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名古屋大学教授参議院衆議院
総発言数
110 件
直近の所属会派
—
直近の役職
名古屋大学教授
直近の発言日
1979/05/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 憲法調査会29 件・29%
  • 安全保障及び沖縄・北方問題に関する特別委員会24 件・24%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会15 件・15%
  • 外交・総合安全保障に関する調査特別委員会12 件・12%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会7 件・7%

※ 全 110 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

110 件中 20 件を表示
名古屋大学教授1979/05/26

第87回 参議院 内閣委員会 第11号

○参考人(長谷川正安君) 現在、当参議院で審議中の元号法案について、憲法学を専攻する者の立場から意見を述べさせていただくことにします。 第一に、元号法案に盛られている「皇位の継承があった場合に限り改める。」という元号制度、すなわち一世一元の元号制度の起源とその法的性格について考えてみたいと思います。 元号そのものは、皆さん御承知のように古い昔からありましたが、一世一元の元号制度が採用されたのは慶応四年、これは西暦で言うと一八六八年九月八…

名古屋大学教授1979/05/26

第87回 参議院 内閣委員会 第11号

○参考人(長谷川正安君) いまの御質問のあったことでまとめてといいますか、私のお答えできることをちょっとお答えしたいと思いますが、私がきょう話したのはあくまで法律論として、ここ国会ですから法律論当然なんですけれども、法律論として見るとどうなるかということをお話ししたわけですね。そして第一の問題は、いま元号あるいは西暦何でも私たち論文書くときに何で書いたって構わない、全く自由であるし、たてまえとしては国も地方自治体も国民も紀年法に何を使う…

名古屋大学教授1979/05/26

第87回 参議院 内閣委員会 第11号

○参考人(長谷川正安君) 私は、むしろこの憲法、新しい憲法ができてから三十年のことを考えると、そのどっちを使うかという選択の基準は、いまで言えば昭和を使うか西暦を使うかというふうにどちらかの選択であって、それ以外のたとえば紀元は二千何百年ということ、これ使っても構わないわけですけれども、使えばみんなばかだと思われるかあるいは変な人だと思われるから使わないんで、ほぼ選択肢はもう決まっていると思うんですね。しかもそれをどっちを使えという基準…

名古屋大学教授1979/05/26

第87回 参議院 内閣委員会 第11号

○参考人(長谷川正安君) それは、そのアメリカ人はよほど法律のこと知らないアメリカ人だと思いますね。いまどき憲法論なり法律論で西暦を使うことが信教の自由云々というようなことをもし言うんでしたら、またそんなことが常識になるんでしたら、いまの内閣総理大臣が靖国神社に参拝するなんということはそのアメリカ人もうびっくり仰天であって、ですから私は、その議論は少しいま元号の問題を議論しているのには関係ないと思います。

名古屋大学教授1979/05/26

第87回 参議院 内閣委員会 第11号

○参考人(長谷川正安君) ただいまの御質問ですが、第一の昭和という名称が法的効力、法的な支柱が新憲法のもとでなくなって、そして今日になってこの元号法ができてどうなるのかということなんですが、この法律がもし通ったとしますと、この附則の2のところに「昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。」という非常にこれもまた素人にはわかりにくい規定なんですけれども、これも解釈のしようによっては、実は新憲法つくったときに法的な支柱を外…

名古屋大学教授1979/05/26

第87回 参議院 内閣委員会 第11号

○参考人(長谷川正安君) 第一の御質問の点は、これはこの法案についての政治的な評価の問題ですから、私は反対の立場できょう公述しているのですけれども、私はきょうは憲法学者あるいは法律家としての法律的な意見を主として述べていましたので、いま言ったような政治的理由にも私はおおむね賛成ですけれども、きょう私が述べたことは、むしろもっと法律的な観点からの反対だったので、むしろ丸山さんに後でお答え願ったらどうかと思います。 それで第二点ですけれども…

名古屋大学教授1979/05/26

第87回 参議院 内閣委員会 第11号

○参考人(長谷川正安君) 第一の点ですが、天皇が象徴機能を果たすということは、これは天皇の地位を憲法の第一条で国民主権に基づいて国民の総意で決めているわけですから、あくまで新憲法のたてまえは国民主権というのが土台にあって、それに基づいて天皇の象徴性というのは決められているということだと思います。そして、これは常識論としては非常に誤解が多いんですけれども、いま天皇について象徴天皇制という言葉がよく使われるんですが、明治憲法の場合にも天皇は…

名古屋大学教授・日本学術会議会員1975/06/03

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○長谷川参考人 本国会に提出されております公職選挙法の一部を改正する法律案及び政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、私は長いこと大学で憲法を教え、憲法及び日本の憲法の歴史を研究することを専門としてきましたので、そのような研究者としての立場から今回の法律案、その提案理由などを拝見しまして私が感じましたことを参考に述べさせていただきたいと思います。 まず第一に指摘しなければならないと思われますのは、国会議員の選挙に関する基本を定…

名古屋大学教授・日本学術会議会員1975/06/03

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○長谷川参考人 お答えしたいと思いますが、確かにいまの選挙は、有権者の意識調査をやりますと、政党を選択しているのと個人を選択しているというのが相拮抗しているぐらい、二つの側面があることは確かだと思うのです。しかし、それは有権者の受け取り方の問題であって、選挙を行っている政党の側から見れば、私はこれは世界の進んだ国においてはそういう強い傾向があると思いますが、やはり政党本位になるように選挙は行うべきだし、また事実、五つの政党がありますけれ…

