鈴木正明
会議録に記録された「鈴木正明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 927 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省行政局長兼内閣審議官
- 直近の発言日
- 1999/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政・警察委員会68 件・68%
- 災害対策特別委員会21 件・21%
- 地方行政委員会4 件・4%
- 科学技術委員会3 件・3%
- 国土・環境委員会2 件・2%
- 予算委員会第三分科会2 件・2%
※ 全 927 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 指定情報処理機関の運営は、都道府県からの交付金によって賄うということで考えております。
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 指定情報処理機関の運営につきましては、市町村ではなくて都道府県からの交付金ということでございます。具体的な金額等についてはこれからでございますので、今この場では答弁は差し控えさせていただきます。
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 指定情報処理機関はいわゆる指定法人方式で考えておりますので、この事務、業務を的確に処理する組織とスタッフ等を抱える地方団体の出資に基づく公益法人である、その他、法律上の要件を満たす団体の方から指定の申し出がありまして、それに基づきまして自治大臣が指定する、こういうことでございます。指定につきましては、法律に定める指定要件に照らして指定する、こういう仕組みにいたしております。
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 指定情報処理機関につきましては、今回のこの法案におきまして、法律上の個人情報保護のための手当てを講じております。 一つは、安全確保措置を万全にするように義務づけております。また、そこに従事する役職員につきましては守秘義務を法律上規定をいたして、それによりまして個人情報の保護に努める、もちろん技術的な面、システム上の安全確保措置は当然講じられるということでございます。
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 国の行政機関の個人情報保護法でございますが、この対象となりますのは、国の行政機関で持っている電子計算機処理に係る個人情報である、こういうふうにされておりますので、公益法人である指定情報処理機関につきましては対象とならないというふうに考えております。しかしながら、先ほど申し上げましたが、この住民基本台帳法におきまして、本人確認情報につきましてはこの国の行政機関の個人情報保護法を上回る保護措置を講じ…
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 今回のこのシステムの導入に当たりましては、御指摘のように個人情報保護ということが大きな課題と思って取り組んできております。それで、この改正法律の中には厳格な個人情報保護措置を講じることといたしております。また、このシステムでは民間部門を本人確認情報の提供先とはしておりません。民間部門には提供しないということでございます。また、この本人確認情報がネットワークの中から流出することを防止するための厳重…
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 このシステムの検討に当たりましては、先ほど申し上げましたが研究会で議論を重ねてきたわけでございますが、そこには地方公共団体の市区町村の課長レベルの方でございますが、実務者にも入っていただいております。また、ネットワークの懇談会、大臣の主宰で懇談会を行いましたが、その際には、地方公共団体の知事あるいは市町村長にも御参加いただきまして御意見をいただいております。 また、地方団体の全体的な総意といたし…
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 高槻市議会の意見書をちょっと要点御紹介いたしますと、今回の法案提出に当たって当事者である地方団体に対し説明も事情聴取もない、が一点。二点が、コストベネフィットの点で問題がある。三点目が、市町村の個人情報保護のための制度を否定する。四点目が、全市町村をオンライン化することにより大量閲覧を許すことになる。こういうふうに認識が表明されております。 まず、地方団体の説明、意見聴取につきましては、今ほど申…
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 このシステムの導入に当たりまして、ICカードにつきましては、いわゆる本人確認のための四情報と住民票コードと暗証番号、それによりまして、全国市町村の区域を超えた本人確認に役立てよう、そのためには、非常にセキュリティー機能が高いということでICカードを活用しよう、こういうことでございます。そこが韓国の場合と、もともと基本的な住民登録制度が違いますし、それから紙製の住民登録票ができているというところで…
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 住民基本台帳カードとしてICカードを利用するということでございますけれども、いわば住民票コードというのは非常に重要な秘密事項ということでございまして、そういう住民票コードなどを内蔵することといたしております。 これらの情報が外部の者に読み取られたり、あるいは偽造されたりということがないようにしなくてはいけないということで、そのためのものとしては、情報を暗号化して記録できるということで、現在の技術…
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 プライバシーの権利とは何かということにつきまして、確立された考え方があるという状況ではございませんが、一般論として言えば、一つは、個人の秘密の情報が公開されないこと、それからまた、誤ったあるいは不完全な情報によって自己に関し誤った判断がなされないこと、あるいは、自己の情報を知りコントロールすることといった概念がこれに含まれている、このように考えております。
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 このシステムにおきましては、制度面、法律面でのセキュリティー対策といたしまして、ネットワーク端末を保持するすべての者に対しまして、本人確認情報の漏えいを防止するための安全確保措置を義務づけております。また、端末を操作する者については、通常よりも重い罰則上に担保された守秘義務をかけている、秘密保持義務をつけている、こういうことでございます。 また、システム面でのセキュリティー対策といたしましては、専用回線を用いた送信…
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 このシステムにおきましては、都道府県知事あるいは指定情報処理機関、さらには本人確認情報の提供を受けた国の機関などでございますが、そこにおいては、本人確認情報の目的外利用を禁止いたしております。データ照合につきましては、お話もございましたが、この法律に規定された目的を超えて行われるという場合には、それ自身が目的外使用に該当いたしますので、データ結合については、目的外ということで禁止ということでござ…
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 不要になった情報の消去につきましては、これは、それぞれの機関の安全確保措置の中で消去についてきちっと対処していくということで考えていきたいと思っています。
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 保有期間を過ぎまして不要となった情報についての消去につきましては、今お話のありましたように、情報管理規程など処理機関の中で安全措置を定めるものがありますので、その中できちっと対応していくということでございます。
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 本人確認情報の提供、利用につきましては、この法案の中でそれぞれ明確に規定するということにいたしておるものですから、その範囲内で利用、提供が行われるということで、個々の中止請求といった問題ではないというふうに考えております。
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 御質問の趣旨、中止請求のところがよく聞き取れない、理解ができていないかもしれませんが、基本的に、本人確認情報を利用、提供することにつきましては法律上で明らかにしているということでございますので、個人、国民、住民の方には、その限りにおいて、どこの機関がどのように使うということは明らかになっているものというふうに考えておるところでございます。 したがって、プライバシーの権利というものが憲法上の確立された考え方ということ…
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 住民基本台帳カードは任意で請求した方に発行される、こういうことにいたしております。そういう面では、制度上はカードの発行申請が義務づけられているものではない、こういうふうにしております。この趣旨を踏まえまして、カードの交付を受けていない方が従来どおりの行政サービスを受けることが可能かどうかにつきましては、従来どおりの行政サービスを受けることが可能である、こういうことでございます。 現在、市役所にお…
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 住民基本台帳を、いわばネットワークシステムの一環とは切り離して、それぞれの市町村で独自にカードの余白エリアを使いまして活用するということができるわけでございます。 お話のように、それぞれの市町村が福祉行政あるいは医療行政においてこのICカードを使おうという場合に、必ずしもカードを望まない方もいらっしゃいますから、それぞれの行政サービスの中でどのようにカードというものを位置づけ、また、住民の方の任意によってやはり交付…
第145回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 住民基本台帳カードは、全国ネットで本人確認情報、四情報と住民票コード、秘密性の非常に高いカードの基本的な部分と、それぞれ市町村が独自で使う部分とは、別に切り離して、相互に情報をやりとりするものではありません。 それで、お話の、市町村がそれぞれ独自で利用する部分につきましては条例で、ということは市町村議会の議決を経た上で、個人情報の保護に十分配慮して、希望する住民の方にいわば付加情報としてカードの…