鎌田要人
会議録に記録された「鎌田要人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,418 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・保守党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/07/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会82 件・82%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会14 件・14%
- 選挙制度に関する特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) 現在の地方公務員法あるいはその基礎にございます憲法が、公務員あるいは地方公務員について終身雇用を保障しておるということは、これは私はとうてい言えないだろうと思います。やはり公務の場におきましても、職場のいわゆる新陳代謝によりますところの公務能率の増進、あるいは長期的な計画的な人事配置、こういうことを通じまして、この公務能率の増進をはかっていくということに定年制の合理的な根拠というものが認められます以上、この終身雇…
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) これは資料がありますというと非常にぐあいがいいのでありますけれども、ないものでありますから、結局当時立法に携わった人々のいわば伝聞ということになるわけでございますが、私どもが当時の立法に携わった人々に経過を聞きましても、定年制というものを意識的にもこんなものはだめなんだということで排除すると、そういうことであの定年制についての規定が設けられなかったというふうには聞いておらないということを申し上げたわけでございます…
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) 藤井当時の公務員課長、それから角田、当時の公務員課で事務官をいたしておった人であります。
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) この離職に関する条例、ただいまお述べになりましたように公限免職とか、懲戒免職については現行の規定でもあるわけでありますから、形の上ではダブって適用するような形になっているわけです。
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) そういうことであります。
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) 団体の数は、ここに資料を持ち合わせておりませんのでお答えできません。
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) 任期の定めのある場合と申しますのは、大体考えられますのは、先ほどお読み上げになりました期限つき任用、この場合が圧倒的に多かろうと思うわけであります。そのほかに大学の学長で任期の定がある、こういった場合の程度でございますので御了承いただきたいと思うわけであります。
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) 団体の数が幾らあるかということについて、これは結局期限つきの任用をやっているところについてその適用があるということでございますから、そういう期限つき職員につきましては、六カ月とか、あるいは三カ月とか、そういう任期を定めておるもの、こういう職員を雇用しておるところ、こういうことでございます。——私ちょっとうっかりいたしておりまして、ほとんど任期の定めをおいておる職員というものはないそうでございます。
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) 地方公務員法第十七条を根拠といたしまして、期限を設けて職員を任用する根拠がある、こういうことでございます。
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) 臨時的に任用あるいは条件つき採用の者と申しますのは、御案内のとおり、臨時的任用でございますと、三月内の期間を限って、たとえば集計をやる、あるいは筆耕をやる、こういった場合の任用でございまして、ここで申しておりますところの任期の定めをもって職員を雇用する場合とは違う。先ほど申しました、たとえば教育公務員特例法による大学の学長、こういったような場合がこの場合に該当するということでございます。
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) 定数条例の中でございます。
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) すべての職員と申しますか、いま例として申し上げました学長の任期といったような、そういう任期の一応一般的に考えられるもの、そういうもの以外に広がるということはまず考えられないと思うのですが。
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) 一般の行政機関のスタッフとしての公務員の任用ということになりますと、期限を定めて任用するということはまず考えられないと思います。
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) 結論的には、ただいまお読み上げになりましたところと私ども全く同趣旨、同感でございます。したがいまして、先ほど一般的な行政機関のスタッフとしての職員の任用について権限をつけて任用するということはまず考えられないのではないかというふうに申し上げたのは、まさにそういう趣旨でございます。したがいまして、まあ現実の例といたしましては、たとえば先ほど行政局長が申しました教育公務員特例法による場合というほかにはあまり考えられな…
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) これは離職という、この職員の身分上の最も重要な態様につきまして統一的な規定を設ける、網羅的な規定を設けるということに相なりますというと、死亡以外の事由によって職を離れる場合というものをここに列挙する、こういうことでございます。かたがた、この国家公務員の場合の、先ほどお読み上げになりました離職に関する人事院規則の規定におきまして任期の定めのあるものについての任期の満了、こういう場合を掲げているのでございますから、そ…
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) ちょっと先ほどからの関連の問題もございますので統一的にお答え申し上げたほうが御理解に資するのじゃないかと思いますが、要するに、二十九条の二に基づく条例で規定し得る事項というのはどの範囲になるかということを先に申し上げたほうがいいと思います。 分限免職、懲戒免職については事由、手続、効果、これは先ほど申しましたように、現行の規定と重複するような規定の形式になっておりますので、これはそれぞれの条項に基づいて規定をする…
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) この二十九条の二の規定によりまして、必ず条例で定めなければならない、こういうことになります。
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) 違法と考えます。
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) 法律形式的には可能であると思います。ただ、やはり職員の身分の喪失に関する重要な制度でございますから、専決処分によるということは事柄として適当でないのではないか、こういうふうに考えます。
第61回 参議院 地方行政委員会 第25号
○説明員(鎌田要人君) そういう事例も考えられるわけでございますので、私が、専決処分による条例に基づいて行なうということは適当でないのではないかと申し上げたのは、そういう趣旨も含めてでございます。