鍛冶良作
会議録に記録された「鍛冶良作」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 22,414 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/06/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会16 件・16%
※ 全 22,414 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 それは百二十六号の該当者はそうでありまするが、そのほかにこれによって影響を受ける者がありませんか。この点は……。
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 これはずいぶんむずかしいものですから、機会あるたびにそれこそ、こういうパンフレットででもわかりやすくこの点は指摘されぬと、私は、いまあなた方がおっしゃったような意味で附則ができておると解釈するのですが、そうでないと言って主張している方があることを頭に置いて、十分わかりやすくやってもらわなければいかぬ。なかなかむずかしい問題ですから、特に申し上げておきます。 次に、法案第三十七条の退去強制の対象者についてでございますが、その二…
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 認定と、こういうんだから、何でもかんでも認定されちゃかなわぬじゃないか、こう言うのですよ。あなた方、そういう意味でこの条文を入れたのかどうかということを言っているのですよ。
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 これもやはり、これを適用される者から見るといやな気持ちがするのだ、こういうことを頭に置いてもらいたいと思うのですよ。あなた方決してさような意味でないということは私はわかっている。だが私に言わせれば、書き方が悪いということかもしれぬが、こういうものがあるとそういう疑いを生ずるから、その点で、いまここでそういう意味でないということをはっきりしてもらうと同時に、今後においても、そういう意味はないことを十分公表、鮮明されんことを希望…
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 もちろんそうであるに違いないと思いまするが、これは結局、国民的イデオロギーの違うところ、それから外交関係が開始されておらぬところから、こういうことが疑問になって問題にされるのだと思いますから、この機会にあなた方のほうから、決してそういう意味はないんだ、こういうことをはっきり鮮明しておいてもらおうと思って質問したわけでして、そのことはよろしゅうございますね。
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 その次は、同様の規定についての問題ですが、法案第二十六条第一項第二号に、「日本国の機関において決定した政策の実施に反対する公開の集会若しくは集団示威運動」をした場合に中止命令が出せる、こういうことになっております。これもずいぶん範囲の広いものであって、先ほどから言うように、在日朝鮮公民を、この運動をやった、この運動をやったと中止命令を食わせ、さらにまた退去命令を食わせるという意味で出ておるものじゃないか、こういう疑いを持って…
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 これはやはり先ほどから言うとおり、イデオロギーが違うということを認識しておるものですから、そこで、何でもこれへ持ってきてこれにはめられてはたいへんだ、こういうことです。あなた方は、そういう意味でこの条文を入れたものでないとは私は信じまするが、相手方から見るとそういうように思うのだから、この機会に、この条文を入れたのはそういう意味であるのかどうか、そういうことでないならばないということを、ここでひとつ鮮明してもらいたいと思うか…
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 では、一応このくらいで……。
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 大体同じような質問ですが、いろいろあげておられるから、それを私はここで明白にするために言うので、よくわかるように説明していただきとうございます。 本法案の第六条十五号の外国人上陸許可拒否規定についてでありますが、「法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行なうおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」とありますが、これも在日朝鮮人の再入国許可を取り消すことを、法務大臣の任意でやって、いつでも取り消すようにしよ…
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 これは前と変わっておるのですか。このおそれという問題だが、これは前も同じじゃなかったですか。どうですか。
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 前というのは現行令ですよ。いまの管理令です。
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 そうすると、別に改悪とか改正という問題じゃないが、この「おそれ」という文字を乱用して、そして在日朝鮮人を追っ払おうとするのでないか、こういう主張もあるのです。大臣、さような考えで規定を入れられたものではなかろうとは思いますが、この点ひとつ明瞭にお答え願いとうございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 次に、これはこまかいようなことであるが、特に憲法上認めておる人権の侵害を目的とする改悪だ、こう言っておりますから、これはひとつ丁寧にお答えを願いたいと思うのです。 第一に申し上げたいことは、この法案の第四十八条、これは緊急の場合に、令状なくして収容するという重大な規定でございますから、特にやかましく言うのだと思いますが、旧令では、「逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由があるとき」とあったのを、今度の法案では、「逃亡すると…
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 その文字を変えられた理由ですよ。前は「虞があると信ずるに足りる相当の理由があるとき」こうあった。それを、疑うに足りると信ずるじゃない、「疑うに足りる相当の理由」こうなっておるから、それで範囲が広くなったのじゃないか、こう言うのです。この点はどういう意味で変えられたのか、その点からひとつ述べていただけばわかる。
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 そうすると、あなた方のほうで考えがあって書いたのではなくて、法制局の条文上の整理というか、例というか、そういうところから書いたんだということになりますね。
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 その点は重大に考えておるようですから、ひとつ機会あるごとに、その点を明瞭にしてもらいたいと思います。 その次は、被収容者との面会の制限の点でございます。法案第七十七条では、「できる限りの自由が与えられなければならない。」と出ておるので、これはたいへん考えてつくられたと思うのですが、同条第五項において、「被収容者の面会を制限し、」として、旧令で認めておった弁護士及び肉親との面会をも制限した。これはだれでも制限できるというように…
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 旧令では、これは第六十一条の七であったはずですな。その第五項には、「入国者収容所長又は入国管理事務所長は、入国者収容所又は収容場の保安上必要があると認めるときは、被収容者の発受する通信を検閲し、及びその発受を禁止し、又は制限することができる。」こうなっておったのを、このたびは、「入国者収容所長又は地方入国管理官署の長は、収容場所の保安上必要があると認めるときは、被収容者の面会を制限し、若しくは禁止し、又はその者の発受する通信…
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 それじゃ、弁護人の面会はできるというのは、どの法律に基づいてやられるのですか。刑事訴訟法の準用かなんかでやるのですか。
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 そうすれば、この規定があるからといって弁護人の制限はできないわけだと、こう聞いてよろしゅうございますね。
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○鍛冶委員 そうなると問題になってくるのです。どういう場合に保安上必要があるのですか。その点、何でも保安上だ、保安上だと言われてはたいへんだ、こう言うのですが、あなたのほうでも一定の規律を認めて、無理にこれを入れてその制限を拡張したというものでないだろうと思うのですけれども、ないならばないということを、ひとつ明瞭にしてもらわぬと困ります。