鈴木正明
会議録に記録された「鈴木正明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 927 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省行政局長兼内閣審議官
- 直近の発言日
- 1999/08/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政・警察委員会68 件・68%
- 災害対策特別委員会21 件・21%
- 地方行政委員会4 件・4%
- 科学技術委員会3 件・3%
- 国土・環境委員会2 件・2%
- 予算委員会第三分科会2 件・2%
※ 全 927 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。 おっしゃるように代表者が任命するわけでございますが、この保護委員会の委員の方は学識経験を有する者のうちから適任者というものを選んで、本来の法の趣旨に沿った運用を期待いたしたいと思うわけでございます。 この任命方式につきましては、いわゆる指定法人におきます一般的な構成の仕方がこのようなことが通常なものですから、そういう形をとっております。 自治省といたしましても、指定情報処理機関に対しましては…
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) EUの理事会指令の第七条におきまして、構成国が個人データの処理を行うことができる場合として、データ主体が明確に同意を与えた場合のほか、幾つかのケースを認めているところでございます。 データ主体の同意というのは第二条に定義されておりまして、データ主体が、自己に関する個人データが処理されることについて同意を表明することによる、自由に行った特定のかつ通知された意思表示をいうものと、このようにされております。
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。 EUの理事会指令におきましては、構成国が個人データの処理を行うことができる場合といたしまして、データ主体が明確に同意を与えた場合。そのほかに、一つはデータ主体を当事者とする契約の履行またはその準備のために必要な場合。また二つ目は、管理者の法的義務の遵守のために必要な場合または公的権限行使のために必要な場合。それから三つ目は、管理者またはデータの開示を受ける第三者等の適法な利益のために必要な場…
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。 EU理事会指令におきまして、先ほどもお答えいたしましたが、第七条においてEUの構成国、国が個人データの処理を行うことができる場合は、御指摘のデータ主体が明確に同意を与えた場合ということもありますが、そのほかに、管理者の法的義務の遵守のために必要な場合、または公的権限行使のために必要な場合に個人データの処理を行うことが認められているわけでございまして、今回の法案につきましては、この制度面のプラ…
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) 指定情報機関から本人確認情報の提供を受けるものとして別表で定められているのは、国の機関等でございます。この法律によりまして本人確認情報を取り扱うことが認められたいわば国の機関、公的な機関でございます。このような機関が目的外利用することは禁止をいたしているところでございまして、法律に規定された目的に沿って適切に本人確認情報が取り扱われる、このように考えております。
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。 この住民基本台帳のシステムから本人確認情報を得た国の機関等は、お話しのように、その情報というものを目的外に利用することを法律上禁止いたしているわけです。それで、罰則規定等の規定はございませんが、例えば当該機関の職員に国家公務員法あるいは地方公務員法が適用される場合には、法令遵守義務に違反するということになれば懲戒処分の対象となるということでございます。また、運用面においてやっぱり内部のチェッ…
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。 このシステムから本人確認情報を提供する機関と事務、目的につきましては、今お話しのように、法律上において明確に規定しているところでございまして、その範囲内において利用することができる、目的を超えて利用することはできないということを法律上明らかにしておりますので、その点については受領機関、国の機関等においても法律にのっとった利用をしていただけると考えております。
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。 このネットワークシステムから提供されました本人確認情報、コード等をお考えいただいていいですが、それにつきましては、別表に掲げられた機関において規定されました事務処理のために使われるということでございますので、別表に規定されていない機関において利用するということはありません。
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) 本人確認情報を受領する国の機関等においてどのようなデータ管理をするかによりますが、コードのついたデータというものが法律に規定する機関以外に使われるということは、法律はそういうことを禁止いたしております。
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。 本人確認情報を受け取ります国の機関などにつきましては、本人確認情報の利用の態様というものはさまざまでございまして、必ずしもリアルタイムの情報を必要とするものかどうかということでありまして、法律上一律に電気通信回線を通じてその情報の提供を行う必要があるかどうかということで、具体の事情に応じて提供方法というものを決定していくということでございます。 それで、では具体的にどうするかということでござ…
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。 フロッピーディスクなどの磁気媒体を通じた処理、バッチ処理を行うということも考えているわけでございます。それについて今御指摘ございましたけれども、記録する情報を暗号化するという方法も講じることが可能でありますし、第三者が内容を読み取れないようにすることも検討してまいりたいと考えています。また、専用ケースなどを使用しまして、物理的な衝撃に対しても必要な保護を行った上で運搬する、こういうことなども…
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。 全国センターの方から国の機関等へ提供するに当たりましては、専用回線を通じて行う場合であっても、必要な情報については全国センターの方でデータベースから抽出して国の機関に送る、こういうシステムでございます。
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。 今のお話の前提といたしまして、国の機関等がこの本人確認情報を利用する事務については、法律上規定している事務処理に関して全国センターから国の機関等へ提供するということでございます。法律上の根拠なく指定情報処理機関から本人確認情報の提供を受けることはできないわけです。システム的には全国センターが国の機関等に本人確認情報を提供する場合には、ICカードあるいは暗証番号などによりまして厳重な操作者の確…
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。 今回のシステムは、市町村のところから申し上げますと、住民基本台帳のデータベースとコミュニケーションサーバーとを切り離して、市町村のコミュニケーションサーバー、それから都道府県のサーバー、全国センター、これを専用回線で結んだ一つのシステムでございます。市町村の住民基本台帳データベースとの関係は、ファイアウオール機能を介する、あるいはフロッピーディスクなどの磁気媒体を使うという形で、いずれにしろ…
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。 このシステムに関連いたしまして電算処理業務の外部委託を行った場合には、電算処理業者に本人確認情報の漏えいを防止するための安全確保措置を講じることを義務づけております。また、電算処理に従事する者につきましても、通常よりも重い罰則により担保されました秘密保持義務を定めているということでございます。
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。 本人確認情報の使用が終わった後の消去についてでございますが、これは都道府県あるいは指定情報処理機関など、またお話しの国の機関など共通の問題でございますが、本人確認の受領者に対しまして、不要となった情報についての消去を含めました本人確認情報安全確保措置義務が課せられるということでございまして、こうした情報の保護は適切に図られるべきものと考えております。 具体的には、安全確保措置として、本人確認…
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。 本人確認情報の取り扱い、特に安全確保措置をどのように具体的に実行していくかということとかかわると思います。特に、消去、本人確認情報については、具体的にこの情報、四情報プラスコードというものをそれぞれの行政機関が処理する事務のために使うわけでございますから、どのぐらいの期間が必要とするかというものは、これから具体的に利用事務が決まった段階で相談していくわけでございますが、そういったその後の消去…
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。 国の機関等において、本人確認情報については目的外利用の禁止ということでございます。国の機関あるいは公的な機関ということで罰則規定は置いておりません。
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。 本人確認情報の提供を受ける国の機関等でございますので、同じ考え方で中止請求権というものを設けてはおりません。
第145回 参議院 地方行政・警察委員会 第17号
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。 個人情報、本人確認情報の廃棄、消去でございますけれども、幾つかの方法がございまして、本人確認情報の記録媒体、フロッピーディスクなどを初期化するという方法、また本人確認情報に係るデータベース自体の消去を行うといった方法によりまして、確実かつ安全に消去を行うべきものと考えております。 具体的な手順というんでしょうか、技術的な側面から申し上げますと、データベース、フロッピーディスク等の中から消去す…