鍛治清
会議録に記録された「鍛治清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,017 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会56 件・56%
- 外務委員会25 件・25%
- 政治改革に関する調査特別委員会19 件・19%
※ 全 2,017 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 さらに、総会の決議の関係でお尋ねいたしたいのですが、これも現行法では総会の決議に特別の利害関係を有する株主は議決権を行使することができない、こういうふうにされているわけであります。第二百三十九条の五項で「総会ノ決議ニ付特別ノ利害関係ヲ有スル者ハ議決権ヲ行使スルコトヲ得ズ」、こうなっているわけですが、改正法律案の中ではこれを削除いたしておるようでございますが、この点についての御説明をいただきたいと思います。
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 次に、取締役の関係に入りたいと思います。 改正案の二百五十四条ノ二の中で、取締役たり得ない対象をずっと挙げてあるわけでありますが、これは試案と比べてみますと、試案の方ではこの対象として法人が入れてあったと思います。ところが、これが今度の改正案の中では削除されているわけでございますが、この削除されました理由をお聞かせ願いたいと思います。
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 今度は、ちょっと違いますけれども、二百六十条の二項でお尋ねをいたしたいと思います。 今回の改正法律案で本項が新設をされているわけでありますが、取締役会が決議する事項を列挙してあるわけですね。こういうふうにしてある目的はどういうところにあるのか、この点をお尋ねいたします。
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 二百六十条の二項で、いま問題になったわけですが、 取締役会ハ左ノ事項其ノ他ノ重要ナル業務執行ニ付テハ取締役ニ決セシムルコトヲ得ズ 一 重要ナル財産ノ処分及譲受 二 多額ノ借財 三 支配人其ノ他ノ重要ナル使用人ノ選任及解任 四 支店其ノ他ノ重要ナル組織ノ設置、変更及廃止 こういうように四つの項目がうたわれているわけであります。試案の段階といろいろ比較してみますと、これはどうかなという点が若干あるのですが、この点についてお答えを…
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 こういう法律的な書き方というか読み方というのは、私も再々申し上げますように素人で非常にわかりにくいのですが、「多額ノ借財」という中できちっとした形で運用できるということであればいいのかとも思いますが、この点についても、いまの答弁はきちっとした形で理解をしておきたいと思います。 次に、三の項目で「支配人其ノ他ノ重要ナル使用人ノ選任及解任」とあるわけですが、この「重要ナル使用人」というのは、具体的に言いますとどういう使用人を言う…
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 そうしますと、大きな会社、小さな会社、零細といろいろあると思いますけれども、こういう中でいろいろと、会社の内容によってはこの「重要ナル使用人」の内容といいますか、これが変わってくるということになるわけですね。
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 次に、四の項目で「支店其ノ他ノ重要ナル組織ノ設置、変更及廃止」とうたわれておりますが、この「重要ナル組織ノ設置、変更」という点について、具体的にお聞かせをいただきたいと思います。
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 先に進みますが、業務担当取締役の件についてお尋ねをいたしたいと思います。 これは試案の中で、会社の代表権と業務執行権は必ずしも一致しないというようなことで、会社の内部における業務執行を担当する取締役に関する規定を設けて取締役の業務執行に対する権限と責任を明確にすべきだ、こういう意見があったというふうに聞いておりますが、いわゆる業務担当取締役についてはそのときになお検討することというふうにされていたようでありますけれども、今回…
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 一応見送らざるを得ないということは、将来また検討はしていこうという、こういうことでしょうか。
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 じゃ、次に進みまして、これは午前中小林委員もたしか触れられておったと思いますけれども、ちょっと重複いたしますが、二百六十条ノ四の四項、取締役会議事録閲覧の件でお尋ねをいたします。 この件については、現行法では株主、債権者はいつでも取締役会の議事録を閲覧することができるというふうにされているのに、今回の改正法律案では「裁判所ノ許可ヲ得テ」ということで、制限されているわけですね。これはディスクロージャーの強化という方向から言えば…
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 いま御答弁になったように、ディスクロージャーを充実するということは、別に言えば議事録の内容が大変豊かになるというようなことにもなろうかとも思うのですけれども、しかし、実際に株主や会社の債権者の役に立つような充実したものに本当に行くんだろうかというふうに思うのです。この件に関していろいろ学者の方々も議論しているのを見てみますと、見通しとしてはまずないんじゃないかという非常に断定的な意見を持っている方が多いようでありますけれども…
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 いまのところでもう一点お尋ねしておきますが、「株主ハ其ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ前項ニ掲グル議事録ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得」云々とあります。「株主ハ其ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ」というふうにありますが、裁判所に許可を得る前提として、これは具体的にはどういうふうなときを指すのか、この点についてお尋ねをいたします。
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 まだもう一つ具体的に欲しいような気もいたしますが、その点については幅も持たせながらやる方向で、この法が通りました暁には実施をされるべきではないかと思います。 次に参ります。今回の改正法律案の中で、第二百六十六条の四項になると思いますが、取締役が取締役会の承認を受けないで競業を行ったときについては、会社のこうむった被害額の推定規定というものを置いているようでありますが、これを置きました理由についてお尋ねをいたします。
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 次に参りまして、取締役の計算書類等についての件についてお尋ねをいたします。 この計算書類等については虚偽記載の責任というものがあるわけですが、これを過失責任というふうにしてあるのはどういう理由によるのか、お尋ねをしたいと思います。この件は、取締役の責任強化という方向から見ると大変逆行をしているんではないか、私たち素人目に見てそう思えるのですが、この点について御説明をいただきたいと思います。
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 次に、議決権の行使の中でお尋ねをしたいのであります。 書面による議決権の行使ということがうたわれているわけでありますけれども、この書面による議決権の行使が実際あった場合に、会社としてはこれをどのように取り扱ったか、確認する方法はあるのだろうかと思うのですが、この点について御説明をいただきたいと思います。
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 次に進みまして、第二百八十一条ノ三の二項の五号になるかと思いますが、今回の改正案の中でこの五号を新設いたしまして、監査報告書の記載事項の範囲を拡大していると思うのです。この中で、会計方針の変更についての意見を記載させるということにしてあるわけですが、これはどういう理由に基づくのか、お聞かせをいただきたいと思います。
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 次に監査報告書、これに関してお尋ねをしたいのですが、今回、附属明細書とそれから貸借対照表などのその他の書類に対するものと区別せずに一本化をした理由、これはどういうところにあるのか、お尋ねをいたします。
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 それでは次に、半期報告制度についてお尋ねをしたいと思うのですが、これは試案の中では、年一回決算会社についての半期報告書を作成して株主に送付する旨の定めがあったようでありますけれども、今回の改正法律案の中ではこれが取り上げられていないわけですね。この点について、私どもはぜひ必要ではないかと思うのですが、この点についての御説明をいただきたいと思います。
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 入れるに至らなかった理由についてもお答えはいただいたのですけれども、これは報告制度をとった方がいいという会社も場合によってはあるだろうと思うのです。要するに、営業年度途中で会社の内容が非常に悪化したということ、最近倒産件数も年々記録を更新するほど多くなっております。そういう中にあって、自分がこの会社だと思っておったところが、一年の決算を見たところがもうことっといっていた、こういう心配もないとは限らない。逆に言えば、そういう株…
第94回 衆議院 法務委員会 第8号
○鍛治委員 次に参りたいと思います。 第二百八十七条ノ二の項だと思いますが、いわゆる特定引当金に関する規定について今回改正しようとされているようでありますけれども、この趣旨についてお答えをいただきたいと思います。