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消防庁長官参議院衆議院
総発言数
513
直近の所属会派
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
1959/02/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会87 件・87%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 建設、地方行政、社会労働、農林水産、運輸委員会連合審査会2 件・2%

※ 全 513 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

513 20 を表示
国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 ただいま御質問の、ガソリンの地下貯蔵所の施設の監督並びに施行者の登録等に厳重な制限を加えるようにという御意見でございますが、後ほどこの委員会にも提案されることと思いますが、主として消防法の一部改正に関する法律の問題でございます。この消防法の一部改正法律案の内容によりますと、従来、危険物取締りが一般に市町村の条例にゆだねられておりましたために、非常に取締りその他が不徹底な点がありましたし、また町村によってまちまちな点…

国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 お話のように最近地下駐車場の計画がだんだん進められておりますが、この地下駐車場は災害予防の点から見ますと、非常に重大な問題でございまして、われわれも一つの悩みの種といたしておるのでございます。現在は多分東京等においては条例等である程度の規制をいたしておるかとも思うのでございますが、建築基準法には直接これが制限はいたしておらないようでございます。それでもちろん今後ガソリン給油所等を設ける場合には、当然危険物取締りの関…

国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 最近引揚者の寮の火災が非常に続けてありまして、われわれも大へん心配いたしておるのでございますが、お話しのように、昔の兵舎を利用いたしました引揚者寮というのか相当数ございます。東京周辺、東京と神奈川県だけでもざっと四十数カ所の引揚者寮がございます。むね数にいたしますと二百余りのむね数になっておるようでございますが、相当なむね数になっておるわけでございます。このほかにまた旧来の陸軍の施設を転用いたしました病院等も入れま…

国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 消防団員の政治活動の問題でございますが、お話にもありましたように、現在消防団員は公職選挙法に基きましても、消防団長あるいは消防団員の名前において立候補することは差しつかえないことになっておりますし、また地方公務員法上も特別職として、地方公務員としての政治的行為の制限からははずされております点は、お話にもありました通りであります。消防団は、もちろん消防組織法第九条によりまして消防事務を処理する市町村の行政機関でござい…

国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 消防団の一般的な服務は市町村条例できめることになっておりますので、消防自動車を勝手に使うとか、その他の器材を勝手に使うことは、それぞれの市町村の条例によって規制される場合もあるわけでございますけれども、消防団員で、今お話のありましたような政治的な行動をする者は、われわれはこれは消防団としての、行政機関としての行為ではなしに、消防団員個人として、あるいは個人の集まりとしてやっておるものと考えております。

国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 消防組織法の第九条の規定でございますが、消防事務を処理するため、左に掲げる機関を置くということの中に、消防団というのがございますので、消防団が行政機関の消防団として行動するのはこの第九条の規定によるわけでございますから、消防事務を処理するために一定の指揮命令に従って行動するのが、この消防団の行政機関としての任務と心得ております。

国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 消防団員あるいは消防団長として政治的行為をすることが許されております以上、消防団服を着てはいけないということは、ちょっと言いにくいと思うのでございますが、もちろん消防団服を着て一定の人数が集まると、いかにも消防団として行動しておるがごとくに誤解されるかもしれないのでありまして、そういう誤解を受けるような行動は慎しんだ方がいいのではないかとは存じますが、しかし、法律的に消防団員の政治的行為は許されておるのでございます…

国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 先ほども申し上げましたように、消防団の服務に関しましては、市町村長が責任を持って監督いたしておるのでございまして、それの機材の使用等につきましても、もちろん市町村長が監督いたしておるのでございます。そういう消防団員が集まって、いかにも消防団らしい格好をして政治的な活動をしておるというのは、これは全国的に見ますと、ごく一部の消防団にはそういった誤解を受ける行動をしておるものがあるかもしれませんが、全体的に見て、そうい…

国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 もちろんただいまお話のような消防機材を乱用したり、あるいは消防団の地位を乱用するという点は、消防本来の目的に反するわけでございますから、乱用という点になれば、これはもちろん組織法第九条から申しましても不適当なことと考えられます。

国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 消防団員の資格において政治活動ができるのでございますから、制服を着てやったからどうということでは、必ずしも直ちに乱用ということにはならないと存じます。

