鈴木英二郎
会議録に記録された「鈴木英二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 251 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省労働基準局長
- 直近の発言日
- 2017/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金9 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会90 件・90%
- 予算委員会5 件・5%
- 予算委員会第五分科会3 件・3%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(鈴木英二郎君) お答え申し上げます。 労働基準法第十五条に基づきます労働条件の明示につきましては、労働条件を明確化しまして紛争を未然に防止する、こういう目的のために、労働契約の締結に当たりましては、働く方に労働条件の内容を明示することを義務付けるものでございます。 今回の職業安定法の改正で新たに義務化いたします労働条件の変更等の明示につきましては、これは募集広告や求人票等に記載していた労働条件、これを変更する場合がございま…
第193回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(鈴木英二郎君) お答え申し上げます。 現行制度の下におきましても、労働契約の締結に際しまして、個々の具体的な労働条件につきましては、通常、事業主と働く方の交渉等によりまして確定するものでございますので、働く方の希望や能力によって募集広告や求人票等で示された労働条件から変更されることも、これはあり得るものと考えてございます。こうした実際の労働条件が募集広告や求人票等で示された労働条件から変更される場合でありましても、働く方が…
第193回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(鈴木英二郎君) そのとおりでございます。
第193回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(鈴木英二郎君) お答え申し上げます。 労働条件の変更等の明示につきましては、厚生労働省令で定める場合に、厚生労働省令で定める事項という規定になってございまして、これは具体的には、業務内容、契約期間、就業場所、労働時間、休日、賃金、社会保険、労働保険の適用といった事項につきまして、募集時等に明示された内容を変更する場合にはその変更する内容を明示すること。それから、募集時等に明示された範囲内で特定する場合、これは賃金が幾らから…
第193回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(鈴木英二郎君) 労働条件の変更等の明示につきましては、書面の交付等によることとする予定でございますけれども、具体的には、変更点等が明確に認識できますように、当初の明示内容と変更後の内容等を対照できる書面を交付することでございますとか、又は労働条件通知書におきまして、労働条件がばあっと書いてあるわけでございますが、変更箇所等に下線を引いたり着色する、アンダーラインやマーカーを塗るということで明示することを想定してございます。
第193回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(鈴木英二郎君) お答え申し上げます。 職業安定法は、昭和二十二年にできている法律でございます。その制定当時におきましては、職業紹介におけます中間搾取等、この弊害を防ぐということが一つの大きな目的として作られたものでございまして、このため職業紹介は原則職業安定機関が行うと、こういう体系になってございます。いわゆる今でいうハローワークのみが原則として職業紹介を行うということになっておるところでございます。 こうした元々の体系の…
第193回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(鈴木英二郎君) なかなか確かに求職者の方が虚偽かどうかというのを見抜くのは難しいかと思います。 これは幾つかの場面があるかと思いますが、まず、求職者の方が求人の内容が虚偽ではないかと、こういうふうに疑いを持たれた場合におきましては、まず、私どもの都道府県労働局に通報いただきますと、この労働局で周辺事情等もいろいろ調べまして虚偽かどうかを判断いたしまして、虚偽だと思われる場合には事業主に対しまして必要な指導等を行いまして是正…
第193回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(鈴木英二郎君) 御指摘の固定残業代につきましてはこれは賃金に含まれるものと考えてございますが、委員御指摘のように、昨年末に出されました労働政策審議会の建議におきましては、固定残業代に係る計算方法、固定残業代を除外した基本給の額等を明示しなければならないという旨を明確化しろと、こういう御指摘になってございます。 今後におきましては、この建議を踏まえまして、職業安定法に基づきます指針におきまして明確化するということを考えており…
第193回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(鈴木英二郎君) 試用期間につきましては、これまでの、固定残業代は賃金の中に入っておりましたが、特に項目ございませんでした。これにつきましては、昨年末の同じく労働政策審議会の建議におきまして、試用期間の有無と試用期間があるときにはその期間、それから、試用期間中と試用期間満了後の労働条件が異なるときにはそれぞれの労働条件を職業安定法に基づく労働条件明示義務の対象に追加することが適当だというふうにされたところでございます。 この…
