鎌田要人
会議録に記録された「鎌田要人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,418 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・保守党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/11/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会82 件・82%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会14 件・14%
- 選挙制度に関する特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第59回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○説明員(鎌田要人君) 町村全体のいわゆるラスパイレス指数というのが八十何%であるということにつきましては、これはそのとおりでございます。これは御案内のとおり、給与水準の問題でございますし、また私どもは国家公務員に準じた給与改定を行なうということで、財源措置をやり、またそういう指導方針を行なっておるわけでございます。いまここに出ておりまする問題は、実施時期をさかのぼらせるという問題でございまして、私どもは、くどく申しますけれども、地方公…
第59回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○説明員(鎌田要人君) 御答弁のほうも同じことの繰り返しになって恐縮でございますが、いま実は御指摘になられました事項が、私はやはり、地方公務員の給与というものを考えます場合に、基本的な問題の一つであろうというふうに考えるわけでございます。と申しますのは、まさしく、いま御指摘になりましたように、その地方団体は地方自治なんだから、その団体の公務員の数というものを、たとえばおれのところは多くしてその給与は安くする。あるいは自分のところは少数精…
第59回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○説明員(鎌田要人君) この給与関係閣僚会議、新聞その他でも報道せられておりますように、毎年、人事院勧告の完全実施ということをいいまして、労使関係は不安定である、こういうことを根本的にこの際解決しようじゃないか、それで、人事院勧告の完全実施ということを前提にいたしまして、どういう方法を講ずれば完全実施ができるのかということについて、関係閣僚の間で御討議をいただくということで、今日までまいったわけでございます。この点につきまして、十幾つ案…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○鎌田説明員 公務員の争議権を剥奪したその代償が人事院勧告だ、こういうことが一般に言われているわけでございますが、御案内のドライヤー報告なりあるいはILOの結社等委員会でございますか、ここにおきましては、労働条件が法律——まあ、わが国の地方団体の場合でございますと条例、これで規定されておる。これで規定されておるということがその代償になっておるんだという見解を明らかに示しておるわけでございます。 ただ、全体的な考え方といたしまして、人事院…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○鎌田説明員 労働基本権の制限をいたしておる、それに対しまする代償機能としては、やはり住民の意思を代表いたしますところの法律なり条例なりによって労働条件がきめられる、これが代償機能であろう、こういうふうに思うわけでございます。現在のわが国の公務員の一番大きな問題は給与ということになるのでございましょうが、労働条件につきましては、法律あるいは条例でこれがきめられるというたてまえに相なっておるわけでございますので、そういった意味での代償機能…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○鎌田説明員 最高裁の中郵判決につきましては、私どももそれを十分熟読玩味いたしたわけでございますが、基本的な考え方といたしましては、公務員も労働者である。御指摘のとおりでございますという立場に立って、いわゆる有産者について財産権の保障をしている。片っ方労働力を提供する以外に生活の手段のない勤労者については、生存権を保障するという立場に立って労働基本権というものを尊重してまいる、こういう基本的な立場に立っておることは御指摘のとおりでござい…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○鎌田説明員 昭和四十三年九月七日付自治省行政局長名で都道府県知事、それから都道府県知事を通じまして管下市町村に通達を出してございます。九月七日でございます。それから引き続きまして九月二十五日に事務次官名をもちまして、各都道府県知事並びに都道府県知事を通じまして管下市町村に対しまして通達を出してございます。前後二回出してございます。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○鎌田説明員 九月七日の通達の要旨につきましては、「自治労等は本年も来たる十月八日を中心に執務時間開始後一時間を上回る時限ストなどを含む実力行使を行なおうとしている。かかる行為は法律で禁止されている争議行為等に該当し、またその準備を行なうことも法の禁ずるところである。」こういう前書きをつけまして、「貴職におかれては、次の事項にご留意のうえ、地方公務員としての義務に違反し、住民の信頼にそむく争議行為等が行なわれることのないよう部下職員およ…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○鎌田説明員 地方公務員法第五十九条の規定によりまして、「自治省は、地方公共団体の人事行政がこの法律によって確立される地方公務員制度の原則に沿って運営されるように協力し、及び技術的助言をすることができる。」という自治省の協力及び技術的助言の規定がございます。この規定に基づきまして、地方公務員法の適切な運営をはかるための協力並びに技術的助言の一環としてこういう通達を出しておるということでございます。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○鎌田説明員 指導並びに助言というふうに御理解いただいてけっこうでございます。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○鎌田説明員 全般的に、こういう法律の運営につきまして、適正な運営をはかるように自治省といたしまして指導し、協力をする、こういうことの内容というふうにお受け取りいただいてけっこうかと思います。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○鎌田説明員 けっこうでございます。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○鎌田説明員 自治法に基づいて、自治省は府県及び市町村に対しまして、また都道府県は市町村に対して指導、協力ができる根拠の規定があったと思います。ただいまちょっとさがしておりますので、しばらく時間の御猶予をいただきたいと思います。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○鎌田説明員 自治省が出しましたこの通達の内容には、そういう表現はございません。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○鎌田説明員 管理職員の研修会と申す形ではちょっと私も現在記憶がないのですけれども、広く管理職員ということになりますと、たとえば都道府県の場合でございますと総務部長でございますとか、あるいは人事課長でございますとか、あるいは地方課長、あるいは公営企業の管理者、こういった人たちを集めて会議を持ちましたり、あるいは人事管理の担当者に対しまして研修を行なう会議を持つ、こういうことは常時行なっておるところでございます。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○鎌田説明員 ちょっとそのマル秘といまおっしゃいましたのですけれども、それは私どものほうの書類でございましょうか。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○鎌田説明員 団体交渉のたびに警察と連絡をとれというような指導はいたしておりません。団体交渉等の状況がかなりエキサイトしまして、不測の事態が予想されるといったような状態でございますれば別でございますけれども、常に団体交渉のたびに警察と連絡をとる、こういったような指導はいたしておりません。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○鎌田説明員 そういうことはございません。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○鎌田説明員 そういうことを言った覚えは毛頭ありません。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○鎌田説明員 はなはだ恐縮でございますが、お尋ねの意味が実はよく受け取りかねるのでございます。六項の規定は、役員以外の者を指名してその者に委任をして交渉を行なわせることができるという規定でございますけれども、はなはだおそれ入りますが、どういう御趣旨か教えていただきたいと思います。