長谷川秀司
会議録に記録された「長谷川秀司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 154 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁審議官
- 直近の発言日
- 2022/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会98 件・98%
- 財政金融委員会1 件・1%
- 厚生労働委員会1 件・1%
※ 全 154 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 今回の法律案では、共通義務確認訴訟において柔軟な和解を可能とすることとしております。この点に関しまして、検討会報告書では、一般的に考え得る和解の例や留意事項等をガイドラインで示すことも有益であると考えられるとされておるところでございます。 今回の法律案が成立した暁には、必要に応じまして、特定適格団体と事業者の間の自由な和解交渉の妨げにならないように配慮しつつ、既存のガイドラインを改定す…
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 今回の改正法案の第三条第一項第四号におきまして、例えば、消費者契約の締結後に事業者のウエブサイト上で解除手続をしようとしても、どの画面にアクセスすればよいのか分かりにくいといった事例では、解除権を行使するために必要とされる具体的な手順に関する情報を電話やメール等で説明することが事業者に求められます。 具体的には、消費者からメールで問合せがあった場合には、例えばそのメールに返信する形で、…
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 消費者契約法の努力義務の規定を考慮して信義則上の説明義務を導き、その上で、説明義務違反についての損害賠償責任を認めた裁判例もあるところでございます。事業者が解除権の行使に関して必要な情報を提供しなかったときには、場合によってはこういった損害賠償責任が認められることもあり得ると考えられます。 また、消費者契約法のほかにも、消費者トラブルの多い取引分野に適用される個別法や各業種の実態や特性…
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 検討会におきましては、解除権の行使を意図的に妨げている場合に対して、法的義務及び当該義務違反への制裁により対処するのが適切であるとの意見もありましたが、他方では、行為規制の規定を持たない消費者契約法で対処すべき問題であるか否かは慎重な検討を要するとの意見が出されたところでございます。 また、消費者契約法は民事ルールを定めるものであることから、努力義務ではなく法的義務とし、その違反に対し…
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 法的義務を規定する場合には、違反した場合の法的効果としてどのようなものを規定することが望ましいかにつきましても検討する必要があり、これは事業者側に特化した問題意識に係る課題ではございません。そして、法的効果として義務違反に対する行政処分や罰則などの規定を設けることは、民事ルールである現行の消費者契約法の枠組みを超えることとなります。 また、検討会においても、事業者が説明をしないというだ…
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 委員御指摘のサブスクリプション契約をオンライン上で解約したいができないという消費生活相談の件数は把握していないところでございますが、サービスの提供を主としておりますいわゆるサブスクリプションについて、二〇二一年四月、これ検索のキーワードが設定された月でございますが、四月から十二月までの速報値で四千四百三件の消費生活相談が、また、商品の定期購入契約については、二〇二一年一月から十二月まで…
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 商品、サービスそれ自体の契約と、当該契約の購入等の資金を得るためのいわゆる学生ローンを含む貸金業者との間における金銭の貸付契約とは、契約としては別個の契約でございます。そのため、商品、サービスそれ自体の契約につき消費者契約法等に基づいて取消しを主張できるとしても、貸金業者との間の契約については直ちに取消しを主張できるものではないと考えられます。 もっとも、例えば、貸金業者による退去妨害…
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 今国会に消費者庁が提出しております消費者契約法の改正法案においては、第九条第二項を設け、事業者に解約料の算定根拠の概要について説明する努力義務を規定することとしております。 この規定により事業者に説明が求められる解約料の算定根拠の概要とは、解約料に含まれます費用項目や算定式などでございます。例えば、結婚式場利用契約における挙式一か月前の解約事案であれば、当社の結婚式では、会場の装飾品の…
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 今回の改正法案では、事業者が消費者に対して解約料の算定根拠の概要を説明する努力義務を導入することとしております。先ほど御答弁申し上げたとおり、解約料の算定根拠の概要とは、解約料に含まれる費用項目や算定式などを意味しております。この解約料の算定根拠の概要が説明されれば、消費者は解約料が設定されている理由等を知ることができ、解約料の支払について納得できる事例が増えてトラブルに発展しにくくな…
