鈴木直人
会議録に記録された「鈴木直人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,945 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会88 件・88%
- 国土総合開発特別委員会12 件・12%
※ 全 2,945 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 地方行政委員会 第30号
○鈴木直人君 今の親質制度ですか、いわゆる質屋が質にとつたものを更に質屋がその上の金を貸す者に質を入れるということであるとすれば、この第五條の関係においてはその親質というのはどういう関係になりますか、第五條に該当はしないのですか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第30号
○鈴木直人君 十一條の高三項による場合には、当然手数料を取る條例というやつが必要で、当該市町村等において作らなければならない。それによつて千円を超えない額で以て、その範囲内の適当なものを規定するということだと思うのですが、その際にこの質に関するところのいろいろな手続に関しては、絶対にそういう條例は作つてはいけない。その点については全部法律の中に総理府令というものがあるんだから、その方面でやつて行く、従つて町村が、或いは都が條例を作る場合…
第7回 参議院 地方行政委員会 第30号
○鈴木直人君 只今説明された十七條、十八條、十九條、二十條の関係は、先程私が質問しましたいわるこの法律の主たる目的は警察取締のためにできておるという、これは主たる目的でありますが、これは今十七、十八、十九、二十というものは、いわゆる質屋の権利義務の内容になつておりまして、民法上のいわゆる関係と言いますが、権利義務の関係を規定しておる部分が非常に多いと思うのであります。ところで私がお聽きしたいと思うのは、例えば十七條の四項の如きものは、こ…
第7回 参議院 地方行政委員会 第30号
○鈴木直人君 次に具体的に御質問しておきたいと思うのは、十七條の第二項でありますが、この第二項は流質期限は三ケ月未満の期間で定めてはならないということになつておりますが、これは二ケ月ということをした場合においては、これは取締上違反の対象となるものであるが、或いはいわゆる私法上の、私の法律上の無効というものであるが、この罰則の関係を見ますというと、いわゆる私の法律上権利義務の関係のものであるというものについても罰則をつけておりますから、罰…
第7回 参議院 地方行政委員会 第30号
○鈴木直人君 要するに、問題が起るのではなくて、二ケ月と掲示したものは無効か有効かということなのです。違反であることははつきりしております。この法律内容が私法上の規定と、もう一つは、民法上の或いは私法上の規定とまあ一緒にあるわけですから、非常に解釈に困る点があるので、その点を伺つておきたいのです。
第7回 参議院 地方行政委員会 第30号
○鈴木直人君 そうしますと、これは民法上の條項によつて無効になるのであつて、この法律に違反したからして、この條項そのものに反したから無効となるのではない、こういう解釈ですね。
第7回 参議院 地方行政委員会 第30号
○鈴木直人君 そうしますと第十七條の二項というものは、これはどこまでも警察的な立場から規定した一つの手続法に過ぎないのであつて、債権債務者を規定する契約の内容をなす條項ではない、いわゆる一般法に優先する特別法の性質を持つ條項ではなくして、これはどこまでも警察的な、行政的な規定の効果に過ぎないとこういうふうに解釈されますか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第30号
○鈴木直人君 そこで仮に三ケ月と規定しておつた。そうして掲示をしていたという場合に、それにも拘わらず二ケ月の契約をしたという場合においては、これは第十七條の四項そのものによつて当然三ケ月という効果が発生すると、こういうふうになるわけですね。
第7回 参議院 地方行政委員会 第28号
○鈴木直人君 この改正法案の内容とするところのものは、国の所有に属するものを市町村に無償譲渡したり、或いは市町村の所有に属するものを国に無償で譲渡したりという、所有権の移転に関することであるわけでありますが、従つてこの法律の改正によつてその適用を受けるものは国であり、市町村で占めるわけであります。従つて国及び市町村の所有権の関することになる関係からして、先般もそれを所管する大蔵省当局の意見を先ず聽いて見ますというと、大蔵省においても異議…
第7回 参議院 地方行政委員会 第28号
