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内閣官房内閣情報調査室内閣審議官参議院衆議院
総発言数
453
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣情報調査室内閣審議官
直近の発言日
2013/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国家安全保障に関する特別委員会36 件・36%
  • 安全保障委員会24 件・24%
  • 予算委員会第一分科会21 件・21%
  • 外交防衛委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会第二分科会4 件・4%
  • 内閣委員会4 件・4%

※ 全 453 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

453 20 を表示
内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/29

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 これも、これから行政機関それぞれの特性に応じまして決めていくこととなろうかと思いますけれども、例えば防衛省や内閣情報調査室みたく特定秘密を取り扱う人数が多い場合については、例えば秘密保全部門というのを組織内で保有しておりますので、そういったところの専門家が担当しますが、それ以外のところにつきましては、人事担当者も含めまして今後細部を検討していくことになる予定でございます。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/29

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 面接も含めまして適性評価の調査につきましては、プライバシーの、個人情報の確実な守秘も含めまして適正に運用できるようにしたいと考えておりまして、そのやり方につきましては、有識者の御意見をちょうだいして作成します運用基準について策定したいと考えております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/29

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 父母、子、兄弟姉妹並びに配偶者の父母及び子及び同居人が対象でございますけれども、これらの者は調査対象者本人と密接な関係があり影響を及ぼし得ることから対象としております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/29

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(鈴木良之君) 国籍につきましては、あらかじめどういう国籍をもって適性評価の結果とつながってくるかについては明確なことを申し上げるのは困難でございますけれども、国籍のみをもって適正でないと判断するのではなくて、ほかの事項も含めまして総合的に判断させていただきたいと考えております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/29

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 適性評価の目的は、特定秘密を漏えいするおそれがない者であることを認定するのが目的でございますので、外国との関係につきましては、外国の情報機関が当該評価対象者に情報提供を働きかける可能性も否定できませんので、国籍も一つの調査対象となり得ると考えております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/29

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 家族、同居人の国籍を調べる理由でございますが、評価対象者の直近の家族や同居人は評価対象者と密接な関係があることから、その家族等に外国籍の者がいる場合には、外国の情報機関等が当該評価対象者に情報提供を働きかける可能性も否定できないということから調査対象に入れております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/29

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 適性評価の調査項目のそれぞれの事実関係につきましては行政機関から企業には通知されませんので、仮に別の方法で企業が知らない限り、その配偶者の国籍について企業は知ることはないと考えております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/29

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 適性評価におきまして、特定の国籍のみをもって適性評価に適しないという判断を今後するつもりはございませんし、しないようにするために基準等を作っていきたいと考えております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/29

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 例外的に六十年を超えて特定秘密の指定を延長することができる場合として、暗号や人的情報源に関する情報等に加えて、これらに準ずるもので政令で定める重要な情報を規定しておりますが、例外的に六十年を超えて延長できる場合についての規定であることに鑑みまして同規定は極めて限定的に解すべきと考えており、また、現時点でこれに該当するものは想定し難いと考えております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/29

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 政府による情報収集活動につきましては、法令を遵守して適正に行うことが当然であり、情報収集を行う各機関は常日ごろからその点を踏まえ情報収集に当たっているものと認識しております。 今後は、情報収集活動の適正の確保がより一層図られるよう、法律の施行までに情報収集活動に従事する者に対する規範の整備ができるよう検討を行ってまいります。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/29

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 第三者的機関の設置につきましては、本法案成立後、内閣官房に準備室を設置し、統一基準の原案作成等の本法案の施行準備とともに、附則第九条に基づき、本法案の適正な運用を図るための方策について検討を開始することとしております。本法案の施行までに第三者的機関の設置について検討を進め、その設置ができるよう努力してまいりたいと考えております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/28

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第9号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 外国との情報共有につきましては、情報が各国において保全されることを前提に行われているところでございまして、本法案により情報を適切に保護する体制を整備することで、我が国の情報保全体制に対する各国からの信頼を確立し、より幅広く質の高い情報の取得が可能になるものと考えております。 例えば、日米両政府間におきましては、情報保全に対する共通の信頼を増進することを目的として二〇一〇年三月に情報保全について…

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/28

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第9号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 本案に基づきます運用基準につきましては、有識者の御意見をいただきまして策定する予定となっておりますが、その中におきましては、特定秘密の指定、解除及び適性評価につきまして定めることとなりますが、具体的な特定秘密の情報ごとに応じました指定の期間や取扱いの方法等について、情報に応じた適切な基準を設けたいと考えております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/28

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第9号

○政府参考人(鈴木良之君) 調べて後ほど回答いたします。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/28

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第9号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 第三者機関の設置につきましては、大臣から御答弁申し上げましたように、今後、準備室を設置し、施行前までに設置できるように努力いたすところでございますが、その選定方法につきましても、今後検討となりますので、その中で適正な人選が図れるよう検討していきたいと考えています。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/26

185参議院 内閣委員会 第3号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 山本先生から提出いただきました特定秘密の保護に関する法律案に関する質問主意書に対して、本年十一月二十二日付けの答弁書におきまして、特定秘密保護法案における行政機関の長につきまして、本年八月に廃止されました社会保障制度改革国民会議を誤って記載したものでございます。改めておわび申し上げます。 本件誤りは、内閣官房内閣情報調査室職員が同国民会議の廃止の確認を怠ったことにより生じたものでございますが、…

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/26

185参議院 内閣委員会 第3号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 本法案では、第二条で行政機関について規定した上で、第三条第一項に規定する行政機関の長が特定秘密を指定するものと規定しております。具体的な行政機関につきましては、本法案第二条の規定により行政機関に該当するもののほか、先生御指摘の本法案二条四号の政令及び二条五号の政令で定めるものが行政機関となりますが、これら政令で定めるものにつきましては、当初の政府案におきましては、国家行政組織法八条の三の特別の…

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/26

185参議院 内閣委員会 第3号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 先ほど申し上げましたように、当初の政府案におきましては検察庁のみを想定しておりましたが、その検察庁につきましても、修正案を踏まえて含めるかどうかを検討していきたいと考えております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/26

185参議院 内閣委員会 第3号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 本法案二条四号の政令及び二条五号の政令で定める行政機関としては、政府案の決定時におきましては、現時点におきましては検察庁のみを想定しております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/25

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第8号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 平成二十四年末現在の特別管理秘密の文書等の件数は約四十二万件と承知しております。本法案において特定秘密として指定される情報を記録する文書等の件数の見通しについては、現時点では確たることを申し上げることは困難でありますが、特定秘密は特別管理秘密よりも更に対象範囲を限定していることから、特定秘密の対象文書等の件数は特別管理秘密文書等の先ほどの約四十二万件より限られるのではないかと考えております。