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自由民主党衆議院参議院
総発言数
2,945 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1951/03/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会88 件・88%
  • 国土総合開発特別委員会12 件・12%

※ 全 2,945 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,945 件中 20 件を表示
緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 有料葉書と無料葉書と二つの区別になつているわけですが、例えば府県知事の葉書は無料である。議員の葉書は有料であるという区別になつたのは原因がどこにあるのでありますか。

緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 五大都市の市長は大体都道府県知事と同じような取扱いを今までしておりましたのですが、その公営の費用といいますか、葉書につきまして知事は無料であるが、五大都市の市長は有料である、勿論都道府県、県会議員も有料であるというふうになるわけですが、これは全く現在の段階においては予算がないという点からのみこれは考えられたというふうに考えていいのですか。

緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 今度の改正によりますと、先ほどの説明がありましたように、選挙の当日に一町以内の区域に掲示したポスターを撤去しなければならんというのに対して、選挙の前日にも撤去しなければならんということになるのでありますが、そうすると前日でありまするからそのときは運動期間中である。そういうことになるというと若し前日に撤去するということになればあらゆる候補者に対して全部やるということにもなるのであります。その点は公平を期し得ることができるとい…

緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 私の質問は、その前日に撤去した場合に、或る候補者については撤去しなかつた、或る候補者については撤去したというような不公平が起る——ということが考えられるのでありまするけれども、その点についてはどう考えられるかということであります。

緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 今の解釈はこういうわけですよ。第百九十七條の市長が選挙したというか、市町村長が選挙したというような場合を例にとれば、百九十七條においては第一項第三号の場合も選挙費用とみなす、そうして計算するし、又第百九十七條の第二項の、ここには市長のことが書いてありませんが、この二項の場合においても選挙費用とみなす。市長の選挙の場合に、第一項の第三号の場合もあり得る、併しその際にも選挙費用には計算する、それから第二項の場合も市長についてあ…

緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 五大市以外の市長を例にとつておる。

緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 その現在の立法趣旨はわかるのですが、今衆議院から提案されて来ておるところの但書の説明です。但書というものはどういうことを意味するかということを私はお聞きしておる。どういうことを意味しておるか。それは百九十七條の現在の規定、第三号に公職の候補者が乗用する車馬等のために要した支出というものは市長の選挙の場合においてはいわゆる支出とみなすのだ、こういうことと、それから今度、第百四十一條の一項ですか、市長も主として選挙運動のために…

緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 そういうことになりますれば、先ほど岡本委員長の言われたように、第三号の但書にすべきものではなくて、むしろ第二項の例外規定、そこの但書になる性質のものではないか、その点について。

緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 只今の説明によりますと、第一項の第三号に但書なんというものはないはずなんです。もう第三号は市町村長の選挙の場合においてもそのままそれは適用されるので、但書なんていうものはここに有り得ない。若し三浦君の説明のように費用計算について但書を入れようとするならば、むしろ第二項においては衆議院、参議院、都道府県知事、都道府県の教育委員については費用には加算しないけれども、市町村長については費用に加算するのだ、こういうような但書でなけ…

緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 それならその文句ですね、但書の文句は、「第百四十一條第一項の規定により」というのを取つたらどうですか。あるからそんなことになる。それを取つたほうがいいのじやないですか。要するに都道府県の議会の議員とか、市の議会の議員とか、或いは市長とか、市の教育委員会においては自家用自動車に乗つても費用に加算する、こういう解釈でしよう。如何ですか。

緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 それなら「第百四十一條第一項((選挙運動に使用する場合))の規定により」というこの文句は要らないじやないですか、これがあるから誤解される。この点についてどうですか。

緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 そうしてみますと、市長とか、ここに規定してある都道府県の議会の議員とか、市の議会の議員は、選挙運動期間中は一切自動車に乗つちやいかんと、一切百四十一條一項の自動車以外には乗れない、若し乗つたらどの自動車でも、ハイヤーでも何でも自分のために乗つてもですね、これは選挙費用に計算されるという解釈になるのではないでしようか。

緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 そうです。

緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 二百七十條の二が新らしく規定されたわけでありますが、この規定は、いわゆる法律上の効果をはつきりしている規定であるか、或いは道徳的な規定であるかという点についてお尋ねするのでありまするが、例えば八十六條にですね、立候補の届出がございます、それは選挙の期日前十日までに、仮に市町村長なら市町村長がやらなければならん、こういうことになつております。この十日目のことでありますが、今まではその十日前ですから、その二十四時過ぎるまでです…

緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 そうしますというと、この八十六條はですね、制限規定ということに解釈すべきですね。

緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 十日までにやるということに、こういうふうになつておりますが、十日までになつておりますが、その毎日午前八時三十分から午後五時までの間は、一日というふうに計算するのか、それ以外の時間外は全然こういう法律上の手続はできない。選挙に関する届出はできないのだ、こういうふうに解釈していいわけなんですか。

緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 今私質問したのは、主として立候補届出について質問したのでありますが、この選挙に関するところの仕事というものは、夜中でも開票をいたしたり、要するに夜晝なしに仕事をするような場合もあるのでありますが、それは実際上やつてもいいけれども、法律上の効果をあらしめるためには、この時間内でしなければならんと、こういうふうに今説明だつたのですが、どういうわけでこういうふうな時間に制限をしたのか、選挙のように非常に忙しいような場合には、どう…

緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 これは選挙のことですから、非常に候補者、その他が敏感になることでありますが、それが有効無効に関連するということになると重大問題であります。従つてこの届出というような場合に、受付番号をつけて置けばよろしいというようなことだけで済ました場合、それがいろいろな関係において裁判になるとか、まあいろいろなことがあると思うのですが、そういうことを考えると、單に今の説明だけでは、それは届出ということになるかどうか、こういう点も相当検討す…

緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 更に全国選出の参議院議員などは、全国各地方におりまして、その届出は東京の本部の全国選挙管理委員会にするようになつているのです。そういうようなものは勿論特別にそれは二十日前にやる、こういうことになつておるわけでありまして、期日も相当前に、全国選出者については締切つておるわけです。普通は十日前ですけれども、全国選出は二十日前、ところがその手続なんかが遅れまして又遠いところから上つて来るというようなことになると、汽車の時間の関係…

緑風会理事1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○鈴木直人君 簡單にこういうことをちよつとお聞きして置きたいのですが、例えば或る村で議員が何人かおる、ところが任期は四年ですから今年の四月に任期が切れる。然るに昨年全部の村会議員が総辞職してしまつた。そうして一人もおらなくなつたために総選挙をしたという場合には、これはやはり総選挙であつて補闕選挙でもないのだから、昨年の総選挙を以て向う四カ年間の任期がある。こういうことに考えていいのですか。