鈴木義男
会議録に記録された「鈴木義男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,822 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省矯正局長
- 直近の発言日
- 1948/05/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会55 件・55%
- 決算委員会44 件・44%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 1,822 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 司法委員会 第16号
○鈴木國務大臣 その問題は、けさほど花村議員が御質問になりまする直前に、私は承つたのでありまして、事の眞否については、よく確かめて、しかる後お答えいたしたいと考えまするが、感想としては、よけいなことをやつたと感ずる次第であります。私の方としては、これは法務総裁が常に最高裁判所から各委嘱を受けて提案をいたしておるような次第でありまして、事大小となく連絡をいたしておつたつもりであります。二十六日の夜の閣議で決定しましたときには、やはり新聞記…
第2回 衆議院 司法委員会 第16号
○鈴木國務大臣 少しもつくろう必要を感じないのでありまして、率直に一切の証拠の示すごとく、私の言うことに間違いないことが立証できるのであります。二十六日の夜閣議で決定した案として、翌日の新聞に出ておることは、二十六日の晩に一應閣議が決定に到達したことを示してあまりあるのであります。それは二十七日の朝日新聞でお目におけることができます。それにはこれと同じ案が出ておるのでありますから、二十六日の夜の閣議で決定しなかつたという閣僚があるならば…
第2回 衆議院 司法委員会 第16号
○鈴木國務大臣 変更したとまでは聽かなかつたのでありますが、この解釈に━━前の晩の決定について了解が違つてきた。全部檢事と判事には千円ずつの差があるものと前の晩に了解したという説が、閣僚の一人からもち出された。そして、多数が、どうもそういう氣がする、ガリ版になつて出てきたものを見ると、そうなつておらぬじやないか、というようなことから、その閣議に臨席しておつた人の話によりますと、深く顧慮せずに、千円ずつの差が前の晩に決定されたものであると…
第2回 衆議院 司法委員会 第16号
○鈴木國務大臣 私は問題が起るはずがないのに起つたことをふしぎに思つておるのです。実は私は二十六日に確定したものと思つた。数字をむろん示して、それは筆を入れましたから汚くはなつておりましたが、その数字に基いて閣議の決定はなされたのであります。ただ翌日それをガリ版に刷り直して閣僚に配るということの了解はありましたけれども、その数字を見ずして決定したわけではないのであります。ゆえに、まつたくそれは誤解に基くものである。こう私は主張するゆえん…
第2回 衆議院 司法委員会 第16号
○鈴木國務大臣 いや、ガリ版は違つておらない。大藏省給與局で刷られたガリ版は、ここに出した通りのものであります。しかるに、閣僚の中に、これは前の晩の了解と違うぞ、こう言い出した人があるのであります。
第2回 衆議院 司法委員会 第16号
○鈴木國務大臣 閣僚のある者が間違つておると主張したのであります。少しも間違つていないものを給與局長は提出したのであります。私から見れば、少しも間違つていないものを提出したのに、これは間違つておるぞということを言つた者がある。これは誤解に基く主張であると私は申すのであります。
第2回 衆議院 司法委員会 第16号
○鈴木國務大臣 まつたくその通りであります。電報を打つ必要を無視して可なりなのであります。しかし世の中にはしばしば間違いがありまするから、念のために電報を打ち、また長距離電話で議会に提案することは、自分が帰るまで差控えてほしい。何も発表することをさしとめることもいかぬし、さし止めて間に合わないのであります。すでに発表したのであります。発表をさし止めたのではなくて、議会に正式に提案することをさし止めたのであります。御了承願います。
第2回 衆議院 司法委員会 第16号
○鈴木國務大臣 二十七日の閣議において異なりたる解釈が行われたということでありまするから、その点を是正するために、新たに問題にいたしたわけであります。それで三十日の閣議において、やはり二十六日夜の決定が正しかつたのである、こういう決定に到達いたしまして、再確認された。その間二十六日夜の署名を除いては、二十七日には署名したことはなし、三十日の閣議においても、新たなる署名をしたことはないのでありまするから、二十六日の閣議だけが唯一生きておる…
第2回 衆議院 司法委員会 第16号
○鈴木國務大臣 私から見れば誤解されることが不思議なことであります。しかしその閣僚は、判事だけにあつて、檢事にない俸給を一つ設けたのであります。二十六日夜の決定で、判事の一号というのが一万四千円で、これは特号とでも言うべきものでありまするが、その他は判事と檢事を平等、対等ということにいたしまして、判事の二号は檢事の一号で一万三千円、判事の三号は檢事の二号というふうにして、ずつと順序を逐うて千円づつ下つていくのであります。しかるにその閣僚…
第2回 衆議院 司法委員会 第16号
○鈴木國務大臣 ないです。
第2回 衆議院 司法委員会 第16号
○鈴木國務大臣 ごもつともです。外形的には二十七日にそういう解釈が行われ、そうしてその解釈に多数の閣僚が賛成をされて、外部に発表されたが、三十日にこれを是正せざるを得ないことになつたのです。
