鈴木義男
会議録に記録された「鈴木義男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,822 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省矯正局長
- 直近の発言日
- 1948/05/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会55 件・55%
- 決算委員会44 件・44%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 1,822 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○國務大臣(鈴木義男君) この方は特別の理由のないのでありまして、号俸をずつと分けて行つて初任は三千五百円から出発させるということにし、最高は一万一千円にするということに決めまして、その間を八号に分配する都合上、九千円を、こちらでもなかつたから除いたという形でありまして、これは号俸に分配する都合上から來ておる。そういうふうに御了承願います。
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○國務大臣(鈴木義男君) 準司法官的な地位ということは我が國の法律にそういう規定をしたものは無論ないのでありまして、すべて法律上の問題は法律上の根拠に基いてだけ説明せよと言われますと、非常に問題がむずかしくなるのでありまするが、例えばアメリカなどでは檢事の性格について沢山の判例があります。あちらの最高裁判所の判決でありまするが、ここに五つ程拔萃して持つておるのであります。地方檢事は準司法官である。クアジ・ジユディシアル・オフイサーである…
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○國務大臣(鈴木義男君) 國務大臣の例によるというのは、確かに不用意でありまして、余り適当な言葉と思つておりません。一つ國会の方でも、私の方でも意見を後において提出いたしますから、その点を一つ適当に御修正下すつてよろしゆうございます。実は基本法の方がまだできないときに立案したために、こういうことになつたのであります。
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○國務大臣(鈴木義男君) これは無論多々ますます弁ずでありますから、是非定員の増員はお願いいたしたいと思つておりますが、只今御指摘に相成りますように、非常に欠員があるのに定員の増加とは何ぞと、こう言われると誠に恐縮いたしますが、先ず定員を充実させまして、近い將來に優遇して頂きますれば、恐らく充実すると信じます。然る上に一つ定員の増加も是非お願いいたしたいと思います。その際は御協賛下さるようにお願いして置きます。
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○國務大臣(鈴木義男君) その点はお言葉の通りであると存じております。そういう趣旨で、眞に当分の間にいたしたいと考えるのであります。
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○國務大臣(鈴木義男君) その点はお言葉の通りでありまして、実は裁判官檢察官の異動を行いますのにも、殆んど官舎問題……住宅が障害となりまして、思うような異動を行うこともできないような実情であります。でありますから数においても、非常に多いわけではありませんから、建設院等にも交渉いたしまして、是非裁判官並びに檢察官には一個ずつの官舎を與えるようにして貰いたい。そうしてそのことをこの法律にも、官舎を必ず給すると、こういうふうに書いてあつたので…
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○國務大臣(鈴木義男君) 戸籍手数料の額を定める法律案について提案理由を御説明申上げます。 本年一月一日施行を見ました戸籍法を改正する法律においては、その第五條第二項により「手数料の額は、別に法律でこれを定める。」とされております。ただ同法第百四十三條には、この額は財政法第三條の規定の適用あるまでは、政令の定めによることを妨げないとされております。同條は財政法第三條の特例に関する法律により現在のところ一般には適用がないことになつておりま…
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○國務大臣(鈴木義男君) 只今議題となりました裁判官の報酬等に関する法律案の提案理由を申上げます。裁判官の報酬につきましては憲法及び裁判所法の規定に基ずき、昭和二十二年四月十七日第九十二回帝國議会におきまして、裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律が定められ、同年五月三日から施行せられたのでありますが、この法律はその名の示しておりますように裁判官の報酬等につきまして、終戰後におきまする國内の不安定な経済情勢に鑑み、應急的措置として一應の…
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○國務大臣(鈴木義男君) 実は新憲法におきましては、立法、司法、行政の三権を完全に分立させまして、それぞれの地位を殆んど同格に引上げたのであります。從いましてこれらの任に当つて頂きまする者は、それぞれできるだけの範囲において優遇をしなければならんことは勿論でありまするが、司法権は御承知の通り、殊にいわゆる世俗の権力或いは情実、その他のものに捉われずして、超然として仕事をして頂かなければならんのでありまして、殊に立法と行政とを監視し、或い…
