P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省矯正局長参議院衆議院
総発言数
1,822
直近の所属会派
直近の役職
法務省矯正局長
直近の発言日
1948/05/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会55 件・55%
  • 決算委員会44 件・44%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 1,822 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,822 20 を表示
日本社会党法務総裁1948/05/20

2参議院 司法委員会 第26号

○國務大臣(鈴木義男君) その數字的なものになりますと、實は大藏省給與局の方でないとお答えしにくいのでありまするが、大體において一般官吏と、裁判官、檢察官との間においては、超過勤務手當を多く取る官吏もあり、少く取る官吏もありまするから、どの官吏と比較するということを決めないと、ちよつと申上げにくいのであります。極く大雜把なことを申しまして、二、三割乃至三、四割の開きができ上るであろう、こう考えております。

日本社会党法務総裁1948/05/20

2参議院 司法委員会 第26号

○國務大臣(鈴木義男君) その點はかなり困難な問題でありまして、法務總裁としては非常に心を實は痛めております。一般行政官吏と法務廳の官吏とが異なるという議論もちよつといたしかねる。そうであればやはり一般の行政官吏と同じ俸給を受けるのが當然でありまして、その點について法務廳の官吏だけが、特別の給與を與えられるというようなことを申上げかねるのであります。只今考えておりまするのは、できるだけ低い給與でありまする判事、檢事、そうして新進氣鋭なる…

日本社会党法務総裁1948/05/20

2参議院 司法委員会 第26号

○國務大臣(鈴木義男君) お尋ねの第一、恩給法の改正の問題につきましては、政府としてまだ決めておりませんし、又私も主管大臣でないために、責任あるお答えはいたしかねるのでありまするが、近い將來において變更するという考えはないのであります。恩給法のことは、實は始終問題になつておるのでありますが、どうも國家財政の現状では恩給だけて食べて行かれるというようにいたしますためには、非常に増額をしなければならない。それだけで破産してしもうということに…

日本社会党法務総裁1948/05/20

2参議院 司法委員会 第26号

○國務大臣(鈴木義男君) 第一の恩給の問題は仰せの通りでありまして、できるだけ不公平のないように、それだからといつて、裁判官は檢事の方を下げろという御趣旨ではなかろうかと思います。一般の方面を上げる方向に向つて努力したい、こういう考えを持つておるということをお答え申上げます。 それから司法事務官、書記等の待遇につきましても仰せの通りでありまして、同じ行政官吏の中でも、特に優遇せらるべき官吏に屬するということは認められまするから、許される…

日本社会党法務総裁1948/05/07

2衆議院 本会議 第46号

○國務大臣(鈴木義男君) 警察のことは、御承知の通り國家公安委員会の管轄であり、内閣総理大臣の管轄でありまするが、総理大臣が所用で退席いたしましたので、総理大臣の命によつて私からお答えをいたします。 ただいまの明禮君の御質問は、いずれも理由のある御質問と信じます。 第一に、当時兵庫における警察官、関係者の心の用意が不足であつたということは、政府におきましても、これを認めるところであります。その点については、十分注意を喚起しておいた次第で…

日本社会党法務総裁1948/05/07

2衆議院 本会議 第46号

○國務大臣(鈴木義男君) わが國を民主化するためには、農地改革をいかなる犠牲を拂つてもやらなければならぬということは、ほとんど至上命令であると申してよろしいと思うのであります。ゆえに政府は、この点については、あらゆる努力を傾ける決意をもつておるのでありまして、これはほとんど無血革命を実行することでありまするから、あらゆる方面に非常な抵抗を受けることは、やむを得ないのであります。殊に地主級勢力の抵抗を受けるということはやむを得ないのであり…

日本社会党総務総裁1948/05/07

2衆議院 司法委員会 第18号

○鈴木國務大臣 お言葉の通りでありまして、檢事、檢察官は、廣い意味における行政官には相違ありませんが、しかしそのやつておる仕事は、いわゆる司法官的な仕事であります。外國の判例などにおきましても、これを特に準司法官——クワジ・ジヤジシアル・オフイサーと呼んでおるのでありまして、行政官のうちでは特別の行政官であると了解いたしております。

日本社会党総務総裁1948/05/07

2衆議院 司法委員会 第18号

○鈴木國務大臣 その点はちよつと中村委員の勘違いと申し上げとは失礼でありますが、勘違いではなかろうかと思うのでありまして、ここで言つている國務大臣の例によるとか、あるいは一般官吏の例によるというのは、俸給以外の諸手当、たとえば勤務地手当、家族手当、そういうものは一般官吏の例によつて支給するのである。裁判官といえども、手当は一般官吏の例によるのでありまして、裁判官の報酬等に関する法律案の第九條をごらんくださいますと、報酬及び退官手当以外の…

日本社会党総務総裁1948/05/07

2衆議院 司法委員会 第18号

○鈴木國務大臣 從來時間外手当というものは差上げてあるのであります。それでありますから、まずいくらか本俸が安くともがまんをしていただくことができたのでありますが、しかしその点については、判檢事の諸君にも御意向を承りまして、同じような声を聽いているのでありますが、しかしいくらか優遇にはなつているのであります。これではまるで同じだ、あるいは前より悪いということはないのでありまして、実はそういうことに相なりまするから、原案として最初閣議に提案…

