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自由民主党・無所属の会衆議院
総発言数
937 件
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
—
直近の発言日
2015/06/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部科学委員会25 件・25%
  • 農林水産委員会23 件・23%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会19 件・19%
  • 外務委員会13 件・13%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第三分科会10 件・10%

※ 全 937 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

937 件中 20 件を表示
無所属2015/06/09

第189回 衆議院 法務委員会 第21号

○鈴木(貴)委員 同じく三浦刑事局長に、今、林刑事局長からいろいろお話しいただきましたが、機器の故障というカテゴリーの中では、過去にどんなものがあったんでしょうか。

無所属2015/06/09

第189回 衆議院 法務委員会 第21号

○鈴木(貴)委員 全ての例外事由が非常に曖昧だということを私は問題意識として持っているんです。特に、一の機器の故障というのが、例えば今、三浦刑事局長からあった停電、こういうのは非常にわかりやすいかなと思うんですけれども、電源を入れても入らなかったとか、そういったことは機器の故障というカテゴリーにはどうしても入ってしまうと思うんですね。しかしながら、それが本当に機器の故障なのか、それとも、機材を操っていた人の人的ミス、過失も考えられるのか…

無所属2015/06/09

第189回 衆議院 法務委員会 第21号

○鈴木(貴)委員 刑事局長に改めてお尋ねをします。 録画してみたら、ふたを開いたら撮れていなかったという話ではなくて、しようという段階で、もう事前に、例えばモニターが動かないだとか、レコーダーが動かないという場合のことを今お尋ねしたんですね。その際に、被疑者が望めば、修理が終わるか代替機が手に入るまで取り調べというものは中断できるんでしょうか。

無所属2015/06/09

第189回 衆議院 法務委員会 第21号

○鈴木(貴)委員 しかしながら、被疑者が取り調べの録音、録画を望んでいるにもかかわらず、被疑者の過失ではなくて、あくまでも施設側の過失によって録音、録画できない、されない、もしくは取り調べを中断してくれという要望が通らないというのはいかがなものでしょうか。 本来であれば、そういった場合には、代替機を手に入れるか、もしくは、修理にどれだけかかるかもそれこそ個別の話だと思いますけれども、被疑者側の録音、録画の権利を行使する、この権利の問題と…

無所属2015/06/09

第189回 衆議院 法務委員会 第21号

○鈴木(貴)委員 答弁としてはわかりやすかったかもしれませんが、納得に値するものかという観点でいけば、これは別だと思います。 本来であれば、そもそもの部会の立ち上がりも、捜査側による不当な、また違法な取り調べ、不祥事というものが根底にあったわけであります。であるにもかかわらず、この例外事由全て、一から四まで見てみても、まず目につくのは、その例外事由の判断というものが取り調べ官側の裁量に委ねられている。このことが大きな問題だと改めて指摘を…

無所属2015/06/09

第189回 衆議院 法務委員会 第21号

○鈴木(貴)委員 ここでも取り調べ官側の裁量に委ねられていると明らかになったわけです。 であるならば、被疑者が記録を拒んだということを証明する場面の録音、録画というのはなされるんでしょうか。

無所属2015/06/09

第189回 衆議院 法務委員会 第21号

○鈴木(貴)委員 ということは、確認をさせていただきたいんですが、取り調べの録音、録画というのは、取り調べ室に入っていく段階から録音、録画がなされているという認識でよろしいんでしょうか。

無所属2015/06/09

第189回 衆議院 法務委員会 第21号

○鈴木(貴)委員 入室から退室まで録音、録画の範囲にされるというのは、これは、仮に万々々が一この法案が通った際にも同じように運用されるという理解でよろしいでしょうか。

無所属2015/06/09

第189回 衆議院 法務委員会 第21号

○鈴木(貴)委員 そして、録音、録画を始めるに当たってというか、入室の段階からもう始まっているということなんですけれども、取り調べの部屋において、被疑者に対して取り調べ官側から、あなたは今、取り調べの録音、録画がされているんですよという告知というものが実際にされているのか、そしてまた、その告知の際の文言というか説明の仕方というものに関しては何かマニュアルのようなものがつくられているのか、教えていただけますでしょうか。

