同種契約の解除に伴い事業者に生じる損害の額の平均値を意味するものでございますが、これを解約料に関しての基準と…

消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 平均的な損害の額は、同一事業者が締結する多数の同種契約事案について類型的に考察した場合に算定される損害の平均値を意味するものでございます。 委員、今御指摘いただきましたが、の事例では、消費者が売主となり中古品等を売却するに際して、当該消費者が契約を解除した場合において、当該中古品の買主である事業者に生ずべき損害の平均値を超えないように違約金を定める必要がございます。 具体的には、買取り…

消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 内閣府令を定めるに当たっては、消費者が通常使用する連絡手段を定めることを想定しております。法文におきましては電話を例示しておりますが、メールやSNSの方がなじみがあるようにも考えられることから、これらの方法も内閣府令で定めることを考えております。 改正法案が成立した暁には速やかに詳細を詰めてまいりますが、特定の相談方法が除外されることがないように網羅的に規定してまいりたいと考えておりま…

消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 消費者契約法の取消し権は、消費者がこれを行使することにより契約全体の効力が規定されるという強い効果を持つものでございまして、予見可能性や明確性といった要素を全て満たす必要がございます。このため、消費者による相談の連絡が妨害された場合の取消し権におきましても、消費者による相談の方法を明確にする必要がございます。 同時に、通信技術の発展により今後新たな連絡手段が普及した場合に、法改正を待つ…

消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 御指摘のとおりでございます。

消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 改正法案が成立した暁には速やかに詳細を詰めてまいります。特定の、何と申しますか、相談方法が除外されることがないよう、これは網羅的にそこはもう規定していくということでございます。

消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 今次長が申し上げましたとおりでございます。

消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 近年、認知症高齢者が自宅を売却した事例等について国民生活センターが注意喚起をしていることや、訴訟になった事例として、高齢で理解力が低下していた可能性がある消費者に対して不合理な内容の契約を締結させたという事例があることは承知しております。 一方、その件数でございますが、残念ながら件数については、現に発生した消費者契約関係のトラブルの件数は消費者庁としては把握していないところでございます…

消費者庁審議官2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 改正法案の第三条第一項第二号の事業者が知ることができたかについては、事業者が消費者を勧誘する際の状況など、諸般の事情を考慮して客観的に判断されることになると考えられます。例えば、対面取引のように事業者が消費者の外見等を直接確認できる状況においては、当該消費者の外見から、事業者はおおよその年齢を知ることができたことになると考えられます。