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○國務大臣(鈴木義男君) 生活の安定の第一の條件は、住居の安定にあることは申上げるまでもないのでありますから、政府といたしましてはできるなら、全部の裁判官並びに檢察官に官舎を給與いたしたいのであります。実際は併しながら御承知のように、今建築をいたしますることが非常に困難でありまして、資材、その他の関係からも困難でありまするので、仮りに法案の中にそういうお約束をいたしましても、急速に実現することが難かしい、空手形に終る虞れがあると考えまし…
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○國務大臣(鈴木義男君) 裁判所の予算を如何に取扱うべきかということは、憲法を制定いたしましたときから問題になつておるのでありまして、実は三権分立を嚴格に実行いたしておりますアメリカなどのやり方を参考といたしまして、或る程度の内規のようなものが出來ておるのであります。実際問題としては、裁判所が予算を作られてそしてこれを國会に直接御提出になる、そして國会は独自の見地からこれを御決定下さるということが、理論的に正しいのであります。併しながら…
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○國務大臣(鈴木義男君) 誠に御尤ものことでありまして、只今は貨幣俸給を殖やしましても、実際は幾らも必要なる物資が手に入らないというような実情にあるまするので、政府としては給與を増すことも必要であるが、それと共に福利厚生の施設、或いは消費配給の施設を完備して、そうして実際の生活内容を裕かならしめることを努力しなければならないというので、実は俸給の率を理想的な標準からいえばずつと低く決めたのでありまするが、その半面には是非そういうふうにし…
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○國務大臣(鈴木義男君) 福利厚生施設につきましては、お言葉の通りでありまして、鉄道、逓信そういう方面には可なり良い病院もあり、配給の組織もできておりまして、何といつても生活内容が他に官公吏よりは裕になつておるのであります。これは裁判所や法務廳におきましても是非同じような施設をしなければならん。する権利があるとすら考えておるのでありますが、実際問題として運輸省、逓信省等では戰前からあるものが継続してあるのでありまして、裁判所や法務廳でこ…
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○國務大臣(鈴木義男君) 只今の御指摘はやや正確を欠くのでありまして、最初閣議において決定せられましたものは、二十六日の閣議の決定でありまして、新聞を注意深く御覧下さいました方は御了解下さると思うのでありますが、二十七日朝新聞に発表されておりますのは、本日御提案いたしているのて同じものであります。ところが二十七日私が神戸におります時に発表せられましたものは、それと違うのであります。千円ずつ差があるというものであります。そうして私が帰つて…
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○國務大臣(鈴木義男君) そうです。
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○國務大臣(鈴木義男君) そうです。
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○國務大臣(鈴木義男君) それは御質問の通りでありまして、すでに提案理由の中で、何故裁判官と檢察官の俸給を普通の官公吏の俸給よりも高からしめたかということは、いろいろ御説明申上げたつもりであります。要するにその職務はいろいろ重要性を持つた職務であります。その地位が超然として、権力と誘惑との外になければならんという特殊の地位に対してこれは與えられる。それでありますから、只今何故に判事と檢事の給與をこの原案において差を設けなかつたという御質…
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○國務大臣(鈴木義男君) それは職務が全く同じような性質の職務である。一方は司法官といつて、他は準司法官と申しておりますから、仕事の性質が全く同様であるからと、こうお答えを申しておきます。
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○國務大臣(鈴木義男君) そうであります。
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○國務大臣(鈴木義男君) 大野議員のお言葉は尤もでありまして、御意見として承りまするが、政府としては只今申上げまするように、現在の檢事、判事というものをどう扱つて行くか、これは長い歴史を背中に背負つておるのであります。新らしい制度をこれから立てるという場合ならば、如何ような理想と雖も立てられますが、現在の判檢事というものは、はぼ同格に扱よれて來たということは、大野議員と雖も否定になるまいと思うのであります。そうでありますならば、只今申す…