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自由民主党衆議院参議院
総発言数
2,945 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1949/08/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会88 件・88%
  • 国土総合開発特別委員会12 件・12%

※ 全 2,945 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,945 件中 20 件を表示
緑風会1949/08/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第9号

○鈴木直人君 選挙管理委員会事務局長が來ておられますから、その経過を一つ……

緑風会1949/08/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第9号

○鈴木直人君 これはまあ具体的な行政的な問題になるわけですが、さつき木内委員からお話があつた点と同感なのですが、まあこの委員会において具体的のものを一つ一つ檢討しておつたら非常に困りますから、この問題は委員会としてまあこのままにして置いて、結論を出さないでおいて、まあ管理委員会の方でもう少し檢討して貰う。又今度の兵庫縣に関するものをどの程度が妥当であつたかどうかということをもう少し檢討して貰つて、そうして適当なときに又報告を委員長は聞い…

緑風会1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○鈴木直人君 この委員会は予定のプログラムによつて今日中に終つてしまうという御方針でございますね。そうするとまだ争つているのが相当ございますね。

緑風会1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○鈴木直人君 必ずしもそうではない。從來の方法を認めておるという前提でなく……

緑風会1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○鈴木直人君 この前選挙公営を全般的に今よりも拡大するというようなふうになつた場合に、新聞廣告も現在よりももつと数を多くしたらどうかという意見がどなたからかあつたと思います。その意見もやはりこの際ここに一應認めて、そういう発言があつたということを一つ記憶して置いて頂きたいと思います。

緑風会1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○鈴木直人君 これは多ければ多い程いいと思います。併しそれはいろいろな関係でどの程度まで多くできるかということは後日檢討いたしたいと思います。

緑風会1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○鈴木直人君 この十六の問題は、十七の問題とも同時に実は考えておるわけでありますが、これはなるたけ公営の趣旨を拡大して、殊にビラ等におきましては、むしろ選挙管理委員会等において、一定のものを作つて、そうしてそれを候補者について何枚というようなふうに配付して、そうして一見してそのビラが公営によつて作られたものであるということが分るような形にして、そうして選挙候補者が勝手にビらを作つた場合には、それは公営によるビラではないというようなことが…

緑風会1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○鈴木直人君 この文書図画につきましては、選挙運動中最もこれは公正にやるという点において困難を來す問題だと思います。從つて文書図画を無制限にしてしまつたらよかろうという、いつかの全國選挙管理委員会におけるところのいわゆる試しの案というものもあつたくらいでありまして、この問題は全部自由にすれば或いは別ですが、併しこれについても相当檢討を要するものであると考えます。そうして自由にしない場合にはどういうふうにしてフェア・プレイがやれるかという…

緑風会1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○鈴木直人君 衆議院の場合に、選挙管理委員会は今撤去権を持つているわけでしよう。

緑風会1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○鈴木直人君 これは法律でも認めてありますし、或いは警察におきましても見付けたならばいつでも警察官がそれを先ず撤去するということになつておるのです。ところが現実の問題においては、さつき北條君が言うたように、とてもやりきれないという形になつて、そうしてまあ自然放任ということになつてしまつておるのであつて、この点はそういう権限を認めておりながら、実際に誰も彼もやるということになると、なかなかそれを追掛けてやるということは困難だという事情にな…

緑風会1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○鈴木直人君 今吉岡君が実力の問題であるといつた、從つてそういう場合には選挙管理委員会は実力を制止することができないから法制的にそれを認めないということは、これは暴論ですな。大体権限を與えて置けばそれは事前には防止できる。というのは、法律は選挙管理委員会に制止権を認めたということがある以上は、普通の人は妨げない。併しながら実力を以てして妨げる者に対してはこの法律に基いて警察官を動員するとか、或いは檢挙する、秩序を維持する上において適当な…

緑風会1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○鈴木直人君 そういうような搦め手の法律を適用するということはこれは大切だが、堂々と正面から選挙管理委員会に制止権を認めて、その中の一人でもよい制止する、法律で命ずればできるのです。それ以外のことは警察官なんかにやつて貰う、権限を與えるということは非常によいことだと思う。

緑風会1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○鈴木直人君 それはそのくらいにして選挙当日の運動は私はない方がいいじやないかと漠然と考えております。

緑風会1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○鈴木直人君 私は先程ビラのときにお話しましたけれでも、例えば公営の目的は費用を國家が負担するという目的もありますけれども、いわゆる公元に候補者の候補者たる眞実を選挙民に知らせる、こういうことに目的があるわけです。從つていわゆるビラのごときものは國が金がなかつた場合には候補者から取つてもいいと私は思います。併しながらそれは國が発行して、私的にそれを作つた場合にもはつきり分るようなふうにしておいて、そういうビラを國が統一して作つた方がいい…

緑風会1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○鈴木直人君 私は選挙というものの本質を考えて見ると、投票する場合にどういう人に投票するかという、投票をする氣持を推察した場合に、この人は仮に参議院なら参議院議員としての使命があるのです、参議院議員としての使命を達成するためには最も適当な人である、こういう人を投票する。村会議員であるならば、この人は村会議員として非常に適当な人である、即ち議員は國家或いは地方自治團体のために仕事をするわけでありまするから、そういう人としては最も適当である…

緑風会1949/06/30

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号

○鈴木直人君 その郵送の費用は選挙管理委員会が出しているのじやないですか。

緑風会1949/06/30

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号

○鈴木直人君 不在投票をする場合には、みずから郵送するのでなくして、自分がおるところの投票所に行つて、そしてこれを市町村長ですけれども、いわゆる開票管理者にそれを提出するのですね。開票管理者がその住所のあるところに送つて行つておるのであつて、個人が郵送で送つて行つておるのじやないのです。

緑風会1949/06/30

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号

○鈴木直人君 その分を國と書いてあるけれども、國又は縣が、いわゆる國民が持つのじやなくして、國とか或いは縣とかいうものが持てということですか、これは或いは地方公共團体が負担しておる現状であるからして、國の負担にしろということですか。

緑風会1949/06/30

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号

○鈴木直人君 今の問題は、これは至るところで現実の場合に問題になつているようですけれども、その時間というものを、そのときに当つて五分とか、十分とか、一時間というものを使宜遅らすと、こういうことは相当問題が起きる場合もあるのですね。それは無効だということになるのですよ、法律的に訴訟しますというとね。時間外の投票であるから、それは無効であるということになるから、然らば法律で以て開票管理者がその立会人と一緒になつて、そうして相談をして決めた場…

緑風会1949/06/30

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号

○鈴木直人君 現在は屋外の投票所はないのであります。