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自由民主党法務大臣衆議院参議院
総発言数
2,701
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
2007/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会59 件・59%
  • 法務委員会34 件・34%
  • 予算委員会7 件・7%

※ 全 2,701 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,701 20 を表示
自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) 少年法第一条は、御指摘のとおり、法の目的として、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うというふうなことなどを定めておるところでございます。少年法に基づく保護処分は国が行うものでありますので、少年の健全育成の観点から保護処分を行うと、健全な育成のための保護処分を行うというのは国の責務であるというふうには考えております。 しかしながら、少年の健全な育成ということ…

自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) そのように申し上げてよろしいかと思います。 ただ、非行を行った者に対する保護処分の責任は国がやっているということだと思います。

自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) まず親が、保護者が子供の健全育成の責任を負うということが基本であると思いますけれども、それにもかかわらず非行等を行った場合に、社会全体として健全育成の役割を果たすのは国がそれなりの役割を果たさなきゃならないということで保護処分という仕組みを法律で定めておることと思っています。

自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) 国だけでやるということは、少年法の中でも保護者等との関係も規定をしておるわけでありますから、ただ保護者だけでは及ばない状況を生じている場合に、国として社会全体の役割を果たしていかなければならないということだと思います。

自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) 親の責任が国にすべて変わるということではないんだろうとは思うんですけれども、非行を犯したことに対してそういう健全育成のために社会全体の中での国の役割として保護処分等を行うことが国の責任として法律上定められておるという仕組みだろうと思います。

自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) 非行はもちろん保護者の責任で、第一義的には保護者の責任といえども、これは社会全体に及ぼす影響があるわけですから、これに対してそれを健全な育成の役割を国が担う必要があるというふうに思います。

自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) 少年の方々が親の管理下あるいはその保護下にあるということが基本であるとしても、それが十分でないという状況を生じているわけですから、これに対して国も社会全体の役割として必要な保護を行うという責務を生じておるというふうに考えております。

自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) 親として少年が健全に育つように網羅的な責任を負っておるということは最初に申し上げたとおりでございますが、そこで、どこで区分かということになれば、少年法では、非行を犯した、非行に該当する事実等があった場合に、親の監護、教育というものが十分でないので国としても応分の役割を果たして保護を行うという仕組みにしてあるというふうに理解しております。

自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) 非行に至らないように十分な保護観察をするのが親の役割であろうと思いますけれども、それが十分でない状態を生じておるということは非行という形で現れていると思います。

自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) それぞれおっしゃるとおりのところもあるわけでございますので、親についても、少年法上も親に対する指導ということについても言及をしておるわけであります。 ただ、いろんなケースがあると思いますけれども、そういう場合はそんなにないんだろうと思いますが、親がどうしても直らないというケースじゃ子供は絶対直らないのかといえば、そういう例ばかりでもないんではないかと思いますし、親がまず直ってもらうということが一番大事なことであ…

自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) 申し上げておりますように、少年の健全な育成は国家機関の働きだけで可能なものというわけではないわけでありまして、そのために、保護者を始め家庭や地域など、全体の非行防止に努めていく必要があると、特に保護者の役割は大変大きいというふうに考えております。 少年法においては、こうした観点から、第八条第二項や第九条により、少年のみならず保護者についても家庭裁判所調査官の調査の対象となるとしておりますし、少年審判規則第二十五…

自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) 現在の二十五条の二において、家庭裁判所が必要があると認めるときは、保護者に対し、少年の監護に関する責任を自覚させ、その非行を防止するため、調査又は審判において、自ら訓戒、指導その他の適当な措置をとり、また家庭裁判所調査官に命じてこれらの措置をとらせることができるということにしてありますし、加えて、今回の法案においても少年院や保護観察所の長による保護者に対する指導、助言等に関する規定を設けることとして、これは提案…

自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) 承知をいたしておるところでは、保護者会を実施するとか、あるいは犯罪被害者の経験や心情を保護者にも直接聞いてもらうなどする被害を考えさせる講習に参加を求めたり、地域清掃活動等の社会奉仕活動に少年とともに保護者も参加させたりするなど、指導の効果がより上がる工夫をしてきておるというふうに承知をいたしております。 十分でないという御指摘であるかもしれませんが、さらにこの規定の趣旨に沿って、また今回法案が成立すればその趣…

自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) 度々、御説お伺いしておりますが、親がきちんとすることがまず一番大事だと、そしてそれにまず全力を挙げるべきだという御趣旨はそのとおりだろうと思います。ただ、少年法はそのことを当然の前提として国のやるべきことを書いておるという法律ではないかと思います。また、この少年法は、そういうふうに少年をただ国が厳罰化といいますか、厳しい処分をするということだけで非行がなくなるというふうには私も考えてはいないわけでございます。 …

自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) 昨今、大変忌まわしい事件がたくさん起きておって、これについて国民の皆さんも、まずおっしゃるように家族をきちんとしなきゃいかぬというのは多くの声だと思いますし、私もそのとおりだと思います。 家族をどうするかということをやっぱりいろんな観点から考えていかなきゃならないんだろうと思いますが、少年法もそのことを前提に、家族に対する働き掛けを明記をしようとしておるわけですけれども、家族そのものをどうするかということは少年…

自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) ちょっと条文を探しておりますので申し訳ありませんが、先ほど申し上げましたように、今回そういう御趣旨も踏まえて新たな条文を設けることとしておるところでございます。

自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) 失礼しました。 今回の改正案において、三十六条の二ですけれども、保護観察所の長は、必要があると認めるときは、保護観察に付されている少年の保護者に対し、その少年の監護に関する責任を自覚させ、その更生に資するため、指導、助言その他適当な措置をとることができるという条文を設けることとしたところでございます。 また、十二条の二で、少年院の長は、必要があると認めるときは、少年である在院者の保護者に対し、その在院者の監護に…

自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) 少年法の立て方の問題としての御指摘だと思いますが、先ほど言いましたように、青少年の健全育成のための保護処分を行うという趣旨を目的とする法律でございますので、その一環として、今申し上げたようなことは当然含まれておるものと思っております。

自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) 今新しい規定を設けたということは、その目的に沿った規定を置いておるわけでありまして、一条、御案内のように、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに云々というふうに書いてあるわけでありまして、環境の調整ということの中には当然いろんなことがあると思いますが、保護者に対する働き掛けということが書かれておりますので、保護処分の一環として、先生御指摘のような親に…

自由民主党法務大臣2007/05/22

166参議院 法務委員会 第13号

○国務大臣(長勢甚遠君) 先ほど御説明いたしましたように、少年院の長あるいは保護観察所の長が今保護者に対する働き掛けをすることができるという規定を設けているわけでありますから、当然、それに基づいて保護者の方にもそれに沿った対応をしていただけるものと思っております。