○鈴木直人君 それに関連いたしまして、私も必要はないのではないかという見解を発表したのであります。先般の連合委員会において発表したのであります。併しながら、それは強い確信の下に発表しておるわけじやない。ただ十三条がやや一般投票によらなければならんということを含むような条項になつておるけれども、これは非常に軽いものであり、今委員長が言われたと同じような意味であつて、そのために東京都民全体の一般投票を要求するという程度のことを強いる必要がな…
第7回 参議院 地方行政委員会 第28号
○鈴木直人君 只今委員長から法制局長に対して、関係方面と言いますか、衆議院の法制局とか或いは法務庁方面の見解を聽くようにとい、お話もありましたが、その際についでに聽いて頂きたいと思う一点を申上げてお願いしたいと思います。それは憲法の九十五条というものと、その法律との関係なんです。即ち例えば別府の法律、昨日通りました法律を例に取つて見ますれば、別府の法律の中には住民投票によるという規定が、今委員長の言う通りない。そういう際にそういう法律の…
第7回 参議院 地方行政委員会 第28号
○鈴木直人君 そうしますと、法制局長の見解によれば、別府……名前がむずかしいのでただ別府と略して言いますけれども、別府に関する特別法については、そういう条項がなくても法律上は差支ない、こういう見解になるわけですが、そこで又お聴きしたいのは、九十五条の適用がある法律であるということを誰が一体認定することになるか。いわゆるそれぞれの、別府なら別府、広島なら広島が独自的にそれを認定して行くのかという点がはつきりしていない。従つて私は立法として…
第7回 参議院 地方行政委員会 第28号
○鈴木直人君 ちよつともう一つ、二百六十一条によつてそういうようになるということは了承いたしました。そこで或いは、衆議院提案になつておりますが、その際衆議院としては、この二百六十一条によつて処置されるべき内容のものであるという見解の下にあれを通したのか、或いはあれは必要ないものであるという見解で通して来たのか、その点をお聴きしたいと思います。
第7回 参議院 地方行政委員会 第28号
○鈴木直人君 今のところは大体了承しました。 次にもう一つお聴きしたいのですが、今委員長から話されました戦災都市にのみ適用あるところの法律、いわゆる特別都市計画法ですね、それが別府市にも適用あるものとするという条文だつたと思いますけれども、そういうようないわゆる法律があつた場合、事実上戦災都市でなかつたという事実があつた場合には、そういう規定があるにも拘らず、それが適用するとなつていて、準用するとなつていないのですが、本当に法律の効果と…
第7回 参議院 地方行政委員会 第28号
○鈴木直人君 私は準用するということであればその法律は準用されるから当然準用できるけれども、適用するということになりますと、戦災都市でないものが戦災都市にだけ施行されるところの法律の適用ということはどうもあり得ないように思う。準用するなら分るのだが、適用はあり得ないように思うのですけれども、どうですか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第28号
○鈴木直人君 そうしますと、私に対する答弁とちよつと違つておるのですが、私は一つの地方公共団体の上に適用される特別法であるかないかということの判定は、誰がするかという質問に対して、二百六十一条によつて衆議院議長がそれを決めて、そうして通知するのだという罰でしたが、今はそうじやなくて、本質的にそういう特別法であるかどうかということは別であつて、これは手続に過ぎないということでありますので、これが特別法であるかどうかということの決定は衆議院…
第7回 参議院 地方行政委員会 第28号
○鈴木直人君 それに関連してお聴きしたいと思います。私は国の予算の関係で、そういう予算がないということもあつて、而も東京都がそれを熱望するという、こういう法案であるから、東京都においてはこれは出してもいいという考え方ができて、それじや法律の中に特例を認めようということになつたんではないかと、こう想像するんですけれども、前の広島、長崎の場合の一般投票の場合には、それは国で負担することに、この地方自治法の施行令においてはなつておるから、当然…
第7回 参議院 地方行政委員会 第28号
○鈴木直人君 前の先例から……
第7回 参議院 地方行政委員会 第28号
○鈴木直人君 広島、長崎においてはどこが負担したかということです。
第7回 参議院 地方行政委員会 第28号
○鈴木直人君 その決議は法律に基くものではないのですから、その決議に基いて、それだけの金を交付することになるのですが、それは地方財政法上どういうふうな性質のものになるんですか。法律で当然やるならいいんですが、決議案で実質的にやる場合には…