国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 非常勤の消防団員が、消防の団服を着て、団帽をかぶって政治活動をするということは、消防団員あるいは団長としての資格において政治的活動が認められております以上、絶対に制服を着てやってはいかぬということはいえないと存じますが、これが乱用という度を越したような行為になりますれば、これは違法といえないけれども、場合によっては穏当を欠くという程度のことは言えると存じます。

国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 ただいまのお話では消防長というお話がときどき出たのでございますが、その消防長といいますのは、地方公務員法による公務員でございまして、普通、消防本部とか消防署のあるところの消防の親玉を消防長というわけでございます。ただ従来の法律によりますと、消防本部なり消防署のないところで、消防長の仕事をすべて市町村長がやるということになっておるだけでございまして、市町村長が直ちに消防長になるわけではございません。もちろん消防職員並…

国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 消防団員の規律、訓練、資質の向上等の絶対に必要なことは御説の通りでございまして、今度の消防組織法改正におきましても、あるいは消防講習所を消防大学校にするとか、府県の消防教養機関を消防学校というものに名前を統一して、消防職員並びに団員の教養を中央、地方を合せて徹底的に行おうという意気込みでこの消防組織法の改正もいたしたような次第でございまして、今後消防団員の教養を徹底的にやりまして、消防団の団務の執行に遺憾のないよう…

国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 ただいまも総務課長から答弁申し上げましたように、われわれは消防団員の出動手当がどうも思うように出ない、規定通り出ない町村が多いという不平を聞くことが多いのでございまして、出動手当と称して割増しをたくさんもらうというような話はあまり聞いたことはないのでございますが、もしそういう何らか別な意味で消防団に特別な金がいろいろ額を違えて出すというようなことがありとすれば、これは消防団の規律の上から申しましても、指導上から申し…

国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 組織法十九条の改正でございますが、これは端的に申しますと、ただいまお話のような中央統制的な意味は全然ございません。これを改正いたしました理由は、組織法の第六条に「市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果すべき責任を有する。」また、七条には、市町村の消防は、市町村長がこれを管理する。また八条には、その費用は市町村が持て。こういう六条、七条、八条の規定によりまして、市町村の消防は市町村の責任であるということが厳…

国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 現行の第十九条の、国または都道府県の運営管理または行政管理に服することはないという、ここにいう運営管理、行政管理とはいかなることかということは、法律に明確にされておりません。従って、この運営管理、行政管理とは一体どういうことをいうのかということは、法律上は明確でありませんし、解釈も非常にまちまちでございまして、そのためにこの条文をたてにとりまして、運営管理、行政管理に一切服することができないのだから、国家消防本部長…

国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 ただいまのお話では、十九条をとってしまうと、国なり都道府県に非常な監督権が出てくるようなお話でございますが、われわれは絶対にそういうふうには考えておりません。むしろ消防は市町村の自治体のものだということの原則が第六条によってきめられておるのでございまして、これで原則が打ち立てられておるわけでございます。いわば十九条はそれを裏から言っただけの話で、どうせ裏から言うなら、むしろ積極的な新しい十九条の規定の方が妥当である…

国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 お答えいたします。先ほど来阪上委員の御質問に対してだんだんと御答弁申し上げましたのに大体尽きるわけでございますが、われわれはあくまでも十九条の改正は、むしろ市町村の自治体消防と国及び都道府県のこれに対する態度というものを、改正法によって明らかにいたしたので、むしろ市町村の自治体消防の原則を強化したというくらいに考えておるわけでございます。市町村消防、自治体消防の原則は、むしろこの六条によって厳然としてきめられておる…

国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 先ほど来申し上げましたように、市町村の自治体消防の原則は、他の条文並びに地方自治の原則から申して当然なことでございますので、この十九条の現在まで十年間経過いたしましたその経過から見ますと、この「運営管理又は行政管理に服することはない。」という条文が逆に誤解されまして、先ほど申し上げましたように、これが財政だけの問題ではございません。その他の消防事務にも関係あることでございますが、誤解をされて、そのためにややともすれ…

国家消防本部長1959/02/18

31衆議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木(琢)政府委員 具体的に先ほども御質問がありましてお答え申したのでございますが、それは主として政治的な活動についてだんだんと御答弁申し上げたわけでございますが、消防団として、行政機関としては、もちろん当然法律上の任務がございますし、また消防団員としては、その消防団の構成員としての態度、厳正な態度をとらなければならないということは、指導上も当然のこととして指導いたしておるわけでございます。誤解を受けるような行動に出ることは厳に慎まな…