名古屋大学教授・日本学術会議会員1975/06/03

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○長谷川参考人 全国区という制度そのものの長所、短所はいまお話があったようにあると思いますし、比例代表という選挙の方法でしたら、またこれは全国区でやるか、選挙区を小さくして投票するかという投票の仕方の問題とその票を集めてそれについて評価をする仕方とでは問題が別なんじゃないかと思うのです。ですから、いま私が御質問にお答えできることは、現在の全国区の制度が金がかかり過ぎるから改めた方がいいという御質問だと理解したものですから、それだけの理由…

名古屋大学教授・日本学術会議会員1975/06/03

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○長谷川参考人 私は憲法学者で非常に原則的に物を考えるせいかもわかりませんけれども、二十日間であろうと一日であろうと一時間であろうと、時間の短い長いにかかわりなく、先ほど私が参考人として意見を述べたように、あくまで原則は憲法で定められた表現の自由なのであって、それを規制しようとするならば、よほどの理由、しかも例外的な理由がなければ規制してはならないというのが憲法のたてまえだと思うのです。先ほど杣参考人から言われたように、いまの公職選挙法…

名古屋大学教授・日本学術会議会員1975/06/03

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○長谷川参考人 私が直接に目撃して具体的に調べたのはフランスだけで、大統領選挙のときにも現地にいて選挙運動を実際に見ておりましたし、衆議院の選挙も何回か立ち会ったことがございますが、これは笑い話ですけれども、日本のある警察関係の方がロンドンの警視庁へ行って、選挙違反をなくする一番いい方法は何だというふうに聞いたら、つまらない取り締まり法規をつくらないことだと言ったという話があるのですが、日常的に道徳的に見ても何も悪いことではないことが選…

名古屋大学教授・日本学術会議会員1975/06/03

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○長谷川参考人 いま杣さんの御意見で、また先ほどから述べられた御意見でほとんど問題点は尽きていると思いますので、私はここにあらわれた機会を利用して率直に言わしていただければ、これはもう先ほど私が言いましたように、第一回帝国議会以来なんですけれども、だれが見ても露骨にある政党に有利で、ある政党に不利になるようなことはやめてほしい。やはり国民は率直に見ているわけですから、たとえある政党にたまたま有利になり、不利になるということは、制度ですか…

名古屋大学教授・日本学術会議会員1975/06/03

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○長谷川参考人 私はいまの質問者のような単純な前提で物を考えませんから、人の立てた前提でお答えすることはできません。私は、私の意見は自分の立てた前提でしか結論は出しません。

名古屋大学教授1973/06/28

第71回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第21号

○長谷川参考人 それでは先ほどの原委員の御質問に簡単にお答えいたします。 第一の問題は、論文を素材にして懲戒その他業務上の処置がなされたことについてでございますが、私は学術会議で学問思想委員会の委員をやっておりますし、また大学でも二十数年論文を書いて発表してきた経験からいいますと、戦前はともかく、戦後に学術論文を学術雑誌に発表して、その内容について行政上の処分がなされたり、あるいは業務上のいろいろな処置がなされるということについては、私…

名古屋大学教授1973/06/28

第71回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第21号

○長谷川参考人 私は、二つ問題があると思います。一つは原子力研究所並びに原子力研究所の所員が勤務上業務として行なう仕事としてどうあるべきかということと、それから原子力研究所に勤務している科学者が科学者として勤務外に自分の一人の科学者の良心に基づいて学問的意見を述べるという問題と、二つ問題があるのじゃないかと思います。 第一の問題について言いますと、原子力基本法は、先ほど私が繰り返し申しましたように、原子力の研究について、平和目的、そして…

名古屋大学教授1973/06/28

第71回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第21号

○長谷川参考人 私は、先ほどの三原則からいうと、よほどの理由がない限り、公開することによって学術的にもあるいは社会的にも非常に損害を与えるというような理由、かない限り、何か原子力研究所の、所の理由づけでもって未公開というものをつくるというのは、公開の原則に反すると思います。また、原子力基本法では、「その成果を公開し、」となっているのですけれども、学問的なあるいは研究の成果というのは、失敗したのも一つの成果でありまして、要するに、これは結…

名古屋大学教授1973/06/28

第71回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第21号

○長谷川参考人 まず第一に、原子力研究所の研究が自主的に行なわれなければいけないということは、たとえば、日本の原子力研究が、外国、ある特定国の要請によったりそこに依存したりしてはいけないということと、それから国内においては、これはやはり政府の監督のもとに公的に政府の資金が出されて行なわれている機関ですから、私企業の影響によって研究が左右されてはいけないという二つの意味を含むと思います。したがって、もちろん企業と共同で行なうことがかりにあ…

名古屋大学教授1973/06/28

第71回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第21号

○長谷川参考人 私は、少なくとも国会に関する限り、企業秘密を守るために国会に資料提出しなかったり、提出したものについて使用の制限を加えるというようなことはおよそ考えられないことだと思います。

名古屋大学教授1973/06/28

第71回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第21号

○長谷川参考人 ぼやと論文を同じに扱うということは、あまり常識に合致してないと私は思いますし、また、先ほどから研究所の名誉と信用ということが非常に問題になっておりますけれども、私は、一人の科学者として、処分規定にない、要するに業務規程にないわけですね、厳重注意というのは。だから処分だと言えないわけですけれども、業務規程にないような厳重注意がなされて、それが新聞にもいろいろ発表された、その科学者の名誉と信用というものは一体どういうことにな…