長勢甚遠
会議録に記録された「長勢甚遠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,701 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 2007/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金15 件
- こども・子育て8 件
- 医療3 件
- 労働・賃金2 件
- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会59 件・59%
- 法務委員会34 件・34%
- 予算委員会7 件・7%
※ 全 2,701 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○長勢国務大臣 現行裁判員制度では、選挙権を有する方々から無作為で抽出することになっておりますから、現行公選法では二十ということになるわけです。 現行公選法が仮に変わった場合、問題があるかどうかという御趣旨かと思いますが、ちょっとこれはこれからの検討でございますので予断を持って申し上げるわけにはいきませんけれども、裁判員制度立案の段階での議論を踏まえれば、公選法に合わせるということになるのかなと思いますけれども、いずれにしても、これから…
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○長勢国務大臣 裁判員の選任資格あるいは検察審査員を衆議院議員の選挙権を有する者とされましたのは、裁判員は三権の一翼をなす司法権の行使に直接参画することになりますので、少なくとも、同様に三権の一翼をなす立法権の行使に直接参画する国会議員を選ぶことによって間接的に国権の行使に関与し得る資格を有する者であるべきということが考えられることや、より幅広い層から裁判員が選任されることが望ましいということから、現行制度になったと承知をしております。…
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○長勢国務大臣 法務省主催のシンポジウムにおいて問題が指摘されましたけれども、正直言いまして、法務省としては全く関与しないことであったと思っておりますが、いずれにしても、その問題が出ました後、シンポジウムは開催いたしておりません。今後、シンポジウムをどうするかということは、開催するかどうか、またそのやり方も含めて検討しておるところでございまして、やるとしても問題のないようにしたいと思っております。
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○長勢国務大臣 今までいろいろな経過もあったようでございますが、民間企業との契約のあり方、具体的にどういうふうなことを考えていけばいいかということはもう一遍慎重に考えて、問題が生じないように、やるとしてもそのようにしたいと思います。
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○長勢国務大臣 裁判員制度の施行があと二年後に迫っておるわけでございまして、ぜひ国民の皆さんの御理解をいただいて、発足時には、裁判員に選任された場合、積極的に参加をしていただけるような状況にしたいということで、今一生懸命努めておるところでございます。 昨年の世論調査の結果は御指摘のとおりでございまして、積極的に参加をしたいという人あるいは参加してもいい人を入れても二割程度、余り参加したくないけれども義務であるからせざるを得ないという人が…
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○長勢国務大臣 おっしゃるとおりだと思います。 私は党でこの制度の立案に当たりましたけれども、そのときからこの問題が一番心配されていたことです。それに対して、法曹界というのは、裁判所、法務省を含めて法曹界と言っていいと思うんですけれども、それは国民の義務だから来るのは当たり前だという感覚を、私から見ると感じたことを今でも思い出しておりまして、今シンポジウムとかフォーラムでいろいろ問題も指摘をされておりますが、そのこともありますけれども、…
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○長勢国務大臣 公判廷における被害者の席をどこに置くのかとか、あるいは傍聴席の話を今御説明があったようですけれども、今度、被害者の席があるときに、そこに遺影を持ってくることが許されるのかどうかは、これはちょっと私個人は正確にはわかりませんけれども、いずれにしても、今の刑事法廷の中で、裁判員が参加をされて、被害者も参加されるということが行われていくことになるわけですね、あの法律が通れば。 それを、今おっしゃったように、感情的な話だけになっ…
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○長勢国務大臣 辞退事由を今度の裁判員法で定めておるわけでございますが、今おっしゃったような信教の自由だとかあるいは思想、良心の自由を侵害するようなことはできないと思いますので、この問題を、政令上、やむを得ない場合はいいというふうに書くことになっていますので、その政令の中で、どういう形で今おっしゃったようなことを明らかにできるかということを十分検討してみたいと思います。
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○長勢国務大臣 まだ検討中でございますから断言的に申し上げることは遠慮させていただきますけれども、思想、信条の自由、良心の自由を侵害することのないようなことを何らかの形で考えることがやはり必要なことではないかと私は思っております。