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○國務大臣(鈴木義男君) 中村委員の御質問は、若し國会において判事と檢事との間に差をつけて給與を決定するような場合に、檢察陣営に動搖が起るかというような御趣旨の御質問と承わりました。その点については檢察官は從來の行き掛かり上、裁判官と全く同樣に取扱われて來ておるのでありますから、國会においても差別的な待遇を御決定に相成ろうとは考えておらないと思いまするが、併し諸般の事情からどうしても若干の差を附けて御決定になるようなことが起りましても、…
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○國務大臣(鈴木義男君) 第十條の立法趣旨についての御質問でありまするが、これは考え方によつてはなくともよろしい規定でありまするが、実は関係方面の示唆もありまして、こういう規定に相成つたのであります。若干の疑問なしとしないのであります。併し運用を過るようなことはないと考えまするから、私どもはこのままでよろしいと信じまするが、若し御疑念がありますれば、國会の御決定に俟ちたいと考える次第であります。
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○國務大臣(鈴木義男君) 御疑念御尤もであります。実はこの第一條の規定に当りまして、檢事総長、檢事長等の待遇につきましては、國務大臣、内閣総理大臣、その他の認証官の俸給を決めまする法律に從うという趣旨であつたのであります。その法律は、只今準備中でありまして、近く議会に提案いたす予定でありまするが、この法律の名前が実はまだ未決定でありますために、こういう表現を用いたのでありまして、正確に言えば、その法律が確定しますると、その法律をここに使…
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○國務大臣(鈴木義男君) 最初の御質問の、國務大臣の例によりという言葉があまり妥当でないということにつきましては了承いたしまするが、その趣旨は別に間違つてはいないのでありまして、この法律に定めるものを除くの外と書いて置くのでありますから、檢事長や次長檢事の俸給はこの法律にちやんと別表に決めておりまして、一万七千円一万八千円というふうに決つておるのでありますから、その点は國務大臣と同じくなくとも少しも差支ないわけであります。そういう点が國…
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○國務大臣(鈴木義男君) まず超過勤務手当のことでありますが、仰せ御尤もでありまして、殊に檢事につきましては、超過勤務手当を支給しないという合理的な根拠は何にもないのでありまして、ただ判事の場合におきましては、自宅で執務をされるというような場合もあるので、それを一々超過勤務として計算することはなかなかむずかしいことであつて、裁判官の方で超過勤務手当を支給することは事実上困難であるからということと一つはできるならそういう時間で以て計算をし…
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○國務大臣(鈴木義男君) 御質問御尤もであります。檢察官の方の第三條はこれは行政官廳としての建前から言つて一つも無理はないと考えまして、殊に大藏大臣と協議して定めます以上、又基本的な給與が法律で決まつておりますので、恣意的な増額というものはできないのでありますから、この点は余り問題はないのではないかと考えておりますが、裁判官の方の第十條については、御質問のような疑義を持ち得る余地はあるわけであります。併し、これと雖も、実際問題として、一…
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○國務大臣(鈴木義男君) 差支ないと考えておるのでありまするが、つまり今後はスライデイング・システムを採るようになるかどうか分りませんが、大体インフレの進行等に伴つて、例えばあらゆる官吏について俸給を十%上げるとか二十%上げるとかいうような法律の決め方をすることが予想されるわけでありまして、そういう場合には一々法律を又作つて、裁判官について二十%上げる、或いは上げた額を別表を作り直して、そうして國会に提案をしてやつて頂くというふうにせん…
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○國務大臣(鈴木義男君) 先ず檢事と判事の差を附けると優秀な檢事が得られなくなるのであろうということは、仰せの通り非常に私としても心配をいたしております故に、どうか差を附けないようにお願いをいたしたいという考であります。 それから超過勤務の点は誠に御説の通りでありまして、國会において是非超過勤務手当を附けろということでありますれば、政府としては異存を申すつもりはないのであります。ただ政府としてこれを提案するにつきましては、他との振分その…
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○國務大臣(鈴木義男君) これは特別な事情はありませんが、判事というものは今までの判事と違いまして、今までは旧憲法時代には大学を出て試験を受け、修習を了えてそうして判事になるわけであります。今度はそうじやないのであつて、その修習を了えて後判事補というものになつて、判事として見習をすること約十年にして初めて判事という地位に就くのであります。それから外に檢事を十年以上し、弁護士を十年以上した者も判事という地位に就くのであります。そこで判事と…