第193回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(鈴木英二郎君) 具体的には、施行規則の中で、この試用期間の有無でありますとかその期間、それから条件が異なるときにはそれぞれの労働条件というものを列挙させていただきまして、その内容について、詳細については指針の中で披瀝していくという形にしたいと考えてございます。
第193回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(鈴木英二郎君) お答え申し上げます。 現行の職業安定法におきましては、働く方が労働条件等を認識した上で応募でありますとか事業主との労働契約の締結に向けた交渉などを行うことができますよう、労働条件等の明示を義務付けているところでございます。
第193回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(鈴木英二郎君) 大臣が申し上げましたのは、そもそも最初から違う条件で雇うことを前提に求人ないし募集を掛けているということでありましたら、これは明示義務の違反があるなしにかかわらず虚偽求人若しくは虚偽募集ということでございますので、募集でありましたら従来から違反でございますし、求人でありましたら今回の改正で違反になるということでございますので、それにつきましては、明示の時期がどうあれ、そちらの条文の方が違反になるということで…
第193回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(鈴木英二郎君) お答え申し上げます。 現行の職業安定法に基づきまして労働条件等で明示しなければいけないものにつきましては、業務の内容、それから労働契約の期間、就業場所、始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、賃金、社会保険、労働保険の適用でございます。 加えまして、昨年十二月の労働政策審議会の建議におきましては、試用期間の有無、それから試用期間があるときはその期間、試用期間中と試用期間満了後の労働条…
第193回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(鈴木英二郎君) お答え申し上げます。 現行の職業安定法に基づきましては、職業紹介、労働者の募集に当たり労働条件を明示しなければならないとありまして、この明示につきましては労働契約を締結する前に行う必要があるというのが現行の解釈でございます。
第193回 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 現行法の職業安定法施行規則、これは第四条の二第一項でございますけれども、こちらにおきまして、募集時に書面等で明示すべき事項というのが列挙されてございます。これは、業務内容、契約期間、就業場所、始業、終業時刻、賃金等でございますけれども、このうちの、今御質問の有期か無期かという契約期間につきましては、この契約期間で、書面で明示ということが省令上明確になってございます。 固定残業代につきましては、これ…
第193回 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○鈴木政府参考人 有期雇用につきましては、契約期間という項目がございますので、これにつきましては当然明示の対象となります。 裁量労働制につきましては、現在では明示事項には列挙されてございません。また、建議等にもございませんでしたが、今後、施行段階におきましては、それを対象とするかどうかを含めて検討してまいりたいと思います。
第193回 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○鈴木政府参考人 募集時につきましては、これにつきましては、募集広告等で明示されるケースもございますけれども、紙面の関係上で明示できないケース、それで別途明示ということもございますので、全体としましては、労働契約を締結するまでに明示をしろという解釈になっております。
第193回 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘ございましたとおり、現在、若者雇用促進法で類似の規定がございまして、この中では、労働に関します法律の規定に違反して、法律に基づく処分、公表等の措置が講じられた場合に求人を受理しないことができるという形になってございまして、具体的には、労働基準法関係法令で、賃金や労働時間、労働条件の明示等に関する規定について、過去一年間に二回以上同一条項に違反していることなどが確認された場合でございますと…
第193回 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 これも現行の若者雇用促進法の取り扱いを踏まえて検討したいと考えてございますが、若者雇用促進法につきましては、条項に応じまして、事業所単位、それから事業主単位、企業単位でございますけれども、それで基準を決めまして判断をしているということでございます。 こういったものの施行状況を踏まえながら、施行までに、今回の新しい規定につきましても、事業所単位でやるのか、企業単位でやるのかということも含めまして、運…
第193回 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○鈴木政府参考人 効果測定ということでございますが、御指摘のように、確かに、就職しなかったことの効果というのをはかるわけでございますから、なかなか、ちょっと難しいわけでございます。 今後、法律を成立させていただきました場合には、詳細な実施の内容等も詰めまして、それで運用していく中で、御指摘も踏まえまして、どういった点が問題なのか、またそれから、どういう効果があったのかということも含めまして検討をさせていただきまして、効果の測定をしてまい…