鈴木直人
会議録に記録された「鈴木直人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,945 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/06/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会88 件・88%
- 国土総合開発特別委員会12 件・12%
※ 全 2,945 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 この資料として選挙法改正資料が配られておるのでありますが、(二)参議院議員選挙法に関する臨時法政調査会資料という、恐らくこれは参議院議員選挙法が立案される場合に臨時法政調査会ができて、そうしてそのときに議論されたものであると思うのでありますけれども、その七十七頁の裏を見ますと、これは昭和二十一年八月二十一日に、臨時法制調査会第三回総会における第二部会会長北玲吉氏の報告でありますが、これによりますというと、「選挙年齢につき被…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 それに反対的な考え方を申上げて置かんと、先程のようにあと誰も言わんと、満場すべてそういう意見のように解釈されると困りますので、私はやはり二院政度におけるところの参議院の任務を遂行するに最も適当な練達堪能の士を選出するという場合、その仕組として選挙政度を考えた場合に、やはり衆議院は勿論年齢は成るたけ下にするということは必要であるけれども、参議院におきましてはやはり年齢の点におきましても差を付けるという考え方、即ち曾て参議院選…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 僕のはそういう結論じやない。そういう解釈をとられると困るので、私は申上げただけの話を申上げたので、現行法でやろうということは申してないのです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 そういう点においては選挙権と被選挙権とは別にした方がいいのじやないか、そうして二十歳くらいでいいという考え方については私は賛成し難しいということであつて、現行法においていいかどうかということにつきましてはまだ申上げてないのです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 第七は、やはり被選挙権に関することなんです。第六は、やはりこれは國民の根本的な被選挙権に関することですけれども、第七はやはり被選挙権に関する制限なんです。だからやはり関連して研究して置いた方がいいのじやないですか。七だけなら簡單ですよ。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 この選挙事務関係者は、私は野球で言えばやはり審判官とか、そういう人であるのですね。それから選挙に立つ人は野球をやる人であるから、結局若し自分が選手になるのなら、この審判官を辞めてそうして選手になる。やはり両方やらないということの考え方であつて、併しながら外の地区内においてやるなら、それはよろしいということなのだから、私はやはりこれははつきり決めて置いた方がいいと思うのです。そうして選挙事務関係者は選挙管理委員とか、開票管理…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 特にどこに差支えがあるかということですが、プレイヤーとアンパイアのことでありますが、実は私は選挙長ということをやつたことがありますけれども、選挙長は実に重大な役割を持たなければならない。いわゆる選挙する人が公正に運動をして、そうして選挙法の通りに公正な選挙が行われて、そうして一票と雖も無効とか、有効とかいうことは当落に関係しますから、選挙事務程大切なものはないのです。それから言えば、外の行政事務は間違つても又是正できますけ…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 これは決して被選挙権を奪つておるものではない。これはいわゆる選挙事務関係者になるかならんかというのはその人の自由である。(「その通り」と呼ぶ者あり)從つて自分が立候補したという場合には、いつでも選挙事務の関係者を辞退すればよい。それは自由である。自分の決めるところである。どつちを選ぶかということは國民の自由である。從つて若し立候補するということであれば選挙事務関係者を辞退すればよいわけです。その意味で両者を兼務しないという…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 これは被選挙権を奪われるのではない。自分の選挙事務の関係の地域内においては選挙権をみずから放棄するということだ。奪われるのではなくて、自分は立候補しないという事実問題であつて、選挙権を奪われる問題ではない。そう私は思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 勿論被選挙権を有しないのであるから、これは被選挙権がなくなるわけでありますが、これは自由裁量の余地があるということを私は申上げたのです。最初の五と六の分は、例えば年齢が二十五と書いてあつた、或いは準禁治産者ということが書いてあつたならば、本人の意思に拘わらず、これは選挙権は剥奪されておる。この今の場合は選挙権は持つておるのであつて、ただ選挙事務関係者になるという、それを選んだためにこれをやらないのであつて、若し選挙事務関係…
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○鈴木直人君 これは印刷したものはないのですね。
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○鈴木直人君 過重な負担と思われる税は、どういうものを列挙してありますか。
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○鈴木直人君 そうしますというと、今の案のうちには所得税附加税というものは全然考えていないということになつていますね。
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○鈴木直人君 そうすると、いわゆる配付税というものが、從來と同じですから、これは所得税の三分の一と、或いは法人税の、法人所得税の三分の一ということになりますから、國民の負担というものは從來の通りになつておる。その外に酒の消費税はありますからいいとして、更に煙草の消費税を出すということになりまするというと、國の收入というものには何らの影響なくして、煙草消費税というものだけが、それだけ大きくなりまするから、結局國民の負担は増すという結論にな…
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○鈴木直人君 前の國会において所得税の附加税というものは、やはり相当税としては、地方税としては確実なものであり。併しながら所得税というものは、地方によつて相当凸凹があるからして、これ一本で行くということになると、所得税の足りないところは非常に税源に苦しむことになる、その配付税というものも残して置く、そうして内得税は附加税を復活して、そうしてその配付税を半分ぐらいに大体して置いて、そうして附加税で賄えぬようなところに、少し凸凹を是正して調…
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○鈴木直人君 私も配付税というものは、地方から見るというと非常に便利ないい税だと思います。中央集権的な税であつて、結局地方財政に自主性を持たせるというのなら別なんですけれども、とにかく日本の現状においては各市町村、府縣とも所得においては相当違うことになつております。然るに教育とかそういうふうな方面は、これは全國各町村とも殆んど同じような費用がかかるわけなんであります。財源が不均弁なのに消費部面においては大体同じような、むしろ行き過ぎる程…
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○鈴木直人君 僕はそれに附加えて置きます。木村國務大臣は、私はこの前も大臣に話したのですけれども、何だか本当に地方財政のことに対して考えておられるのかということに実は疑問を持つのです。それは地方自治委員会議の性質を審議機関にするか、決議機関にするかというような場合にも話したのですけれども、どうも木村國務大臣は議会において答弁術というか、いい加減にそのときどきに答弁していて、そのあとは全然知らん振りをして、責任を持たない、自分の答弁につい…
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○鈴木直人君 吉川君の言つたような傾向がある。いわゆる自治権の確立ということを常に主張するけれども、財源については何でも國に頼つているということは、これは從來の頭の考え方がそのまま残つているのだと思うのですが、我々は國に頼らずとも、みずから地方自治体が財源をみずからの手によつて、みずからの権利によつて、自主的に取り得るという財政ですね、これを確立して行きたいというのが我々の考え方。ところがそういうところに考えを及ぼさずして、現在の税制か…
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○鈴木直人君 そうしますと地方財政を確立して行く、いわゆる地方自治團体が自治團体の利害に関係のある事務、その必要なことを行うに要するところの経費は全部國に依存せずして地方自治團体のみずからの税を取つてやつて行けるようにしたいというその事務は、地方財政法の第九條、第十條というようなものに基いて、あれに書いてあるところのものは大体地方自治團体の固有事務である、そうして九條、十條において規定されているところの仕事をやつて行く上において必要な財…
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○鈴木直人君 その点から申しますと、その点に基礎を置いて、そうして、今度シヤウプ博士に地方財政委員会というものが参考に材料を提供している、こういうことになつておりますのですか。