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法務省矯正局長参議院衆議院
総発言数
1,822
直近の所属会派
直近の役職
法務省矯正局長
直近の発言日
1948/04/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会55 件・55%
  • 決算委員会44 件・44%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 1,822 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,822 20 を表示
日本社会党法務総裁1948/04/01

2衆議院 予算委員会 第14号

○鈴木國務大臣 ただいま御質問の鉄道部内に起つておりまする事件は、運輸大臣からお答えおいたした通りでありまして、法務総裁としては、まだ正式に報告を受けておらないのであります。おそらく檢事局が指揮をいたしておるとは思いますが、主として警視廳が捜査の任にあたつておりますので、檢察当局としては、いかなる人が被疑者でありましても、嚴正公平に捜査を進めて、そうして結論を得ましたならば、これを発表し、あるいは御報告をするということにいたしております…

日本社会党法務総裁1948/04/01

2衆議院 議院運営委員会 第23号

○鈴木國務大臣 政務次官の臨時設置に関する法律案について御説明申し上げます。 從來政務次官及び参與官の両制度があり、参與官については諸般の事情により最近においては実際上その任命を見なかつたのでありますが、政務次官につきましては、この制度が今日まで、はくその機能を発揮してまいつたことは御承知の通りであります。本案は、この政務官の制度に適実なる改変を加えんとするものでありまして、以下その内容の要点を申し返べます。 第一は、政務次官の数の増加…

日本社会党法務総裁1948/04/01

2衆議院 議院運営委員会 第23号

○鈴木國務大臣 第一は参與官の制度をやめましたのは、別に深い意味はないのでありまして、いやしくも衆議院議員でも参議院議員でも、國会議員としては対等平等である。しかるに政務次官と参與官とでは、今まで参與官は二級官でありました。同じ資格のものがそういう官等の上下区別があるようなことはおもしろくない。そこでひとしく皆政務次官とする、こういう建前にするために参與官の制度をやめたのであります。それから二十二名にいたしましたのは、從來各省というもの…

日本社会党法務総裁1948/04/01

2衆議院 議院運営委員会 第23号

○鈴木國務大臣 それは考え方の問題でありまして、大体参議院、衆議院に一人ずつあればよろしいという政府の考え方であります。非常に仕事の忙しい大きな省におきましては、三人でも四人でも、あればなおいいという問題であります。ともかくこの立案におきましては、原則として二名、そういう建前をとつたのでありまして他意ないのであります。さよう御承知を願います。

日本社会党法務総裁1948/04/01

2衆議院 議院運営委員会 第23号

○鈴木國務大臣 政務官の必要でないという議論ももちろんあります。そういう考え方もありますが、政務官の必要であるということについては、あまり説明を要しないことを考えるのであります。御承知のように、両院が同時に開かれておりまして、いろいろの議案を提案する場合、それを議場において説明するばかりでなく、いろいろ実際上の仕事もしなければならぬ。各國務大臣が一人で当ることは、実際上はとんと不可能に近いのであります。そのために率直に申し上げれば、大臣…

日本社会党法務総裁1948/04/01

2衆議院 議院運営委員会 第23号

○鈴木國務大臣 両院の政務次官に意見の相違を來すようなことは、長官を補佐するのでありますから、連絡が緊密にとれておる限り、万ないことと信ずるのであります。そういうことが起りますならば、その長官の責任でありますから、まず万ないということを私は信ずるものであります。 それから將來の制度として、これが一番いいものであるかということについては、むろん大いに議論の余地があると考えますから、中野議員のお考えなども取入れまして、恒久的な政務官の制度—…

日本社会党法務総裁1948/04/01

2衆議院 議院運営委員会 第23号

○鈴木國務大臣 林議員のお考えはごもつともでありまして、今日までの経過において、そういう意見があつたことは率直に認めるのであります。しかし政府といたしましては、たとえば片山内閣のときには、その理論的な見地に從つて、政務次官をできるだけ儉約したのでありますが、その後の経験に照らしますと、先ほど申し上げましたように、実際必要である、両院の運営を円滑にするためには、一人でなく二人欲しいということに相なりまして、この法案を提出したわけであります…

日本社会党法務総裁1948/04/01

2衆議院 議院運営委員会 第23号

○鈴木國務大臣 事務次官で足りないという点は、議会に議席をもつておられますと、説明をまたずしておわかり願えるかと思うのでありまして、事務官が担当いたしまする方面は、主として技術的、事務的な方面でありますし、政務官が担当いたしますのは、國会議員として、國会の運営を円滑ならしめる意味を果すのでありますから、これは事務次官で代用はいたしかねると考えるのであります。経費がかかると仰せられますが、これはあまりかからないと信ずるのであります。現在は…

日本社会党法務総裁1948/04/01

2衆議院 議院運営委員会 第23号

○鈴木國務大臣 森議員の仰せられたようなことは十分考慮いたしたのであります。しかし、他の場合ならば御指摘のような点を十分考慮に入れて考えなければならぬのでありますが、この政務次官を置く趣旨が、先ほど申し上げますように、主として議会運営に資するためである。しからば衆議院と参議院とにそれぞれ連絡をもつ人がいることが一番便宜である。その立場から、両院のもつている数というようなものに着眼すべきでなく、そういうことを離れて対等に処理すべきである。…