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 消費者に対する算定根拠の概要の説明の努力義務や適格団体等に対する算定根拠の説明の努力義務を導入した後の運用実態を注視し、平均的な損害の規定の在り方や立証責任の負担について更なる課題が明らかになりましたならば、改めて将来、明らかになれば、将来改めて必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 裁判例の中でございますが、まさに御指摘のとおり、再販率を掛けたものはございます。
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申します。 先ほどの結婚式場の利用契約の、契約の関係でございますが、申し上げましたのは、具体的な今回の事例ということでございますので、まさにケース・バイ・ケースということになろうかと思っています。
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 消費者にお示しいたします算定の根拠の概要ということでございますので、まさに企業からしますと、この違約金の計算の費用の内訳、あるいは算定式を使うとか、いろいろなケースがあると、様々なまさにケース・バイ・ケースだと思いますので、そこが分かるような形で概要を示していただけると、そういう意味でございます。
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 消費者庁においては、新型コロナウイルス感染症の対応に際し、関係省庁と連携した上で、国民生活安定緊急措置法に基づき、二〇二〇年三月よりマスクの転売行為、同年五月にアルコール消毒製品の転売行為を禁止したところでございます。また、コンサート等の入場券のうち一定のものについては、いわゆるチケット不正転売禁止法に基づき転売行為が禁止されているものと承知しております。さらに、デジタルプラットフォー…
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 委員御指摘のマニュアルは、消費生活相談の現場において丁寧な説明を繰り返しているにもかかわらず、社会通念から逸脱する主張、要求をやめようとしない相談者への対応が課題になっていたところ、相談員の精神的な疲弊や他の相談者の相談機会が失われるなど、地域の相談機能の低下を防ぐために作成したものでございます。昨年二月の公表以来、以降、地方公共団体の消費生活センターにおいて、本マニュアルを参考に相談…
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 本マニュアルにつきましては、消費者行政フォーラムといいまして、PIO―NET、相談員さんが日頃使っているシステムでございますが、そこの附属の掲示板にまず掲載しております。さらに、まとめたときに、本マニュアルをまとめたときに、都道府県から管区内の自治体への展開、普及をお願いしておりまして、まさに各方面でも、まさに要請という形でもお願いしているところでございます。
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 算定根拠と算定根拠の概要では、事業者が説明する内容が異なっております。 まず、算定根拠は、違約金などを定めるに際して考慮した具体的な数値も含む費用項目や算定式などを意味するものであり、他方、算定根拠の概要とは、具体的な数字まで含むものではなく、考慮した費用項目や算定式等を意味するものでございます。 このように内容が異なっている理由といたしましては、適格団体は、事業者の定める解約料が第九条第一項第…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法律案では、事業者が契約の締結前に目的物の現状を変更する場合の取消権を追加することとしております。 この取消権は、例えば、事業者が消費者の自宅を訪問し、消費者の貴金属を買い取る契約において、切断しないと十分な査定ができないと言って契約の締結前に貴金属を切断してしまう事案や、商品の売買契約の締結前に事業者が商品と一体となっているパッケージを剥がしてしまう事案等に対応するものと考えております。
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 検討会の報告書では、慰謝料を本制度の対象とするに当たりまして、事業者に追加的な応訴負担が必ずしも生じないことや応訴負担に配慮する必要が低いことを根拠に、現行の特例法上対象となる財産的損害と併せて請求される場合と事業者の故意により生じた場合を対象とするという考え方が示されたところでございます。 今回の法律案は、これを踏まえまして、慰謝料を本制度の対象とする要件として、慰謝料の額の算定の基礎となる主…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの件に関し、全国消費生活情報ネットワークシステムにおけます火災保険請求代行に関する消費生活相談の件数については、二〇一七年度は千百八十件、二〇一八年度は千七百五十九件、二〇一九年度は二千六百九十一件、二〇二〇年度は五千四百五十二件、二〇二一年度は四千百八十五件程度で推移しているものと承知しております。