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○長勢国務大臣 裁判員制度を施行するに当たって、裁判員の方々に過度の負担を生じないようにしなきゃならぬということで、今言っておりますような、複雑な、複合的な事件ですね、こういうものの取り扱いをどうするかは、施行までには片をつけないかぬということが法律をつくったときからの経過でございまして、むしろ、施行してからでは間に合わないので、施行する前にこの制度をつくる必要があるということで、各方面で御議論いただいて、御提案に至っておるということだ…
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○長勢国務大臣 今の段階で、ほとんど使わないんだろうなと言えと言われましても、ちょっと言えませんけれども。 それから、どれくらい分割した方が適切かは、具体的な事件ごとに決まってくる問題ですから、どうこう言えませんけれども、先ほど刑事局長が答弁をいたしましたように、部分判決にするのが不適切だというものは部分判決制度に持ち込まないという仕組みはつくってあるわけでありますから、今先生がおっしゃったような心配のないように、適切な運用が裁判所にお…
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○長勢国務大臣 ただいま可決されました裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。 —————————————
第166回 参議院 本会議 第26号
○国務大臣(長勢甚遠君) 津田弥太郎議員にお答え申し上げます。 外国人研修・技能実習制度に関する私案についてのお尋ねがありました。 外国人労働者の受入れをめぐっては、専門的、技術的分野以外の分野については原則として受入れが認められていないことについて種々の意見があること、研修・技能実習制度の運用の実態について種々の意見があること、経済の国際化、人口減少社会の到来から内外の流入圧力が高まっていること、一方で外国人労働者が治安や地域の負担の…
第166回 衆議院 本会議 第31号
○国務大臣(長勢甚遠君) 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 犯罪によって傷ついた被害者やその遺族の方々の保護、支援を図っていくことは極めて重要であり、これまでもさまざまな取り組みが行われてきましたが、多くの犯罪被害者等にとって、その被害から回復して平穏な生活に戻るためには、依然としてさまざまな困難があることが指摘されております。 このような現状を踏まえ、…
第166回 衆議院 本会議 第31号
○国務大臣(長勢甚遠君) 横山北斗議員にお答えを申し上げます。 被害者参加の制度と裁判員制度が同時期に導入されるということに関連いたしまして、この制度が裁判員の心証形成に与える影響等についてお尋ねがありました。 裁判員制度は、広く国民の感覚を裁判の内容に反映させることにより、司法に対する国民の理解や支持を深めるために導入されるものであり、裁判員の感覚を刑事裁判に適切に反映することこそが適正な裁判の実現につながるものと考えております。 そ…
第166回 衆議院 法務委員会 第16号
○長勢国務大臣 自動車運転、特に飲酒、ひき逃げ等による事故に対して国民の皆さんに安心をいただくということは、かねてからの大変な議論でありまして、先生におかれましても大変御苦労いただいてきたことに敬意を表しております。 法務省におきましても、今お話しの危険運転致死傷罪を新設するなど、従来からもその問題に取り組んできたところでございます。しかし、その後もなお、かつ、重大な事件が頻発をしておるわけでございまして、さらなる法整備ということが先生…
第166回 衆議院 法務委員会 第16号
○長勢国務大臣 危険運転致死傷罪と業務上過失致死傷罪の差の問題、あるいは今回案にしてもっと重罰化すべきではないかという御意見があるということは重々承っております。ただ、刑罰法規において、過失と故意というものを厳然と区別するというのはなしというわけにはいかないということが原則だろうと思います。そういう中で、今回七年に過失の中を上げたわけでございますが、これとてもいろいろな御意見があったところであります。 今先生おっしゃるように、ほかの罪と…
第166回 衆議院 法務委員会 第16号
○長勢国務大臣 先生の御趣旨はわかるような気もいたします。 ただ、これはやはり法律でございますから、仮に自動車関係の法律に一本化をしたとしても、故意犯と過失犯を分けなくて一本の刑罰法規にできるかというと、これもなかなか議論のあるところだろうと思います。今の時点で軽々に、おっしゃるとおりですねと言うわけにもなかなかまいりませんが、これから議論をしなきゃならぬことだと思いますし、いずれにしても、今後の罪のあり方、また事故の実態等々を踏まえて…
第166回 衆議院 法務委員会 第16号
○長勢国務大臣 今度新設する罪は、人の生命身体の安全を保護法益として、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた者を処罰する、こういう過失犯でございます。 刑法上、過失は罰せないというのが前提でございますけれども、今回新設しますのは、交通事故の抑止だけを目的とするものではなく、近時の自動車運転による過失致死傷事犯には、飲酒運転中などの悪質かつ危険なものや、多数の死傷者が出るなどの重大な結果を生ずるものがなお少なからず発生しており、ま…
第166回 衆議院 法務委員会 第16号
○長勢国務大臣 直接担当していませんので、私もよくわからないところがありますが、酒類提供罪の着手時期は、酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれのある者に対して酒類を提供した時点であります。ただ、処罰の対象となるのは酒類の提供を受けた者が飲酒運転をした場合に限られており、その時点で既遂となるということのようですけれども、よく私もわかりません。