日本社会党総務総裁1948/05/07

2衆議院 司法委員会 第18号

○鈴木國務大臣 第一の点につきましては、給與としてこれ以上のものを考えることはむずかしい状態にありますから、実際に捜査に必要な費用その他、現在もそういうものはできるだけ給付いたしておるのでありますが、そういう点について、支障を來さないように努力することによつて、下級の檢事諸君でも、安んじて仕事をなしうるように考慮いたしたいということを考えております。 第二の点については、既に法務総裁として提案いたしました原案が、平均してこれよりも六、七…

日本社会党総務総裁1948/05/07

2衆議院 司法委員会 第18号

○鈴木國務大臣 御承知のように、檢事——判事も同樣であると思いますが——に対しては、労働基準法を、この時間勤務の点について除外しておるのでありまして、一定量の勤務義務をもつておるものと解しておりますから、時間外は働かぬでもいいというふうには、解しておらないのであります。仕事がどうしても中断できない場合には、定時外に残つて仕事をしてもらうことを期待しておるわけであります。

日本社会党総務総裁1948/05/07

2衆議院 司法委員会 第18号

○鈴木國務大臣 そういう結果が生ずるということでありますると、十分別に考慮しなければならないと思うのでありますが、法律的には、時間外に勤務を強制する手段はないわけであります。実際上官吏としての良心に訴えなければならぬ問題でありますが、時間外勤務というものを給することによつて、そういうことを誘惑するといいましようか、誘引するということが必要であるというまでに、檢事諸君の勤務状態が憂うべき状態にあるとは考えておらない、こう申し上げておきたい…

日本社会党総務総裁1948/05/07

2衆議院 司法委員会 第18号

○鈴木國務大臣 そんなことはないのです。

日本社会党総務総裁1948/05/07

2衆議院 司法委員会 第18号

○鈴木國務大臣 言葉が悪かつたと思いますけれども、勤務時間は守つてもらわなければならぬ。それ以上残つていなければならぬということを要求することは、法律上強制的にできないと思うが、しかし仕事が実質上継続する場合に、現実に勤めておるのでありますから、それは勤務手当があるから残つているというほどさもしくないと、こういうことを申し上げておるのであります。

日本社会党総務総裁1948/05/07

2衆議院 司法委員会 第18号

○鈴木國務大臣 裁判所の檢事も一般官吏の例によつて出勤時間、退廳時間というものが標準になつておるのであります。

日本社会党総務総裁1948/05/07

2衆議院 司法委員会 第18号

○鈴木國務大臣 超過勤務があることを予想して、この法律は立案しているわけでありまして、まあ非常にむずかしいことでありまするが、超過勤務がどれくらいあつたかという平均をとつた率が、この中に織りこんである。こういうふうに私どもは解しているのであります。時間外勤務も当然これだけの報酬を受ける以上はやるべきものである。こういうふうに解しております。裁判官などの場合には、宅調と申しまして、家にいて調べることが相当多いのでありまするから、時間外とい…

日本社会党総務総裁1948/05/07

2衆議院 司法委員会 第18号

○鈴木國務大臣 最初私が閣議に提案したときには、超過勤務がついておつたのであります。しかし種々審議の結果、超過勤務手当は削除すべきものであるということに決定をいたした次第でありまして、その経過を申し上げますならば、その間の消息を御了解くださると信するのであります。

日本社会党総務総裁1948/05/07

2衆議院 司法委員会 第18号

○鈴木國務大臣 判事と檢事との差をどうしてつけるか、俸給を一斎にみな三百円下げ、五百円下げ、千円下げというようにしてしまえば、問題はきわめて簡單でありまするが、いろいろ考慮の末、それが必ずしも実際に適していないということに相なりまして、それでもどこかにひとつ差をつけなければ、憲法の精神を生かす上においてもよろしくないではないかということに相なりまして、最後に到達したのが、最高裁判所長官及び裁判官は、これはずつと上であることは制承知の通り…

日本社会党総務総裁1948/05/07

2衆議院 司法委員会 第18号

○鈴木國務大臣 これはまだ法律ができているわけではありませかし、できた上で、運用は最高裁判所の決するところによるのでありますから、法律的に私どもの方から強制することはできないのであります。從つてこれは法律ができました上で、閣議の希望條項を裁判所に傳えるというだけでありまして、その上で裁判所がいかなる内規をつくり、あるいは方法に出られるかということにつきましては、ただいまここでお答えを申し上げかねるのであります。

日本社会党総務総裁1948/05/07

2衆議院 司法委員会 第18号

○鈴木國務大臣 その点は御指摘の通り、当局としては最も苦慮しているところでありまして、法務廳の職員は、他の役所の職員と違いまして、非常に多数判事並びに檢事の身分を有する者を採用しているのであります。しかし法務廳の職員となつております限り、一般行政官と同じ地位におるのでありますから、給與も一般行政官の例によるわけでありまして、ずつと低いのであります。たまたま判事檢事をしておれば、この給與を差上げることができるのに、法務廳の局長、長官、課長…