鈴木直人
会議録に記録された「鈴木直人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,945 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会88 件・88%
- 国土総合開発特別委員会12 件・12%
※ 全 2,945 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 従来個人がここに実際に漁場を持つておる。ここにも持つておる。そういうものが今回とにかく協同組合に権利が吸収されて、協同組合が実際の漁業権を持つことになるわけですけれども、併しながらその仕事は従来の個人が協同組合の何と言いますか、下請という形で同じように仕事をしておる。こういう場合です。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 よろしうございます。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 私はこのことを先に聽いたのです。この條文でこうなつておるならよろしうございます。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 普通の人で、私の知つておる小学校の先生なんかおるのですが、これはしよつちゆうやるのではなくて、休みのときに楽しみにやるのですけれども、そういうような人も免許を受けた以上は年額三千六百円を納めなければならない、こういうことに三木さんの質問ではつきりしたのですが、そういうことになりますか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 この條文は、例えば二百二十七條の條文は六條の二項が適用がありますか。例えば「地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。」こういうことになつておりますが、こういうことの適用によつてその市町村において適宜この税額の増減ということができますか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 国税であろうが、都道府県税であろうが、町村税であろうが、或いは法律によつてはつきりした税であろうが、或いは法律に基いて法定外の普通税として規定されていたものを法律の規定によつて、新らしく法定外普通税に応じて法定外の税が決定しましようが、一度税としてそれが決定した以上は、これは効果は全く同等のものであつて、国税が非常に強くて地方税はその次に軽いとか、或いは法定外普通税はもつと軽いから納めなくてもいい、そういうようなものではな…
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 具体的にその税目はどういうものですか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 そうしますと今のものは二百六十一條によるところの但書に該当する、こういう見解でございますか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 四百四十五條によれば四月一日に賦課するわけでありますから、この税法が通りましても本年度は賦課できないことになると思いますし、そうしますと、四月一日には前の自転車税法が存続しておるわけですが、それが廃止になると四月一日に遡つて廃止するということになりますと、前のものは勿論取れなくなる。そうすると今度新らしい税法によつても四月一日が賦課期日でありますから、これも取れないということになりはしませんか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 私の質問に対する答弁を願います。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 この法律が通りましても四月一日が賦課期日でありまするから、もうすでに四月一日で済んでしまつたという段階においては徴收できなくなるのですかとお尋ねしたのです。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 その法律というのはそれだけの法律ですか。それを又提案するのですか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 その中に入つておりますね。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 それはいつの賦課期日になるのですか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 四百四十五條についてそうすると四月一日以降において入手した本年度分については全然税はかからないということになりますね。要するに四月二日以後十二月三十一日までの間において入手したものの分については本年度の税はかからないことになりますね。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 そうすると、本年四月二日から十二月三十一日までの分は税を納めなくてもいいわけですから、自転車税の中心は税を納めないという、要するに税を納めた証拠のない自転車というものが相当沢山走つておるということになりますが、そういう際に検査等の場合においてそれははつきりするのでしようか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 税を納めた自転車と税を納めない自転車とが一見して分るような証票がどつかに規定してありますか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 その際に四月二日以後に入手した分については鑑札がないわけになるわけですから、それが間違つて一般の人、或いは税務官吏がどうもお前の自転車に鑑札がないからいかんというようなことになりやしないでしようか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 従来ありました税につきましては、自転車については四月一日を以て賦課期日とするものであり、その後においては入手した都度税を納めて、そうしてその鑑札を渡すというような方法によれば、あらゆる自転車には税が賦課された鑑札が附いているということになるので、入手の都度賦課をしまして税金を取つて、そうしてそれを使用せしめるというような方法はいけないものなのでしようか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第38号
○鈴木直人君 併し四百四十三條によつて、自転車税の賦課期日は四月一日とするとなつておる限りにおいては常に入手の都度二百円を納めしめて、そうしてそれに鑑札をやつて、そうしてその鑑札を自転車に附けて走らせるという便宜的措置はとれないと、この條文から見れば思うのですが。