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内閣官房内閣情報調査室内閣審議官参議院衆議院
総発言数
453
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣情報調査室内閣審議官
直近の発言日
2013/11/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国家安全保障に関する特別委員会36 件・36%
  • 安全保障委員会24 件・24%
  • 予算委員会第一分科会21 件・21%
  • 外交防衛委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会第二分科会4 件・4%
  • 内閣委員会4 件・4%

※ 全 453 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

453 20 を表示
内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/22

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 通常の取材の過程で公務員が特定秘密を漏らしても、その取材行為は特定秘密保護法案において正当業務行為として処罰対象となるものではございませんが、特定秘密の漏えいを行った公務員は本法案の処罰対象となり得ます。 この場合に行われる捜査の内容につきましては、あくまでも個別具体の事例に即して判断する必要必要があり、一概にお答えすることは困難でありますが、このような状況の下では捜査機関においても報道又は取…

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/22

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 森大臣の御答弁は、先ほど申し上げましたように、捜索を行うことは通常ないという認識を示したものと考えております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/22

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 院内で行いました演説、討論又は表決で漏らしても責任は問われないということでございます。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/22

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 特定秘密保護法案の第二条に行政機関の定義が書かれておりまして、この第一号で、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関として、先ほど大臣御答弁しましたように、国家安全保障会議はこの機関に入ります。 また、同時に、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関として内閣官房も同様に行政機関として位置付けられますが、内閣官房の中の内部組織につきましては行政機関ではございません。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/22

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 その行政機関の内部の組織は、当然その行政機関の構成要素として位置付けられます。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/22

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(鈴木良之君) ここで言う行政機関というのはその単位のことを申し上げていますので、単位という形でいいますと、その構成要素ではありますけれども、単位としましては内閣官房というのがあくまでも行政機関でありまして、その構成要素として国家安全保障局があると認識しております。

内閣官房内閣審議官2013/11/21

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第17号

○鈴木政府参考人 お答えします。 国務大臣等の任命に当たりましては、その職務の特性から、特定秘密の取り扱いの業務を行うことが当然の前提とされておりますので、その任命に際しましては、特定秘密を取り扱っても漏えいするおそれがないということの確認を含めまして判断がされているというふうに考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/21

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第17号

○鈴木政府参考人 お答えします。 国務大臣等は政治任用でございますので、先ほど申し上げました、特定秘密の取り扱いの場合も含めまして総合的に判断して任用されていると考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/21

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第17号

○鈴木政府参考人 お答えします。 行政機関の長は、特定秘密の指定や職員の適性評価を行うこととなっておりまして、特定秘密の保護に責任を負っております。したがいまして、そうした者の任命に当たりましては、それにふさわしい者ということで政治任用がされると考えておりますので、その政治任用を尊重したいと考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/21

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第17号

○鈴木政府参考人 お答えします。 繰り返しになり、恐縮でございますが、政治任用される行政機関の長等につきましては、その職務の性格から、特定秘密の取り扱いの業務を行うことが当然の前提とされておりますので、そうしたことを踏まえて考慮がされて政治任用がされると考えておりますので、その政治任用を尊重したいと考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/21

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第17号

○鈴木政府参考人 お答えします。 行政機関の長以外の者であっても、副大臣等につきましても、その職務の性格から、当然に特定秘密を取り扱うことが予定されておりまして、それを前提にして任用されていると考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/21

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第17号

○鈴木政府参考人 お答えします。 諸外国の事例におきましても、行政機関の長等が適性評価の対象外となっている例もあると承知しております。

内閣官房内閣審議官2013/11/21

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第17号

○鈴木政府参考人 お答えします。 行政機関の長と同等レベルの者について適性評価の対象外としている国については承知しておりますが、それ以外については、詳細は承知しておりません。

内閣官房内閣審議官2013/11/21

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第17号

○鈴木政府参考人 お答えします。 補佐官は行政分野と考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/21

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第17号

○鈴木政府参考人 お答えします。 諸外国におきまして補佐官が対象となっているかどうかについて、手元にちょっとデータがございませんので、申しわけありません。

内閣官房内閣審議官2013/11/21

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第17号

○鈴木政府参考人 お答えします。 特定秘密の保護のための措置を適切かつ確実に講ずるためには、常に特定秘密の保護に係る各種の規範を理解し、自己を律してこれを実行する必要がございます。 精神疾患により意識の混濁、喪失等が生じたり、アルコール依存症の症状が見られたりする場合、自己を律して行動する能力が十分でない状態に陥るかもしれないことを示唆しておりまして、本人にその意図がなくても、特定秘密を漏らすおそれが否定できません。 したがいまして、本…

内閣官房内閣審議官2013/11/21

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第17号

○鈴木政府参考人 お答えします。 これは精神疾患全般に関連しての事由ということで、特に特定の精神疾患を念頭に置いているものではございません。

内閣官房内閣審議官2013/11/21

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第17号

○鈴木政府参考人 先ほど、統合失調症等については、自己の行為の是非を判別し、またはその判別に従って行動する能力を失わせるかどうかを調査すると申し上げました。 それで、意識を失うかということでございますが、具体的な状況については、具体的な症状に従って判断することになりますので、現時点では確たることは申し上げられません。

内閣官房内閣審議官2013/11/21

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第17号

○鈴木政府参考人 お答えします。 原則としまして本人の自己申告を前提にしますが、必要に応じまして専門科医の所見を求めていきたいと考えています。

内閣官房内閣審議官2013/11/21

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第17号

○鈴木政府参考人 お答えします。 個別の事情によりましては、そういうこともあり得るかと思います。