無所属2015/06/09

第189回 衆議院 法務委員会 第21号

○鈴木(貴)委員 告知がされているということだったんですけれども、今なぜその話を聞いたかというと、これは、最高検によるアンケート結果、試行されての、取り調べ官に対しての、千人ぐらいの規模だったと思うんですが、アンケートがあって、その中で、過去に被疑者が取り調べの録音、録画を拒んだ理由の中の一つに、テレビで使われると思ったという回答があったんですね。 実際には、取り調べの録音、録画のいわゆるDVDがテレビ局に渡って、テレビに使われるという…

無所属2015/06/09

第189回 衆議院 法務委員会 第21号

○鈴木(貴)委員 統一的に定められないというのであれば、どのように国民の不安感情を拭う努力をされる考えをお持ちでしょうか。

無所属2015/06/09

第189回 衆議院 法務委員会 第21号

○鈴木(貴)委員 適切にということで、今、現場そしてまた運用面に投げかけられた答弁だったかと思うんですけれども、実際に、過去のアンケートなどでも、テレビで使われるのではないか、何のために使われるのかがわからない、こういった声があったという事実をしっかりと踏まえ、そしてまたそれを反映させていくべく、ただ可視化をしていますという告知だけでなく、そういった部分においても、もしかしたら捜査当局側だけでなく、例えば弁護人の方にそういった努力義務を…

無所属2015/06/09

第189回 衆議院 法務委員会 第21号

○鈴木(貴)委員 取り調べの録音、録画、いわゆるDVDというものは、公判廷において全てつまびらかに再生されるんでしょうか。

無所属2015/06/09

第189回 衆議院 法務委員会 第21号

○鈴木(貴)委員 それこそ、それぞれ個別で違ってくるということだと思うんです。であるならば、まさに個別の案件それぞれで、その時々に応じて運用面でさまざまな対応をとっていけばいい話であって、録音、録画の例外事由に値するとは思えないんです。本来であれば、そういった部分もしっかりと録音、録画をした上で、運用面において、それを実際に再生するのかしないのか、個別に判断をするということは可能じゃないでしょうか。

無所属2015/06/09

第189回 衆議院 法務委員会 第21号

○鈴木(貴)委員 時間もやってまいりましたので、最後に両大臣に。 これまでの質疑を聞いていただいた中で、やはり私は、改めて、この例外事由、取り調べ官側の裁量に余りにも委ねられ過ぎているのではないのか、例外事由の規定というのが非常にあやふやではないのかな、このように思うんですけれども、両大臣の見解を伺わせてください。

無所属2015/06/09

第189回 衆議院 法務委員会 第21号

○鈴木(貴)委員 最後に。 前回の質疑を聞いていてもそうだったんですが、山谷委員長、いつも答弁で、非常に後ろ向きといいますか、法案の問題点というか、捜査当局側の課題というか、抱えている部分を前面に出して、この法案は、取り調べの録音、録画というのは我々にとって新しい捜査手法なんだ、新しい捜査手法を自分たちの腕と経験をもって使っていくんだ、そういった前向きな姿勢というものが感じられないなということを私は指摘させていただきたいんです。 そして…

無所属2015/06/09

第189回 衆議院 法務委員会 第21号

○鈴木(貴)委員 はい。 ということを指摘させていただいて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

無所属2015/06/02

第189回 衆議院 法務委員会 第19号

○鈴木(貴)委員 午前に引き続き、大臣初め皆さん、そしてまた委員の皆さんにおいても長丁場だと思いますが、重要な法案でありますのでしっかりとした議論を尽くさせていただきたい、このように思っております。 まず、法案の質問に入る前に、きょうのニュースなんですけれども、袴田事件、警察官がうその証言か、取り調べ音声入手、こういったニュースが報道されております。 袴田事件、もう皆さんも御存じかと思いますので、中身に関しては割愛をさせていただきます。…

無所属2015/06/02

第189回 衆議院 法務委員会 第19号

○鈴木(貴)委員 同じ質問を山谷国家公安委員長にもお願いします。

無所属2015/06/02

第189回 衆議院 法務委員会 第19号

○鈴木(貴)委員 そういった、答弁を差し控えさせていただくという答弁が来るであろうということは、私も経験則で想定をしておりました。 しかしながら、あえて申し上げさせていただきますが、これは実際に裁判の中身にかかわることではないわけであります。それに対して答弁を差し控えさせていただくというのは、私は、答弁拒否にも当たるのではないのかなと思いながら、これは通告はしていなかった質問ですので、この点だけ指摘をさせていただいて、次の質問に移らせて…