日本社会党法務総裁1948/04/01

2衆議院 議院運営委員会 第23号

○鈴木國務大臣 お答えいたします。第一條の條文を書くについてはいくたびか考え直して苦心したのであります。各省だけならば簡單に規定ができるのでありますが、各省のほかにただいま申し上げます。ように法務廳、安本、建設院、地方財政委員会、賠償廳、行政調査部というものも國務大臣が長になつておるのでありまして、それをここに皆書き並べるのもどうかということで、実は法務廳は例示にすぎないのでありますけれども、法務廳だけ書くのは変ではありますが、法務廳は…

日本社会党法務総裁1948/04/01

2衆議院 議院運営委員会 第23号

○鈴木國務大臣 二十二人ということは各省が十一ありましたので、それを標準にして定めた数字であります。

日本社会党法務総裁1948/04/01

2衆議院 議院運営委員会 第23号

○鈴木國務大臣 それは起り得ると考えます。

日本社会党法務総裁1948/04/01

2衆議院 議院運営委員会 第23号

○鈴木國務大臣 先ほど申上げたのは原則であつて、多少の例外はやむを得ないと思います。どの省には二人、どの省には一人でよいかということは、この法律がさいわいに成立いたしましたならば、これに基いて政府においては閣議を開いてよく協議しまして、事務の繁閑、議会との関係等を考慮しまして、たとえば議会と非常な交渉をもたない省というものを一つの例示としてあげれば、外務省などのように必ず二名いなければならぬとも考えられない省もありますから、そういうもの…

日本社会党法務総裁1948/04/01

2衆議院 議院運営委員会 第23号

○鈴木國務大臣 法制化すると仰せられまするが、現在あるところの法令を改正するようなものでありまして、ただ参與官という制度をやめる。それから両院の人数をひとしくするというような点、並びに選挙法というようなものを改正しなければならぬ点でありまするが、一々單行法を改正いたしてまいりますことはあまりに煩雑でありまするから、そこで一つの法律にまとめまして、一挙にそれらたくさんの法令の改正を簡單にやつてしまおう、そういう趣旨からこういう法律を出した…

日本社会党法務総裁1948/04/01

2衆議院 議院運営委員会 第23号

○鈴木國務大臣 命令は憲法施行後一定のときまで法律としての効力をもち得るように規定されておりまするから、その意味において改正しない限りは命令でも結構であります。しかしこういうふうに制度として若干の修正を加えようというときには、そうしてその中に選挙法のような法律で改正しなければなちぬものを含んでおります以上は、当然法律案を提出するのが正当であると考える次第であります。

日本社会党法務総裁1948/04/01

2衆議院 議院運営委員会 第23号

○鈴木國務大臣 そういうふうにあまり固苦しく考えますとむつかしくなりますが、ある省は衆議院の政務次官だけ、ある省は参議院の政務次官だけということがあり得ますけれども、ひとしく國会議員であり、適任者でありますならば少くとも大臣を補佐する役割を勤めるわけでありますから、理想的に言えば両方にいつも一人ずつあることが望ましいのでありますけれども、必ずしも両方にないからといつて議会との接触、運営についてすこぶる不自由であるとは申されまいと思います…

日本社会党法務総裁1948/04/01

2衆議院 議院運営委員会 第23号

○鈴木國務大臣 常任委員を置く以上は、政務官は要らないであろうというお話でありますが、そういう御議論も一應ごもつともであります。政務官設置反対論の中には、有力にこれが主張せられておるのでありますが、政府の考えるところでは、やはり常任委員の制度と並行して政務官というもののあることが望ましい。これは理屈よりは経験に徴してそういうふうに考えるのでありまして、この点は御了解を得たいと思います。なお事務的な役所には要らないではないかというお説であ…

日本社会党法務総裁1948/04/01

2衆議院 議院運営委員会 第23号

○鈴木國務大臣 御意見はまことに有益に拜廳いたしました。そういう御意見もあることを私どもも認めるのでありますが、臨時に置くということは、第一國会と第二國会は特に新憲法施行に伴つて多忙を極めておる議会であり、年中開いておると申してよろしい。昨年の六月からずつと議会は少しも休まずに続いているわけである。そこで後のことについてはよくひとつ考えて恒久的に立案しよう、こういうのでありますから、どうか御了承願いたいと思います。

日本社会党法務総裁1948/03/30

2衆議院 本会議 第35号

○國務大臣(鈴木義男君) 警察のことは、御承知のように自治体警察も國家警察もともに公安委員会の管轄に属するのであります。まだ議会にその代表が出ておりませんので、便宜私からお答えいたしますが、やみ取引に対して警察官がもう少し手心を加うべきではないか。取上げられたために強盗になつたという実例を引かれたのでありますが、かつぎ屋を見るときに、まことに私どもは胸の痛みを感ずるのであります。何とかしてこれらの人々を正当な生活戰線に立たせたいというこ…

日本社会党法務総裁1948/03/30

2衆議院 本会議 第35号

○國務大臣(鈴木義男君) 徳田君は、現内閣は労働運動を彈圧するかのごとき御非難があつたのてありますが、私は、歴代内閣のうちでも、これほど労働運動に対して寛大な内閣はなかつたと思うのであります。電線が切られても、電車が止まつても、毫末も干渉を加えたことはないのであります。そこで、集会やデモに対して不当な彈圧を加えるかのごときお言葉があつたのであります。これは届出制であることは事実でありまするが、東京におきましては、特に占領軍憲兵司令部の指…