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自由民主党衆議院参議院
総発言数
2,945 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1950/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会88 件・88%
  • 国土総合開発特別委員会12 件・12%

※ 全 2,945 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,945 件中 20 件を表示
緑風会1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○鈴木直人君 質屋が損をしないためには、そのうち、明日か明後日あたり、或いはその盗品を質に入れた者が金を持つて来て質屋からその品を受取つて行くかも知らん、その際に民法上の規定によつて、直ぐ質屋がそれを渡すということもあり得るわけです。その場合には質屋は損をしないで、盗まれた人も損をしない、直ぐ回復になる、そういう処置というのは質屋としてはとることはできないのだ、必ずこれは盗品であるということがはつきりして請求が来た場合には、必ずその時に…

緑風会1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○鈴木直人君 もう一つ二十二條についてお聞きしたいのでありますが、「被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。」となつておるので、先程のお話のように、求められた場合には無償でそれを被害者なり遺失主に返さなければならないというような義務がはつきりしていないと思うのでありますが、普通ならば被害者又は遺失主から質屋に対して、無償で回復の請求があつた場合には、無償でこれを回復しなければならない、こういうような…

緑風会1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○鈴木直人君 私は二十二條は民事上の問題を規定しておるものであると実は考えて、無償というものを民事上の問題、民事上の特別法をここに規定したものだと解釈しておるのでありますけれども、そうでないとすれば、やはり無償で被害者にそれを質屋が渡したという場合に、質屋がそれだけのものを損しておるのであるから。前に貸しておるところの質置主に対してその損害を賠償したり、賠償金を請求したり、或いは前に貸しておるところの金の請求をするという権利が残ると思う…

緑風会1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○鈴木直人君 それがはつきりしておるならば、私の質問はそれで終ります。

緑風会1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○鈴木直人君 質屋もその一部でありまするが、金融機関等が急に営業の禁止とか取消を受けたような場合には、いつも金をそこに預けておる者とか、貸しておる者、或いは質屋においては質置主という者が、多数のそれに関係していたところの者が非常に迷惑するわけです。恐らく取消されるような場合には、相当赤字が多い場合も多いでありましようし、こういう営業というものは一お互いに動いておるから、営業し続けておるから、その間において金融が流通されて、そうして営業を…

緑風会1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○鈴木直人君 十三條の後段ですけれども、質屋は、「不正品の疑がある場合においては、直ちに警察官又は警察吏員にその旨を申告しなければならない。」と、こういう規定ですけれども、これは十九條の但書と同じように、何と言いますか、道義的な規定と考えてよいのでしようか、これについての罰則はないのです。前段はありますけれども、後段の罰則はないのです。従つて不正品の疑がある場合において、これを警察官又は警察吏員に申告しなくても、これらの処罰を受けないと…

緑風会1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○鈴木直人君 罰則も付けることができないような軽いものを理由として行政処分の原因にすることはできないと思うのです。

緑風会1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○鈴木直人君 これは一般的な問題でしようが、いわゆる金と何ケ月……六ケ月なら、罰金なら幾らかというふうに、その懲役の月或いは年と金の額というものとの比較ですね、これは何か基準があるのですか。

緑風会1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○鈴木直人君 あれは何でしたか、いわゆる公判によつて罪でないということが確定した場合には、後に刑務所に入れられていた間の補償が、賠償ですね、それが貰えることになつています。あれは五百円ということになつていますが、そうすると三十一日でありますと、一万五千五百円、一ケ月一万五千五百円というふうになりますが、あれに比較しますと、この三十二條のごときは、非常に罰金の方が、さつき堀さんの言われたように少いような気がしますかね。これは六ケ月以下です…

緑風会1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○鈴木直人君 申請をしたけれども、この法律の條項に当嵌まらないという場合においては許可されないということがありますか。

緑風会1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○鈴木直人君 この法令には特別の施設を必要とするということで、その施設をする義務を與えた條項があつたと思うのですが、あれは第七條第一項ですか、この点に合わないというような場合においてはどうなりますか。

緑風会1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○鈴木直人君 そうしますと、その際に基準を決めて交付するわけですが、附則の第四項に基いて、許可証の交付の申請は三ケ月以内にするけれども、その設備が、第七條第一項の設備が完備するまでは許可証の交付は受けられないという経過になりますか。

緑風会1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○鈴木直人君 公益質屋法にはこの二十三條、二十四條のような規定はございますですか。若しなかつたとすれば、どうして公益質屋だけが特別のそういう点についての保護を受けるものでしようか。

緑風会1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○鈴木直人君 当然その規定は準用されるのですか。

緑風会1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○鈴木直人君 そうですか。分りました。

緑風会1950/04/15

第7回 参議院 地方行政委員会 第30号

○鈴木直人君 この質屋とか、古物営業とかいうようなものは、本質から見ると一つの営業であるんですが、これは市町村が取扱う、いわゆる許可をしたり……許可という特許ですがね、という性質の許可だと思いますけれども、そういうものを取扱うことが本当であつて、そうして公安委員会が警察的見地から許可をするという本質的のものがないように考えられるのですが、従つてこれを取扱うものは市町村がやりまして、そうして……。

緑風会1950/04/15

第7回 参議院 地方行政委員会 第30号

○鈴木直人君 先程ちよつと私申上げようとしたのですが、只今の説明によつて、これが公安委員会の許可、そういう取扱をした理由をお聽きしたわけですが、そうしますと、この質屋営業法は、質屋という一種の金融業者の、金融営業者の営業の免許をするという経済的な立場からでなくして、主としてこの性質に鑑みて、これは警察の取締の対象となるべき性質を非常に含んでおるために、そういう観点から公安委員会において許可するようになり、又法律もそういう観点からいろいろ…

緑風会1950/04/15

第7回 参議院 地方行政委員会 第30号

○鈴木直人君 私は今の政府の答弁なり方針なりに賛意を表するものなんですが、従来は往々にしてその経営の内容にまで立ち入つて、そうして警察が或る自分が許可したところの営業が成立つて行くために他の営業せんとするものを抑えて行くというような許可方針があつたわけであります。勿論これは銀行業とかいろいろなものの観点からして、堅実な金融を助長しなければならんというような観点から考えれば、そういうことがあり得ることだろうと思うのです。少くとも公安委員会…

緑風会1950/04/15

第7回 参議院 地方行政委員会 第30号

○鈴木直人君 この質屋営業の許可の性質は、元来は国家事務であるけれども、法律によつて市町村に委任をしたという考え方で作られておるのか。或いはこれは市町村の固有の事務であつて、許可についての法律を作る。そうしてその他のものは市町村の自治的な條例によつて決まつたものによつて公安委員会が仕事をして行く。こういうような考え方の下にこれが作られておるかという点でありますが、公安委員会が許可をするというようなものは、大体においてこれは自治体警察にお…

緑風会1950/04/15

第7回 参議院 地方行政委員会 第30号

○鈴木直人君 もう一点お伺いしたいのですがねこの許可をする場合において、全然当該市町村と、その自治団体ですね、それと関連は全然なくして、その後においてもその方面に報告するとか、通報するということではなしに、完全にこの公安委員会のみにおいて、その質屋営業の所行をやつて行くという建前になつておりますか。